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商標権に関して

マドリッド協定議定書による国際出願について
(初めての方へ)


国際登録って何?

国際登録とはマドリッド協定議定書(及びマドリッド協定)に基づく商標の国際登録のことで、スイス国ジュネーブのWIPOが国際事務局として管理しています。国際登録は単に国際事務局の管理する登録簿に記録されたことを意味し、直ちに全ての加盟国で保護が約束されるわけではありませんが、指定した国(事後的に指定を追加することもできます)の官庁に指定があった旨の通知が送られ、各国ではそれぞれの法律に基づいて保護できるかどうか所定の審査をした上で、保護ができないときは出願人にその旨の通知をします。各国は保護できない通知を送ることのできる期間が条約上限られていますので、保護の予見可能性を高めることができます。

何で国際登録が必要?

商標の保護は世界的に属地主義(その国の範囲内でのみ保護されること)が採用されており、それぞれの国で商標を保護するには、それぞれの国の法律に基づく保護、多くは商標登録をすることが求められています。そのため、国際的に模倣品や偽造品対策をするには、それぞれの国で商標を保護するための法的な根拠が通常は必要とされます。従来は各国の所管官庁に対して直接商標の保護を求める方法しかありませんでした。

ところが、マドリッド協定議定書に日本が加盟したことにより、各国で異なる手続や言語を経由しなくとも、国際事務局に国際登録をすることによって、それぞれの国に保護を求めることができるようになりました。また、従来は各国別々の更新日管理をしなければならなかったものが、国際登録の更新管理などを通じて一括管理を可能とします。

現在、アメリカ、欧州連合、中国、韓国など世界中に加盟国が広がっています。

 

国際登録

国際登録をした方がよい?

直接保護を求める国に出願するか、マドリッド制度を利用して国際登録をするかどうかは出願人の方の任意の選択となりますが、次のような商標は国際登録を考えてみていただいてもよいかもしれません。

・マドリッド制度の加盟国に保護が欲しいとき

・本国(日本)に海外で使用する商標と全く同じ商標の出願又は登録があるとき

国際登録をするには?

国際登録は、所定の様式(MM2様式)に必要事項を記入して、本国官庁(日本国特許庁)を通じて行います。

〔 国際出願書類の作成に便利なリンク 〕

MM2様式(英語)記入例 <PDF 194KB>

MM2様式(日本語参考訳)記入例 <PDF 142KB>

MM18様式(英語) <PDF 59KB>

MM18様式(日本語参考訳) <PDF 43KB>

Fee Calculation(英語)

国際事務局に支払う所定の料金計算ができます。なお、別途日本国特許庁に特許印紙等で9,000円を支払う必要があります。

類似商品・役務審査基準〔国際分類第10版対応〕(英語訳付)

指定商品、役務の英語の参考表記を参照できます。国際事務局に受け入れられるかどうかは、Goods & Services Managerを用いてチェックすることができます。

国際登録を確認するには?

WIPO国際事務局は、国際出願又は登録された商標のオンラインデータベースとしてROMARINを無料で提供しています。名義人名、商標、国際登録番号、基礎出願・登録番号などから国際登録や国際出願の照会、検索ができます。

外国での商標権取得・保護に関する御相談は、

(一社)発明推進協会 APIC外国相談室を御利用ください。

電話:03-3503-3027、 Fax:03-3503-3239、 Mail:soudan@apic.jiii.or.jp

特許庁委託事業 外国産業財産権侵害対策等支援事業のページへ

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  • <この記事に関するお問い合わせ先>
  • 特許庁国際商標出願室
  • 電話:03-3581-1101 内線2671、2172
  • FAX:03-3580-8033
  • E-mail:お問い合わせフォーム

[更新日 2012.4.18]