特許庁では、順次、審査に着手しておりますので、特許出願の審査請求を行った後に、権利化が不要となったものは早急に、出願の取り下げ又は放棄の手続をお取り下さい。
また、特許庁の審査官がいつ頃審査に着手するかについては、「審査着手見通し時期」を特許庁ホームページで確認することができますのでご活用下さい。
出願審査請求書において納付繰延の意思表示がされた場合、出願審査請求書の提出日から1年間、審査請求料の納付を繰り延べすることができる制度です。
審査請求料の納付繰延制度を利用した場合、出願審査請求時点において審査請求料が納付されていなくても、審査請求料の未納付に基づく手続補正指令書は発送しません。繰延期間内に、手続補正書にて審査請求料を納付してください。なお、出願審査請求書の提出日から1年を過ぎても納付がない場合は、従来どおり、手続補正指令書を発送します。
審査請求書の納付繰延制度を利用する場合の要件、手続等の詳細につきましては、「審査請求料の納付繰延制度について」をご覧ください。
お問い合わせ先
総務課業務管理班
03-3581-1101 内線2104