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特許権・実用新案権に関して

職務発明制度に関するQ&A

<この記事に関する問い合わせ先>

 特許庁総務部企画調査課
 電話:03−3581−1101 内線2154  
 E-mail:PA0920@jpo.go.jp



 
問1. 「発明」ってなんですか。
 
【回答】
 「発明」とは目に見えないアイディアや技術的な思想のことです。   我が国特許法では、「発明」とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義されています(第2条第1項)。
(特許庁HP「職務発明制度の概要」参照)
 発明は、人間個人の頭脳から産み出されるものですから人間(自然人)ではない会社は発明することはできません。
 また、発明をした者は、その発明について特許を受けることができますし(特許法第29条第1項)、この「特許を受ける権利」を譲り渡すこともできます(特許法第33条第1項)。
 
問2. 発明が特許になるとどういうメリットがあるのですか。
 
【回答】
 発明について特許を受けた者(特許権者)は、その発明された物を他者を排除して独占的に生産したり使用したりすること(独占的実施)ができます。(特許法第68条)
 したがって他の人は、原則としてその特許された発明(特許発明)を実施することはできません。
 
問3. 他の人は特許発明を使うことはできないのですか。
 
【回答】
 特許発明を実施するためには、特許権者から実施することを許可してもらうか、その特許権を特許権者から譲り受ける必要があります。
 特許権者から特許発明を実施する許可(通常実施権等)をもらえば、その特許発明を実施することができます。
 
問4. 会社が権利者になっている発明がありますが、それはどういうことですか。
 
【回答】
 会社で生まれた発明について特許を受ける権利は、会社ではなくその発明を産み出した従業者(発明者)にあります。(問1参照)(特許法第29条)
 したがって、会社はただ社内で発明が産み出されたというだけではその発明について特許を受けることができません。
 特許法の原則から(問1参照)、会社が従業者のした発明を実施するには、従業者からその発明に関する権利を譲り受けるか、実施する許可をもらわなければならないということになります。
 ただし、従業者のした発明が「職務発明」であれば従業者の許可を得なくても会社はその発明を無償で実施することができます(無償の通常実施権)。(特許法第35条第1項
 
問5. 職務発明ってなんですか。
 
【回答】
 会社に勤める従業者が会社の仕事として研究・開発した結果完成した発明を「職務発明」といいます。
 この職務発明は、従業者自身の努力と才能によって産み出されたものでありますが、使用者である会社も、給与、設備、研究費などを従業者に提供することにより、発明の完成に一定の貢献をしているといえます。
 特許法では、原則として従業者に特許を受ける権利があるとしつつも、会社の貢献度を考慮して、特に会社に対し特許発明を実施する権利(無償の通常実施権)や予約承継(問7参照)を認めています。
(特許庁HP「職務発明制度の概要」参照)
 
問6. 職務発明であれば、会社は自由にその発明を使えるのですか。
 
【回答】
 従業者の発明が職務発明であれば、会社は従業者の許可をもらわなくても無償の通常実施権があるため自由に特許発明を実施することができます。(新職務発明制度における手続事例集 I.基礎編第1章総論1.問1 参照)
 しかし、このままでは、会社には特許発明を実施する権利しかなく、他社とライセンス契約等を結ぶといったことはできません。
 
問7. 会社が職務発明を自由に使うためにはどうすればよいのですか。
 
【回答】
 従業者から発明に関する権利を譲り受けることにより、会社が自ら特許権者となって特許発明を実施することが考えられます。
 また、職務発明に限り、あらかじめ従業者の職務発明に関する権利を会社が譲り受けられるように決めておくこと(予約承継)もできます。
新職務発明制度における手続事例集 I.基礎編第1章総論1.問1 参照)
 
問8. 会社に職務発明を譲り渡した従業者に何かメリットはあるのですか。
 
【回答】
 従業者は、職務発明に関して特許を受ける権利や特許権を会社に譲渡したときは、会社から職務発明の社内貢献に応じた「相当の対価」を受ける権利を有する、というメリットがあります。
 
問9. 相当の対価とは何ですか。
 
【回答】
 「相当の対価」とは、従業者による職務発明に関して特許を受ける権利や特許権を会社に譲渡したときの代償です。
 平成17年4月から新しい職務発明制度が施行されますが、旧制度と新制度では相当の対価の額に関する考え方が異なります。
・旧制度では、その発明により使用者等(会社)が受けるべき利益の額及びその発明がされるに当たっての使用者等(会社)の貢献度を考慮して定められた額のことです。(特許法旧第35条第4項
・新制度では、原則として使用者(会社)と従業者との間の自主的な取決めで定められた額のことです。(特許法新第35条第4項)なお、自主的な取決めが不合理である場合には発明により使用者等(会社)が受けるべき利益の額及び発明完成後の事業化のプロセスも含めた使用者等(会社)の貢献度を考慮して定められた額が「相当の対価」となります。
 
問10. 新旧の制度「使用者等が受けるべき利益の額」とは何ですか。
 
【回答】
 使用者等は職務発明について無償の通常実施権があるため、「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」とは、単に発明を実施することによって使用者等が受けるべき利益の額ではありません。特許を受ける権利を承継し発明を独占的に実施することによって得た利益の額であると一般的に解釈されています。実際に裁判例においてもそのように解釈1されています。
職務発明制度の在り方について 第2節 参照)
 
1 東京地判昭和58年12年23日無体裁集15巻3号844頁、東京地判平成4年9月30日知的裁集24巻3号777頁、大阪高判平成6年5月27日知的裁集26巻2号356頁等。
 
問11. 新職務発明制度の趣旨である「自主的な取決め」とはどんな取決めですか。
 
【回答】
 「自主的な取決め」とは、会社と従業者の両当事者の間での話合いによる「相当の対価」に係る取決め(例えば、社内の職務発明規程など)のことです。その取決めが不合理と認められるものでなければ、それぞれの当事者間の事情に応じて発明を産み出す従業者の研究意欲を高めるような対価を話合いにより自由に決めることができます。
 その取決めが不合理と認められるものであるか否かは、使用者等と従業者等による十分な話合いがされていたか等の手続面を重視して判断されます。
新職務発明制度における手続事例集 I.基礎編第1章総論1.問2 参照)
 
問12. 結局、会社は職務発明に係る対価として従業者にいくら払えばよいのですか。
 
【回答】
 旧制度では、社内ルール等で使用者等が受けるべき利益の額等を考慮して職務発明の対価の額が定められていた場合にはその額になります。
 ただし、相当の対価に対して争いが生じた場合は、その額が改めて裁判所が算定した額に満たなければ、会社は不足している額を支払うことになります。(特許法旧第35条第4項
 新制度では、使用者と従業者の両当事者の間での話合いによる自主的な取決めにより対価を決めることができますので、使用者の経営環境や従業者の研究開発環境などそれぞれの当事者間の事情に応じて相当の対価を決めて支払うことになります。したがって、必ずしも、一律に利益の何%といったことにこだわる必要はありません。
 ただし、相当の対価に対して争いが生じた場合は、初めに自主的な取決めにより支払うことが不合理かどうかが判断されます。合理と認められた場合は、自主的な取決めによる対価が相当の対価になります。不合理と認められる場合には、旧制度と同様に、改めて裁判所の算定した額が相当の対価になります。(特許法新第35条第4、5項
新職務発明制度における手続事例集 I.基礎編第1章総論1.問3 参照)

[更新日 2005.1.7]

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