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「マドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する各国商標法制度・運用」報告書

令和2年3月
特許庁国際意匠・商標出願室

マドリッド協定議定書(以下「議定書」という。)に基づく商標の国際登録制度は、単一の出願で複数の加盟国を指定することにより、当該複数国における商標権の取得を容易、かつ効率的にするための制度です。(我が国においては平成12年3月14日に発効)議定書に基づく国際商標出願の制度は、加盟国の増加や、昨今の規則改正を経て出願人にとってのメリットもより拡大しており、国際的には、今後一層の国際商標出願の利用が期待されています。

一方、議定書に基づく出願件数は増加傾向にあるものの、現時点における我が国の外国出願に占める議定書に基づく出願の比率は必ずしも高いものとはなっていません。

また、それに伴いユーザーの皆様から日々寄せられる問い合わせにおいて議定書に基づく国際商標出願後の各国審査段階の手続についての質問が今般増加しており、議定書に基づく国際商標出願後の各指定国の審査段階における各国の議定書に関する商標法制度や議定書特有の手続、及び各国からの拒絶理由内容やその対応方法等に関する情報提供のニーズが高まっている状況です。

そこで特許庁では平成21年度より議定書に関する商標法制度等に関する情報を収集し、報告書を取り纏めています。
以下に報告書を公表いたします。議定書に基づく国際商標出願をする際に有用な情報と考えられますので参考にしてください。

マドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する各国商標法制度・運用
-暫定的拒絶通報を受領した場合の手続を中心に-

令和元年度(令和2年2月作成)

平成30年度(平成31年2月作成)

平成29年度(平成30年2月作成)

平成28年度(平成29年2月作成)

平成26年度(平成27年2月作成)

平成25年度(平成26年2月作成)

平成24年度(平成25年2月作成)

平成23年度(平成24年2月作成)

平成22年度(平成23年2月作成)

留意事項

各国の情報は、以下の構成からなっています。

  • (1) 商標法の動向等
  • (2) 商標の定義
  • (3) 方式要件
  • (4) 審査
  • (5) 暫定的拒絶通報を受領した場合の国際登録出願名義人の応答手続
  • (6) 拒絶理由解消後又は拒絶理由が存在しない場合の登録までの概略
  • (7) 登録
  • (8) 登録後の注意事項
  • (9) 異議
  • (10) 上訴
  • (11) 権利行使
  • (12) 議定書に基づく国際登録に特有な制度の取扱い
  • (13) 議定書に関する宣言
  • (14) 特徴的な制度
  • (15) ウェブサイト等から入手可能な情報

注意

本報告書の内容は作成時に収集できた諸資料を参考資料としてとりまとめたものであり、各国資料の翻訳の妥当性、記載内容と実運用やその解釈に齟齬のある可能性もあります。詳細な内容や御不明な点については、直接各国の関係機関にお問い合わせ下さい。
また、マドリッドプロトコル条約・規則及び各国状況については変化の途上にあり、収録した法令等についても改正される可能性がありますので、その動向にも注意を要する事を付言します。

なお、この報告書の内容について、書面による事前の承諾なしに転載することを禁じます。

[更新日 2021年8月6日]

お問い合わせ

特許庁国際意匠・商標出願室

電話:03-3581-1101 内線:2671,2672

FAX:03-3580-8033

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