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審査請求料・特許料の減免措置

審査請求返還制度

 特許出願の審査請求を行った後、特許庁が審査に着手する前(審査着手前)に出願を取り下げ又は放棄した場合、その取下げ又は放棄をしてから6ヶ月以内に返還請求することにより、納付した審査請求料の1/2が返還される制度です。

審査請求返還制度

 特許庁では、順次、審査に着手しておりますので、特許出願の審査請求を行った後に、権利化が不要となったものは早急に、出願の取り下げ又は放棄の手続をお取り下さい。

 また、特許庁の審査官がいつ頃審査に着手するかについては、「審査着手見通し時期」を特許庁ホームページで確認することができますのでご活用下さい。


審査請求料の納付繰延制度について

出願審査請求書において納付繰延の意思表示がされた場合、出願審査請求書の提出日から1年間、審査請求料の納付を繰り延べすることができる制度です。

審査請求料の納付繰延制度を利用した場合、出願審査請求時点において審査請求料が納付されていなくても、審査請求料の未納付に基づく手続補正指令書は発送しません。繰延期間内に、手続補正書にて審査請求料を納付してください。なお、出願審査請求書の提出日から1年を過ぎても納付がない場合は、従来どおり、手続補正指令書を発送します。

審査請求書の納付繰延制度を利用する場合の要件、手続等の詳細につきましては、「審査請求料の納付繰延制度について」をご覧ください。

お問い合わせ先

総務課業務管理班

03-3581-1101 内線2104

お問い合わせフォーム

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