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特定任期付職員(法制専門官)の採用について

1. 業務内容

特許法、実用新案法、意匠法、商標法等の見直し及び各制度の運用に関する企画・立案等。

具体的には、以下(1)から(4)までに類する業務を想定しています。業務の実施に際しては国内出張の業務が含まれます。

  • (1)産業財産権制度の在り方の検討に資する、産業財産権に関連する法制の制度改正に関する調査分析、企画立案、資料作成(必要に応じ関係府省や政府部内での調整も担当)
  • (2)産業財産権制度の改正に関する産業界、有識者との意見交換及びそれらを通じた制度改正案の企画立案、資料作成(必要に応じ関係府省や政府内部での調整も担当)
  • (3)産業財産権制度改正後の普及啓発・周知のための、説明会の出席、解説書や実務法律雑誌の原稿執筆作業
  • (4)その他、制度審議室が行う法令関連業務に関する相談対応

2. 応募資格

弁護士資格を有する者で、弁護士法人等において3年程度以上の法律又は知財の実務経験を有する者。
なお、以下に該当する者は、応募できません。

  • (1)日本の国籍を有しない者
  • (2)国家公務員法第38条の規定により国家公務員となることができない者
    • 拘禁以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその刑の執行猶予の期間中の者その他その執行を受けることがなくなるまでの者
    • 一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過しない者
    • 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
  • (3)平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣言を受けている者(心神耗弱を原因とするもの以外)

3. 募集人数(予定)

1名

4. 採用期間

令和8年4月1日から2年程度(勤務開始時期は令和8年4月1日以降で応相談)

5. 処遇

「一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律」に基づき「特定任期付職員」として採用され、同法の給与に関する特例の規定が適用されます。

(1)勤務日数・時間

週5日勤務 7時間45分/日

(2)給与

「一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律」に基づいて支給されます。諸手当については以下のとおりとなります。

【支給対象となる諸手当】

  • 地域手当(支給割合:東京都特別区(俸給月額の20%))
  • 通勤手当
  • 期末手当
  • 勤勉手当 等

【支給対象とならない諸手当】

  • 扶養手当
  • 住居手当
  • 超過勤務手当 等

(3)休日

土曜日、日曜日、祝日法に基づく休日及び年末年始

(4)勤務地

特許庁内(東京都千代田区霞が関3丁目4番3号)

6. 応募方法

以下の書類を電子メール又は郵送で提出してください。

  • (1)履歴書(氏名、生年月日、住所、連絡先、学歴・職歴、免許・資格、その他の事項につき記載のこと。写真添付。)
    ※選考結果通知のため、電子メールアドレスを必ず明記ください。
  • (2)大学・大学院等における研究内容、職務経歴及び応募理由(これまでの経験等を踏まえ、具体的にどのように貢献できるかなども含む。)等をA4用紙1~2枚程度にまとめたもの(様式自由)。
  • (3)著書、本人が執筆された論文著書(共著も可)があればそのコピー

    【電子メールの場合】
    以下の電子メールアドレスに送信してください。
    電子メールアドレス:PA0A00@jpo.go.jp
    ※電子メールアドレスの「0」は「数字(ゼロ)」になります。

    【郵送の場合】
    以下の住所・宛先に送付してください。
    〒100-8915 東京都千代田区霞が関3丁目4番3号
    特許庁総務部総務課制度審議室 宛て
    ※封筒に「特定任期付職員(法制専門官)応募」と記入してください。

7. 応募締切

電子メールの場合:令和8年1月13日(火曜日)(受信有効)
郵送の場合:令和8年1月13日(火曜日)(消印有効)

8. 選考方法

書類選考の後、面接を行います。書類選考には1週間程度かかります。面接の連絡は、書類選考を通過した方のみに行います。

なお、応募があったものから書類選考を行う予定のため、応募締切前であっても面接の連絡をすることがあります。

9. その他

  • (1)応募書類に記載されている個人情報は、職員の採用のために使用し、他の目的には使用しません。また、応募書類は返却しませんので、あらかじめ御了承ください。
  • (2)採用されると、国家公務員法が適用されるため弁護士業務を行うことはできませんが、弁護士登録を抹消する必要はありません。
  • (3)民間企業等に勤務している者の場合、採用時には当該企業等を退職する必要があります。
  • (4)経済産業省の内規に基づく株式の取引自粛等が適用されます。

[更新日 2025年12月11日]

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特許庁総務部総務課制度審議室

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