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  商標権に関して

商標制度の概要

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初心者の方にも分かりやすく説明しています。ぜひご覧ください。
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1.商標制度の沿革

我が国の商標制度は、明治初期に高橋是清が中心となって商標保護法制の検討を開始し、立案作業を進め、明治17年6月7日に「商標条例」が制定されたのがその始まりです。

その後、国際条約への加入や経済情勢の変化に伴って逐次改正が行われており、明治21年の商標条例、同32年の商標法、同42年の商標法、大正10年の商標法を経て、現行商標法は昭和34年4月13日に公布、昭和35年4月1日に施行されました。

現行商標法は、これまで数次の一部改正を行っており、主なものとしては、平成3年のサービスマーク登録制度導入、平成8年の現行法制定以来の大幅な改正(立体商標制度の導入、付与後異議申立制度の導入、商標法条約への加入に伴う関係規定の改正など)、平成17年の地域団体商標制度の導入及び平成18年の小売等役務商標の導入があげられます。

過去の法律改正の概要については、こちらをご覧ください。

2.商標とは

商標とは、事業者が自己の取り扱う商品・サービスを他人の商品・サービスと区別するために、その商品・サービスについて使用するマーク(標識)です。文字、図形、記号、立体的形状など色々なタイプの商標があります。

例えば、以下のようなマークが「商標」です。
文字商標 文字商標 記号商標
図形商標 立体商標 文字、図形、記号、立体的形状の二つ以上が結合した商標

3.商品・役務について

商標権は、マークと、そのマークを使用する商品・サービスの組合せで一つの権利となっています。 商標登録出願を行う際には、「商標登録を受けようとする商標」とともに、その商標を使用する「商品」又は「サービス」を指定し、商標登録願に記載することになります。

商標法では、サービスのことを「役務(えきむ)」といい、指定した商品を「指定商品」、指定した役務を「指定役務」といいます。この指定商品・指定役務によって、権利の範囲が決まります。

また、指定商品・指定役務を記載する際には、あわせて「区分」も記載する必要があります。「区分」とは、商品・役務を一定の基準によってカテゴリー分けしたもので、第1類〜第45類まであります。

※指定商品・指定役務の記載、商品及び役務の区分についての詳細は、「指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分について」(情報・研修館ホームページ)をご覧ください。

4.商標登録出願

商標登録を受けるためには、特許庁に出願をすることが必要です。

※リンク:出願の仕方(出願書類の作成から特許庁への提出まで)(情報・研修館ホームページ)

※リンク:取得までの流れ(出願から商標権取得までの流れ(フロー図)と書類の作成要領等)(情報・研修館ホームページ)

※リンク:出願書類等の様式(情報・研修館ホームページ)

※リンク:特許電子図書館(「初心者向け検索」又は「商標検索」において、簡単な商標調査を行うことができます。)

5.審査

商標登録出願がなされると、特許庁では、出願された商標が登録することができるものかどうかを審査します。登録することができない商標は、例えば次のようなものです。

(1)自己の商品・役務と、他人の商品・役務とを区別することができないもの

例えば、単に商品の産地、販売地、品質のみを表示する商標は登録することができません。商品「野菜」について、その箱に「北海道」という文字が記載されていても、消費者は、「北海道」の文字は「北海道産」の商品であることを表したものと認識してしまい、誰の商品かを区別することができません。したがって、このような表示は、商標登録することはできません。

(2)公益に反する商標

例えば、国旗と同一又は類似の商標や公序良俗を害するおそれがある商標(きょう激・卑わいな文字・図形、人種差別用語等)は、登録することができません。また、商品・役務の誤認を生じるおそれがある商標(商品「ビール」に「○○ウィスキー」という商標)は登録することができません。

(3)他人の商標と紛らわしい商標

他人の登録商標と同一又は類似の商標であって、商標を使用する商品・役務が同一又は類似であるものは登録することができません。他人の商標と紛らわしいかどうかは、商標同士の類否と、商品・役務同士の類否の両方をみて判断します。商標の類否判断にあたっては、商標の外観(見た目)、称呼(呼び方)、観念(意味合い)のそれぞれの要素を総合的に判断します。

例えば、「テルライト」(指定商品「デジタルカメラ」)という登録商標を既に持っている他人がいた場合は、商標「テレライト」(指定商品「ビデオカメラ」)を出願しても登録することができません。

※登録することができない商標の詳細は、「どのような商標が登録にならないのか」をご覧ください。

6.商標登録の効果

審査の結果、登録査定となった場合は、その後、一定期間内に登録料を納付すると、商標登録原簿に設定の登録がなされ、商標権が発生します。

商標登録がなされると、権利者は、指定商品又は指定役務について登録商標を独占的に使用できるようになります。また、第三者が、指定商品又は指定役務と同一の商品又は役務に、自己の登録商標と類似する商標を使用することや、第三者が、指定商品又は指定役務と類似する商品又は役務に、自己の登録商標と類似の商標を使用することを排除することができます。

商標権は、日本全国に効力が及ぶ権利です(外国には及びませんので、外国で事業を行う場合は、その国での権利を取得することが重要です)。

権利を侵害する者に対しては、侵害行為の差し止め、損害賠償等を請求できます。

※詳しくは、「商標権の効力」をご覧ください。

7.商標権の存続期間と更新

商標権の存続期間は、設定登録の日から10年で終了します。

ただし、商標は、事業者の営業活動によって蓄積された信用を保護することを目的としていますので、その商標の使用が続く限り、商標権を存続させることとしています。

存続期間の更新登録の申請によって、10年の存続期間を何度でも更新することができます。

更新登録申請の手続の詳細(情報・研修館ホームページ)はこちらをご覧ください。

8.料金

商標出願料  3,400円+区分数×8,600円

商標登録料 37,600円×区分数(分納21,900円)

更新登録料 48,500円×区分数(分納28,300円)

※リンク:産業財産権関係料金一覧

※区分についての詳細は、「指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分について」(情報・研修館ホームページ)をご覧ください。

  • <この記事に関する問い合わせ先>
  • 審査業務部商標課企画調査班
  • TEL:03-3581-1101 内線2805
  • FAX:03-3580-5907
  • E-mail:お問い合わせフォーム

[更新日 2009.2.13]

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