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商標の早期審査は、商標登録出願に係る商標(以下「出願商標」という。)が第三者に無断で使用されている場合等、その商標の権利化について緊急性を要する商標登録出願について、早期に審査を行うことにより出願人の利益を保護しようとする制度であり、平成9年9月1日よりその運用が開始された。 早期審査の対象案件は、通常、早期審査の申立て後、速やかに審査着手することとする。 (1) 早期審査の対象となる商標登録出願 商標登録出願が以下の要件を備えている場合には、その商標登録出願を早期審査の対象とすることができる。 ここで、「権利化について緊急性を要する出願」とは、緊急な権利化が求められていることを指し、次のいずれかに該当するものをいう。 @) 第三者が出願人の許諾なく、出願商標又はこれに類似する商標を、出願人又はライセンシーの使用若しくは使用の準備に係る指定商品(役務)若しくはこれに類似する商品(役務)について使用していること、又は使用の準備を相当程度進めていることが明らかな場合。 A) 出願商標の使用について、第三者から警告を受けている場合。 B) 出願商標について、第三者から使用許諾を求められている場合。 C) 出願商標について、出願人が日本国特許庁以外の特許庁又は政府間機関へも出願している場合。 D) その他、権利化について緊急性があると認められる場合。 (注1)「商標の使用」とは、商標法第2条第3項において規定する行為をいう。 (注2)「第三者」とは、出願人自身及び出願人からその商標について使用許諾を受けた者以外の者をいう。 (2) 「早期審査に関する事情説明書」の提出手続 a.提出者 早期審査の対象となる商標登録出願について、その「早期審査に関する事情説明書」の提出者は、当該商標登録出願の出願人である。 b.提出方法 @) 直接受付窓口(特許庁審査業務部出願支援課:所在地 東京都千代田区霞が関3の4の3)に差し出す。 A) 封筒に「早期審査に関する事情説明書在中」と表示して、特許庁長官あて(郵便番号100‐8915 上記住所)に郵送する。 なお、オンラインによる電子手続は行うことはできない。 @) オンラインによる電子手続を行う。 A) 直接受付窓口(同上)に差し出す。 B) 封筒に「早期審査に関する事情説明書在中」と表示して、特許庁長官あて(同上)に郵送する。 c.提出時期 「早期審査に関する事情説明書」は、権利化について緊急性を要する商標登録出願の出願の日以降であれば、いつでも提出することができる。 d.手数料 「早期審査に関する事情説明書」の提出に際しては、手数料は必要ない。 e.提出書類 「早期審査に関する事情説明書」は、早期審査の対象となる商標登録出願ごとに1通を提出する。この書類は、特許庁に受理された後は返却されない。 なお、商標登録出願と同時に「早期審査に関する事情説明書」を提出する場合は、願書の添付書類とせず、別個に作成して提出する。 |
| (「早期審査に関する事情説明書」の様式は「別紙」参照。) |
(3) 早期審査案件の処理手続等 a.早期審査案件の選定と審査 「早期審査に関する事情説明書」の提出があると、当該出願を早期審査の対象とするか否かの選定を行う。その結果、早期審査の対象となった商標登録出願については、速やかに審査を開始し、その後の処理も遅滞なく処分が終了するように審査手続を進める。 選定の結果、「早期審査の対象としない」と判断された場合は、出願人に対して、理由を付してその旨を通知する。 b.ヒアリングの実施 「早期審査に関する事情説明書」の記載欄のうち、「使用状況説明」及び「緊急性を要する状況の説明」の記載内容については、必要と認められる場合には、ヒアリングによる使用状況、緊急性を要する状況の確認等を行う。 c.提出書類の閲覧 「早期審査に関する事情説明書」は、商標登録に関する出願書類等と同様に閲覧の対象となる。 d.商標公報への表示 早期審査の対象となった商標登録出願の商標掲載公報への掲載にあたっては、以下の表示が付される。 |
| 20.02 別 紙 |
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様式 「早期審査に関する事情説明書」及び「早期審査に関する事情説明補充書」は以下の様式により作成する
