早期審理の申請をすることにより、優先して拒絶査定不服審判事件の審理が行われます。特許について拒絶査定不服審判を請求された方で、以下の1)〜5)のいずれかの条件を満たす場合に、ご利用頂ける制度です。(無料)
- 1)審判請求人の全部又は一部が、中小企業又は個人であるもの
- 2)審判請求人自身又は審判請求人からその出願に係る発明について実施許諾を受けた者が、その発明を実施しているもの(実施関連出願)
- 3)審判請求人がその発明について日本国特許庁以外の特許庁又は政府間機関へも出願している特許出願又は、国際出願している特許出願に係るもの(外国関連出願)
- 4)審判請求人の全部又は一部が、大学・短期大学・高等専門学校、公的研究機関、又は承認若しくは認定を受けた技術移転機関(承認TLO又は認定TLO)であるもの
- 5)審判請求人でない者(第三者)が、その審判事件の特許出願の出願公開後審決前にその発明を業として実施しているもの
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※商標、意匠出願に係る拒絶査定不服審判事件についても、早期審理制度がございます。
商標早期審理制度に関する詳細はこちら
意匠早期審理制度に関する詳細はこちら
全国各地域の中小・ベンチャー企業等を支援するため、審判官が全国各地に出向き、拒絶査定不服審判の審理に関して意思疎通を図る地方面接審理や、無効審判の口頭審理を行う巡回審判を行っています。
- 地方面接審理 86件 (2008年度)
- 巡回審判 16件 (2008年度)
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審理状況伺書の提出により、審判請求されている案件について、審判着手予定時期や審判着手後の状況を確認することができます。
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