2.情報提供を行う際の手続
(1)提出書類
特許出願又は実用新案登録出願(注)に対する情報提供の場合
特許法施行規則の様式第20に従って書類を作成してください。
(刊行物等提出書:http://faq.inpit.go.jp/EokpControl?&tid=10939&event=FE0006の3.(5)参照)
匿名を希望される場合は、刊行物等提出書の「【住所又は居所】」及び「【氏名又は名称】」の欄に「省略」と記載してください。
(注)平成6年1月1日以後にした実用新案登録出願(以下、「新実用新案登録出願」という)及び新実用新案登録出願に係る新実用新案登録については、実用新案法施行規則の様式第15に従って書類を作成してください(実用新案法施行規則第22条)。
(2)情報の提出について
・必要に応じて引用箇所を下線などで指摘することが望ましいです。
・提出する情報が特許電子図書館(IPDL)に蓄積されている公報である場合は、刊行物等提出書の【提出する刊行物等】の欄に公報番号を記載し、公報の添付を省略することができます。
・外国語で記載された情報を提出する場合には、関連する箇所の翻訳文をあわせて提出することが望ましいです(翻訳文の提出は義務ではありません。)
(3)提出方法・宛先について
宛先「〒100-8915 東京都千代田区霞が関3-4-3 特許庁長官宛」に郵送してください。また、インターネット出願ソフトによる提出も平成21年1月1日から可能となります。インターネット出願ソフトによる提出についてはこちらを御参照ください。(注)
(注)オンライン手続においてPDFまたはJPEGイメージを添付する場合、ファイルのプロパティなどに作成者情報が設定されている場合がありますので、匿名を希望される場合は御注意ください。
(4)手数料などの料金について
情報提供をする際の手数料は必要ありません。また、書面で提出していただいた場合でも、電子化手数料は必要ありません。
(5)情報提供者へのフィードバック
情報提供者の希望により、審査官が、情報提供後の次の起案時に、審査に利用されたか否かのフィードバックを、下記書面により封書で送付します。フィードバックを希望される場合は、上記(1)において書類を作成する際に、刊行物等提出書の【提出の理由】の欄に、当該刊行物等によりその特許出願が第13条の2第1項各号のいずれかに該当するものであるとする理由を記載するとともに、フィードバックを希望する旨を付記してください。(注)
(注)匿名を希望される場合には、情報の利用状況のフィードバックを受けることはできません。

[更新日 2012.4.11]