┌─────────────────────────────────────┐ │ │ │ 早期審査に関する事情説明書 │ │ │ │ │ │ (平成 年 月 日)│ │ │ │特許庁長官 殿 │ │ │ │1.事件の表示 │ │ │ │ │ │2.提出者(出願人) │ │ (識別番号) │ │ 住所(居所) │ │ 氏名(名称) 印又は識別ラベル │ │ 電話番号 │ │ ファクシミリ番号 │ │ │ │3.代理人 │ │ (識別番号) │ │ 住所(居所) │ │ 氏名(名称) 印又は識別ラベル │ │ 電話番号 │ │ ファクシミリ番号 │ │ │ │4.出願人等の使用状況説明 │ │ (1)商標の使用者 │ │ (2)商標の使用に係る商品名(役務名) │ │ (3)商標の使用時期 │ │ (4)商標の使用場所 │ │ (5)商標の使用の事実を示す書類 │ │ │ │5.緊急性を要する状況の説明 │ │ │ │6.添付書類の目録 │ │ │ └─────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────┐ │ │ │【書類名】早期審査に関する事情説明書 │ │ (【提出日】平成 年 月 日) │ │【あて先】特許庁長官 殿 │ │【事件の表示】 │ │ 【出願番号】 │ │【提出者】 │ │ (【識別番号】) │ │ 【住所又は居所】 │ │ 【氏名又は名称】 │ │ 【電話番号】 │ │ 【ファクシミリ番号】 │ │【代理人】 │ │ (【識別番号】) │ │ 【住所又は居所】 │ │ 【氏名又は名称】 │ │ 【電話番号】 │ │ 【ファクシミリ番号】 │ │【早期審査に関する事情説明】 │ │ 1.出願人等の使用状況説明 │ │ (1)商標の使用者 │ │ (2)商標の使用に係る商品名(役務名) │ │ (3)商標の使用時期 │ │ (4)商標の使用場所 │ │ (5)商標の使用の事実を示す書類 │ │ 2.緊急性を要する状況の説明 │ │【提出物件の目録】 │ │ 【物件名】 │ │【添付物件】 │ │ 【物件名】 │ │ 【内容】 │ │ │ └─────────────────────────────────────┘(備考)平成12年1月1日以降に出願したものについて、書面により「早期審査に関する事情説明書」を提出する場合には、出願人及び代理人の氏名又は名称の右に押印又は識別ラベルを貼付し、【添付物件】の欄を記載する必要はありません。 出願と同時に提出する場合又は出願番号の通知を受ける前に提出する場合には、【出願番号】に代えて【出願日】を設け、「平成○○年○月○日提出の商標登録願」のように、出願年月日を記載し、整理番号が有るときには【出願日】の次に【整理番号】を設けて、当該出願の願書に記載した整理番号を記載します。 (注)国際商標登録出願の場合には、「国際登録第○○○○○○○号」又は「○○○○年○月○日に事後指定が記録された国際登録第○○○○○○○号」のように記載する。 ┌─────────────────────────────────────┐ │ │ │ 早期審査に関する事情説明書補充書 │ │ │ │ │ │ (平成 年 月 日)│ │ │ │特許庁長官 殿 │ │ │ │1.事件の表示 │ │ │ │ │ │2.提出者(出願人) │ │ (識別番号) │ │ 住所(居所) │ │ 氏名(名称) 印又は識別ラベル │ │ 電話番号 │ │ ファクシミリ番号 │ │ │ │3.代理人 │ │ (識別番号) │ │ 住所(居所) │ │ 氏名(名称) 印又は識別ラベル │ │ 電話番号 │ │ ファクシミリ番号 │ │ │ │4.補充書の内容 │ │ │ │5.添付書類の目録 │ │ │ └─────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────┐ │ │ │【書類名】早期審査に関する事情説明補充書 │ │ (【提出日】平成 年 月 日) │ │【あて先】特許庁長官 殿 │ │【事件の表示】 │ │ 【出願番号】 │ │【提出者】 │ │ (【識別番号】) │ │ 【住所又は居所】 │ │ 【氏名又は名称】 │ │ 【電話番号】 │ │ 【ファクシミリ番号】 │ │【代理人】 │ │ (【識別番号】) │ │ 【住所又は居所】 │ │ 【氏名又は名称】 │ │ 【電話番号】 │ │ 【ファクシミリ番号】 │ │【補充の内容】 │ │【提出物件の目録】 │ │ 【物件名】 │ │【添付物件】 │ │ 【物件名】 │ │ 【内容】 │ │ │ └─────────────────────────────────────┘(備考) 平成12年1月1日以降に出願したものについて、書面により「早期審査に関する事情説明補充書」を提出する場合には、出願人及び代理人の氏名又は名称の右に押印又は識別ラベルを貼付し、【添付物件】の欄を記載する必要はありません。 出願番号の通知を受ける前に提出する場合には、【出願番号】に代えて【出願日】を設け、「平成○○年○月○日提出の商標登録願」のように、出願年月日を記載し、整理番号が有るときには【出願日】の次に【整理番号】を設けて、当該出願の願書に記載した整理番号を記載して下さい。 (注) 国際商標登録出願の場合には、「国際登録第○○○○○○○号」又は「○○○○年○月○日に事後指定が記録された国際登録第○○○○○○○号」のように記載する。 |