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特許権・実用新案権に関して

1.情報提供制度の概要

(1)情報提供ができる時期

特許出願・実用新案登録出願がなされた後は、特許付与後・実用新案登録後であるかにかかわらず、いつでも情報を提供することができます。

(2)情報提供ができる者

どなたでも情報提供をすることができます。匿名でも可能です(注)

(注) 匿名を希望される場合は、刊行物等提出書の「【住所又は居所】」及び「【氏名又は名称】」の欄に「省略」と記載してください(様式第20備考4参照)。なお、この場合には、情報の利用状況のフィードバックを受けることはできません。

(注) オンライン手続においてPDFまたはJPEGイメージを添付する場合、ファイルのプロパティなどに作成者情報が設定されている場合がありますので、匿名を希望される場合は御注意ください。

(3)情報提供の対象となる拒絶・無効理由(提供できる情報)

拒絶理由や無効理由のうち、下記に関する情報を提供することができます。ただし、特許法第25条、第32条、第37条など、下記に該当しない拒絶理由や無効理由に関して情報提供をすることはできません(特施規第13条の2第1項各号)。

第17条の2第3号(新規事項追加)

第29条第1項柱書(非発明又は産業上利用可能性の欠如)

第29条第1項(新規性欠如)

第29条第2項(進歩性欠如)

第29条の2(拡大先願)

第39条第1項から第4項(先願)

第36条第4項第1号(明細書の記載要件違反)

第36条第4項第2号(先行技術文献情報開示要件違反)

第36条第6項第1号から第3号(特許請求の範囲の記載要件違反)

第36条の2第2項(原文新規事項追加)

(4)提出可能な資料について

書面による情報の提供をお願いします。(「書面」に該当しないもの(例えばビデオテープ)を提出することはできません。)

○提出できる「書面」には、

・ 刊行物又はその写し

・ 特許出願又は実用新案登録出願の明細書又は図面の写し

・ 実験報告書などの証明書類 など

が含まれます。

<注:インターネット等の電子的技術情報を提供する場合>

○インターネット等の電子的技術情報の提供に当たっては、下記事項を含む内容をプリントアウトしたものを提出してください。

・ 情報の内容、掲載日時の表示

・ 当該情報を取得したアドレス

・ 当該情報に関する問い合わせ先

○当該情報に関して掲載、保全等に権限又は責任を有する者による証明書類を添付していただくことが望ましいです。

[更新日 2012.4.11]