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商標権に関して

商標権の効力


1.商標権の発生

商標権は、商標を使用する者の業務上の信用を維持し、需要者の利益を保護するため、商標法に基づいて設定されるものです。

特許庁に商標登録出願をし、審査を経て登録査定となった後、登録料を納付すると、商標登録原簿に設定の登録がなされ、商標権が発生します。

2.商標権の効力

商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有します(専用権、商標法第25条)。さらに、他人によるその類似範囲の使用を排除することができます(禁止権、商標法第37条)。

商標権者は、権利を侵害する者に対して、侵害行為の差し止め、損害賠償等を請求できます。

商標権の効力は、日本全国に及びます(外国には及びませんので、外国で事業を行う場合は、その国での権利を取得す ることが重要です)。

商標権の効力

3.商標権の効力が及ばない範囲

商標権は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用を独占し、その類似範囲についての他人の使用を排除する権利ですが、商標権の効力を一律に及ぼすと円滑な経済活動に支障を来すおそれがある場合(例えば次のような場合)には商標権の効力は及びません(商標法第26条)。

(1) 自己の氏名・名称等を普通に用いられる方法で表示する場合

例えば、自己の会社名と同一の登録商標があった場合でも、自己の会社名を示すものとして使用する範囲においては、商標権侵害にはなりません。

(2) 商品又は役務の普通名称、品質等を普通に用いられる方法で表示する場合

仮に商品や役務の普通名称や品質を表す文字等が登録された場合であっても、商品や役務の普通名称や品質を表すものとして使用する範囲においては、第三者も自由に使用することができ、商標権侵害にはなりません。

* 上記(1)、(2)以外の商標権の効力が及ばない範囲については、商標法第26条をご参照ください。

* 出願・登録されている商標を調べたい場合

特許電子図書館の「初心者向け検索」又は「商標検索」において、簡単な商標調査を行うことができます。

  • <この記事に関する問い合わせ先>
  • 審査業務部商標課企画調査班
  • 電話:03−3581−1101(内線2805)
  • FAX:03−3580−5907
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[更新日 2009.2.13]