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特許権・実用新案権に関して

情報提供制度について


平成19年6月
特許庁

特許庁では、審査の的確性及び迅速性の向上のため、皆様からの情報提供を広く受け付けています。特許出願に係る発明が新規性・進歩性を有していない、或いは、記載要件を満たしていないなど、審査に有益な情報の提供をしていただくことが可能です(特許法施行規則第13条の2)。

年々、情報提供件数は増加しており、また、提供していただいた情報の76%が拒絶理由通知において利用されています(平成19年1月に審査された案件について調査)。

審査に有益な情報を提供していただくことは、より迅速・的確な審査に役立ちますので、引き続き、皆様のご協力をお願いいたします。

【参考】情報提供件数の推移

情報提供件数の推移

1.情報提供制度の概要

誰が、どのような時期に、どのような情報を提供することができるのかなどについて

2.情報提供を行う際の手続

提出書類の様式(刊行物等提出書(3.(5)参照))、情報提供者へのフィードバックについて

3.情報提供があった場合の運用

情報提供があった旨の確認について

・情報提供制度の詳細について:「特許・実用新案 審査ハンドブック」の「11.01 情報提供」

http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/handbook_shinsa.htm

・特許付与後の情報提供について:「特許付与後の情報提供制度について」

http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/20041020.htm

・特許審査の着手見通し時期について:「特許審査着手見通し時期照会」(出願人及び代理人のより適切な権利取得に向けて、出願人・代理人ごとの審査未着手案件(公開前の案件を除く)の着手見通し時期を第三者が照会することができます。)

http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/search_top.htm

  • <この記事に関するお問い合わせ先>
  • 特許庁特許審査第一部調整課審査基準室
  • 電話:03-3581-1101 内線3112
  • FAX:03-3597-7755
  • E-mail:お問い合わせフォーム

[更新日 2009.1.13]