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基準・便覧・ガイドライン

凡 例

 
1. この商標審査便覧は、その使用を容易にし、かつ今後の改訂、補充等を容易にするため、商標審査便覧分類表に示す分類を用いています。
 なお、この分類は、特許・実用新案審査便覧に準じた分類分けがなされています。
 すなわち、分類表に示すように、商標審査における実務上の手続の順序に即して分割した11個のグループを基本の骨格とし、そのグループをさらに10個に分割して、関係の深い事項をその事項の重要度、実務上の使用頻度などによって適宜配列分類することにより、合計110個の分類を構成しました。
 なお、上記の分類によらないものは適宜配列してあります。
 また、分類表中の表題のない欄は、将来の補充に備えたものですが、補充する事項を予想して空欄を設けたものではありません。

2. 分類標数について
   00からA9に至る110個の2桁の数字を分類の基本標数とし、この基本標数は、それぞれ一つのまとまった事項を表示することとしました。
 この基本標数に続く2桁の数字は、説明事項の掲載順序を示す標数であり、前後それぞれ2桁の数字の間に「.」を記して一個の分類標数を構成することとしました(3条及び4条については、条文順の掲載とし、基本標数に続く3桁の数字のうち1桁目が項を、2桁及び3桁目が号数を表し、これに続く「.」2桁の数字が説明事項の掲載順序を示す標数で構成されています。)。

3. 適用される出願の種類について
 
(1) 国際登録出願のみに適用する取扱い等は、例えば、A1.01 < PDF 12KB >のように基本標数A1からA9で始まる分類標数を付与してあります。
(2) 国際商標登録出願のみに適用する取扱い等は、例えば、13.71 < PDF 12KB >のように70番台で始まる分類標数を付与してあります。
(3) 商標登録出願のみに適用し、国際商標登録出願には適用しない取扱い等の最終行には、「【備考】本取扱いは、国際商標登録出願には適用しない。」旨、記載してあります。

4. 目次において分類標数に括弧を付したものは、他に分類されている事項を援用するもの又は改訂等によって削除された項についてのもの若しくは訂正前の内容が他に移項されたものです。
 なお、内容を援用するものについてはその援用元を、また、内容が他に移項されたものについては、その移項先を「→分類標数」で示しています。

5. 目次及び本文中の「(→分類標数)」は、その箇所を参照せよとの表示であり、その事項に関する主な記載箇所であることを示しています。
 なお、前述の括弧内の標数が基本標数の2桁のみで示されているものは、その基本標数の項全体を参照せよとの表示であることを表します。

6. 方式審査便覧等の他の便覧を参考文献として掲げる場合には、その該当箇所において括弧を用いて便覧名称及びその分類標数を表示してあります。

7. 法令等の略記表示について主なものは次の通りです。(例示)
 
商第○条 商標法第○条
商施法第○条 商標法施行法第○条
商施令(政令)第○条 商標法施行令第○条
商施規(省令)第○条 商標法施行規則第○条
商登令 商標登録令
商登施 商標登録令施行規則
特(実・意)第○条 特許(実用新案・意匠)法第○条
(この他の関連法令は商標関係の場合に準ずる)
特例法 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
(  同  上  )
民訴第○条 民事訴訟法第○条
不競法第○条 不正競争防止法第○条
パリ条約 1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、1925年11月6日にヘーグで、1934年6月2日にロンドンで、1925年11月6日にヘーグで、1934年6月2日にロンドンで、1958年10月31日にリスボンで及び1967年7月14日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約
TRIPS協定 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定
(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書1C)
ニース協定 1967年7月14日にストックホルムで及び1977年5月13日にジュネーヴで改正され並びに1979年10月2日に修正された標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関する1957年6月15日のニース協定
議定書 標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書
共通規則 標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則
基準 商標審査基準

法令名の略記がなく、単に条文数のみで記載されている場合は、原則として商標法の条文数を指しています。


 
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