平成24年4月
特許庁
特許庁では、審査の的確性及び迅速性の向上のため、特許出願に係る発明が新規性・進歩性を有していないなどについて、情報提供を広く受け付けています。(特許法施行規則第13条の2)。
近年、情報提供件数は年間約6千から8千件程度で推移しており、情報提供を受けた案件の72%において、情報提供された文献等を、拒絶理由通知中で引用文献等として利用しています(平成23年12月に審査された案件について調査)。
また、2009年1月から、オンラインでの情報提供も受け付けています。
審査に有益な情報を提供していただくことは、より迅速・的確な審査に役立ちますので、引き続き、皆様の御協力をお願いいたします。
情報提供件数の推移

誰が、どのような時期に、どのような情報を提供することができるのかなどについて
提出書類の様式(刊行物等提出書(3.(5)参照))、情報提供者へのフィードバックについて
情報提供があった旨の確認について
・情報提供制度の詳細について:「特許・実用新案 審査ハンドブック」の「11.01 情報提供」
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/handbook_shinsa.htm
・特許付与後の情報提供について:「特許付与後の情報提供制度について」
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/20041020.htm
・特許審査の着手見通し時期について:「特許審査着手見通し時期照会」(出願人及び代理人のより適切な権利取得に向けて、出願人・代理人ごとの審査未着手案件(公開前の案件を除く)の着手見通し時期を第三者が照会することができます。)
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/search_top.htm
- <この記事に関するお問い合わせ先>
- 特許庁特許審査第一部調整課審査基準室
- 電話:03-3581-1101 内線3112
- FAX:03-3597-7755
- E-mail:お問い合わせフォーム
[更新日 2012.4.11]