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商標とは |
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| <商標制度> | ||||||||||||||||||||||||||||
| 商標法第1条には、「この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする」とあります。消費者は勿論のこと、各企業等が円満な経済活動を行っていくためには、ある商品やサービスに触れたときその商品やサービスは、だれが製造又は提供したものなのか、その商品やサービスの質としてはどのくらいのものが期待されるのか、といった事柄が分かるシステムが必要です。そこで、商標制度は、商品やサービスに付される目印、すなわち商標を保護することを定めて、その商標に対し、それが付された商品やサービスの出所を表示する機能、品質を保証する機能及び広告機能を持たせることにより、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図ることを通じて、産業の発達に寄与し、一方で需要者の利益を保護しようというものです。 |
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| <商標法の保護対象> | ||||||||||||||||||||||||||||
| 商標法第2条に規定する商標、すなわち、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合であって、業として商品を生産し、証明し若しくは譲渡する者がその商品について使用するもの、又は業として役務を提供し若しくは証明する者がその役務について使用するものを保護の対象とします。したがって、においや味、テーマソングのような音は保護の対象とはなりません。 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| <最近の改正状況> | ||||||||||||||||||||||||||||
| 平成18年6月7日公布の法律第55号により、商工会議所、商工会、NPO法人等の社団(法人格を有しないもの及び会社を除く)も商標登録を受けることができるように団体商標の主体を拡大し、又小売業及び卸売業において提供されるサービス活動を、「小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」として、商標法上の役務とみなし、役務商標(サービス)として登録できるように改正を行いました。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 「団体商標の主体の見直し」は平成18年9月1日、「小売及び卸売の業務に係る商標の保護」は平成19年4月1日よりそれぞれ施行されております。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 改正内容につきましては、こちらをご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||
[更新日 2008.3.3]
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