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審査請求料・特許料等の減免措置


審査請求返還制度

 特許出願の審査請求を行った後、特許庁が審査に着手する前(審査着手前)に出願を取り下げ又は放棄した場合、その取下げ又は放棄をしてから6ヶ月以内に返還請求することにより、納付した審査請求料の1/2が返還される制度です。

審査請求返還制度

 特許庁では、順次、審査に着手しておりますので、特許出願の審査請求を行った後に、権利化が不要となったものは早急に、出願の取り下げ又は放棄の手続をお取り下さい。

 また、特許庁の審査官がいつ頃審査に着手するかについては、「審査着手見通し時期」を特許庁ホームページで確認することができますのでご活用下さい。


中小企業等特許先行技術調査支援事業

中小企業・個人の方からの審査請求前の特許出願ついて、出願人本人の依頼に応じて、特許庁から委託を受けた民間調査事業者が先行技術調査を行い、調査の結果を送付いたします。審査請求を行うか否かの見極め(※1)にお役立て下さい(無料)。

  • 対象者
  • 中小企業又は個人の方
  • 対象となる特許出願
  • 平成17年4月1日以降の特許出願であって、まだ審査請求を行っていないもの
  • 但し、以下の特許出願は除く
  • (1)国際特許出願
  •     (特許協力条約に基づく国際出願で日本を指定国とした出願)
  • (2)審査請求期間の満了まで2ヶ月未満の特許出願
  • (3)過去に本制度による先行技術調査を依頼した特許出願
  • (※1)本事業を活用して審査請求を行った出願に係る特許率(特許として登録される割合)は通常より高くなっています(約50%→約65%)。
  • (※2)一つの特許出願に関し複数の調査事業者に対して本制度利用による調査依頼を行ったり、一つの特許出願に関し同一の調査事業者に複数回の調査依頼を行ったりすることはできません。
  • 期間
  • 〜平成21年2月27日(予算の都合で早期に終了することがあります)
  • お問い合わせ先

具体的な申込方法、相談方法に関すること

各調査事業者の連絡先へ

中小企業等特許先行技術調査支援事業の詳細はこちら

審査請求料の納付繰延制度について

出願審査請求書において納付繰延の意思表示がされた場合、出願審査請求書の提出日から1年間、審査請求料の納付を繰り延べすることができる制度です。

審査請求料の納付繰延制度を利用した場合、出願審査請求時点において審査請求料が納付されていなくても、審査請求料の未納付に基づく手続補正指令書は発送しません。繰延期間内に、手続補正書にて審査請求料を納付してください。なお、出願審査請求書の提出日から1年を過ぎても納付がない場合は、従来どおり、手続補正指令書を発送します。

審査請求書の納付繰延制度を利用する場合の要件、手続等の詳細につきましては、「審査請求料の納付繰延制度について」をご覧ください。

お問い合わせ先

総務課業務管理班

03-3581-1101内線2104

お問い合わせフォーム

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