| HOME > 法令・基準 > 商標審査便覧 > |
| 凡 例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | この商標審査便覧は、その使用を容易にし、かつ今後の改訂、補充等を容易にするため、商標審査便覧分類表に示す分類を用いています。 なお、この分類は、特許・実用新案審査便覧に準じた分類分けがなされています。 すなわち、分類表に示すように、商標審査における実務上の手続の順序に即して分割した11個のグループを基本の骨格とし、そのグループをさらに10個に分割して、関係の深い事項をその事項の重要度、実務上の使用頻度などによって適宜配列分類することにより、合計110個の分類を構成しました。 なお、上記の分類によらないものは適宜配列してあります。 また、分類表中の表題のない欄は、将来の補充に備えたものですが、補充する事項を予想して空欄を設けたものではありません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 分類標数について |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00からA9に至る110個の2桁の数字を分類の基本標数とし、この基本標数は、それぞれ一つのまとまった事項を表示することとしました。 この基本標数に続く2桁の数字は、説明事項の掲載順序を示す標数であり、前後それぞれ2桁の数字の間に「.」を記して一個の分類標数を構成することとしました(3条及び4条については、条文順の掲載とし、基本標数に続く3桁の数字のうち1桁目が項を、2桁及び3桁目が号数を表し、これに続く「.」2桁の数字が説明事項の掲載順序を示す標数で構成されています。)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 適用される出願の種類について |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 目次において分類標数に括弧を付したものは、他に分類されている事項を援用するもの又は改訂等によって削除された項についてのもの若しくは訂正前の内容が他に移項されたものです。 なお、内容を援用するものについてはその援用元を、また、内容が他に移項されたものについては、その移項先を「→分類標数」で示しています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 目次及び本文中の「(→分類標数)」は、その箇所を参照せよとの表示であり、その事項に関する主な記載箇所であることを示しています。 なお、前述の括弧内の標数が基本標数の2桁のみで示されているものは、その基本標数の項全体を参照せよとの表示であることを表します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 方式審査便覧等の他の便覧を参考文献として掲げる場合には、その該当箇所において括弧を用いて便覧名称及びその分類標数を表示してあります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 法令等の略記表示について主なものは次の通りです。(例示) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOME > 法令・基準 > 商標審査便覧 > |