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アルゼンチンにおいては、2016年に発令した決議56/2016により、日本を含む海外特許庁において特許が付与された出願に対応するアルゼンチン出願に関して早期に権利化を行う制度が利用可能です。本制度を活用することで、日本で登録された特許と同様の特許をアルゼンチンでも早期に取得できます。
決議56/2016の対象となったアルゼンチン出願に対しては、アルゼンチン産業財産庁にて新規性、進歩性及び産業上の利用可能性等の特許要件について判断されることなく、申請から60日以内に審査結果が通知されます。
決議56/2016に基づく申請を行う際には、アルゼンチン出願の請求項と海外特許庁において特許付与された請求項とが一致する証拠とその翻訳文を提出し、所定の手数料を納付する必要があります(2021年12月時点で、手数料は9,840アルゼンチンペソ)。
また、出願人が自発的に申請を行わない場合においても、アルゼンチン産業財産庁での実体審査の際に、アルゼンチン産業財産庁から、決議56/2016に基づく申請を促す通知を受ける場合があります。その場合、出願人は、当該通知に従い決議56/2016に基づく申請を行うことが可能です。
なお、申請方法、手数料等は変更される可能性がありますので、以下の「アルゼンチン産業財産庁の決議56/2016ページ原文(スペイン語(外部サイトへリンク))」にて、最新の情報をご確認ください。
アルゼンチン産業財産庁の決議56/2016ページ原文(スペイン語(外部サイトへリンク))
*日本語仮訳は「決議56/2016(日本語仮訳)(Word:26KB)」をご覧ください。
*英訳は「決議56/2016(英訳(外部サイトへリンク)(PDF:100KB))」をご覧ください。
*日本語仮訳および英訳と、原文とに相違する記載があるときは、原文が優先します。
[更新日 2024年2月16日]