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特許権・実用新案権に関して

3.情報提供があった場合の運用

(1)情報提供された事実の確認

どなたでも情報提供があった旨を特許電子図書館(IPDL)で確認することができます
(http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdl)。

<確認方法>

1)「経過情報検索」の番号照会 において、四法の種別や出願番号等を入力します。

2)表示された照会案件の基本項目のうち「出願情報」をクリックします。

3)情報提供があった場合には、「審査記録」の欄の中に、例えば、「刊行物等提出書: 差出日(…) 受付日(…) 作成日(…)」のように表示されます。

(2)情報提供があった旨の特許出願人又は権利者への通知

特許庁は、特許出願人又は権利者に対して情報提供があった旨の通知を行います。

(3)留意事項(情報に関する釈明・面接などの機会)

特許付与前の情報提供における情報提供者は特許出願の審査における当事者ではありませんので、提供した情報に関する釈明や対象出願の特許の可否についての説明等のために面接等により審査官と情報提供者とが連絡をとることはできません。

[更新日 2007.5.30]