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意匠権に関して

意匠とは
 
<この記事に関する問い合わせ先>

○意匠 審査業務部 意匠課 企画調査班
電 話:03−3581−1101 内線2907  
FAX:03−3595−2766
E-mail:PA1530@jpo.go.jp
○最近の改正状況 総務課 工業所有権制度改正審議室
電 話:03−3581−1101 内線2118
FAX:03−3501−0624
E-mail:PA0A00@jpo.go.jp




<意匠制度>
 意匠法第1条には、「この法律は、意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする」とあります。意匠は、物品のより美しい外観、使ってより使い心地のよい外観を探求するものです。そして、その外観は、一見してだれにでも識別することができます。このため、容易に模倣することができ、不当競争などを招き健全な産業の発展に支障を来すこととなります。そこで、意匠制度は、新しく創作した意匠を創作者の財産として保護する一方、その利用も図ることを定めて、これにより意匠の創作を奨励し、産業の発達に寄与しようというものです。
 

<意匠法の保護対象>
 意匠法第2条に規定される意匠、すなわち、物品(物品の部分を含む。)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって視覚を通じて美感を起こさせるものを保護の対象とします。また、画面デザイン(物品の本来的な機能を発揮できる状態にする際に必要となる操作に使用される画像)は物品の部分の形状、模様、若しくは色彩又はこれらの結合に含まれ保護の対象となりますが、物品の外観に現れないような構造的機能は保護の対象となりません。なお意匠の創作は、特許法における発明や実用新案法における考案と同じく抽象的なものですが、発明・考案が自然法則を利用した技術的思想の創作であり、特許法・実用新案法はその側面からの保護をしているのに対し、意匠法は、美感の面から創作を把握し、これを保護しようとする点で異なっています。
 
なお、本ホームページを初めて利用する方で、意匠登録制度の概要をお知りになりたい場合には、「意匠の登録制度の概要」をクリックして下さい。
 

<最近の改正状況>
 平成18年6月7日公布の法律第55号により、意匠権の存続期間の延長、画面デザインの保護の拡充、意匠の類似の範囲の明確化、部分意匠等の保護の拡充、関連意匠の保護の拡充及び秘密意匠の保護の見直し等について改正が行われました。これらにつきましては平成19年4月1日(一部、平成18年9月1日、平成19年1月1日)より施行されました。個別の訂正内容につきましては、こちらをご覧下さい。
 

[更新日 2007.4.12]

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