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巻末資料2


巻末資料2-1

 

【平成7(1995).6.23発行の特許庁公報(公示号)】

 

商標法第4条第1項第17号に規定する世界貿易機関の加盟国のぶどう酒又は蒸留酒の産地を表示する標章について

上記の件について、次に掲げる「原産地名称の保護及びその国際登録に関するリスボン協定」(1958年)第5条(1)の規定により国際登録されているぶどう酒又は蒸留酒の原産地名称については、国際登録が取り消された場合その他特段の理由がある場合を除き、平成7年7月1日から施行する商標法第4条第1項第17号に規定する世界貿易機関の加盟国のぶどう酒又は蒸留酒の産地を表示する標章であって当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒若しくは蒸留酒について使用することが禁止されているものに該当するものとして取り扱うので、公表する。

(公示号におけるリストは省略)

(説明)巻末資料2について

1.作成趣旨について

特許法等の一部を改正する法律(平成6年法律第116号)による商標法の改正では、「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(WTO)」の付属書IC「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定)」においてぶどう酒及び蒸留酒の地理的表示の追加的保護が規定されたことに対応して、第4条第1項第17号が新設された。

本資料は、この第4条第1項第17号に関する審査資料として、「原産地名称の保護及び国際登録に関するリスボン協定」に基づき国際登録された原産地名称のうち、WTOの加盟国にもなっているリスボン協定の同盟国のぶどう酒又は蒸留酒に係る原産地名称を抽出しリストにしたものである。

リスボン協定は、わが国が加盟している条約ではないが、同協定の下では、同盟国の原産地名称が当事国の管轄官庁の要求に基づきWIPOによって国際登録されることとなっており、国際登録された原産地名称は各同盟国によって保護されることとなる。このリスボン協定では、原産地名称が「国、地方又は土地の地理上の名称であって、生産物の品質及び特徴が自然的要因及び人的要因を含む地理上の環境に専ら又は本質的に由来する生産物についてその国、地方、又は土地から生ずる生産物を表示するために用いるもの(第2条(1)の仮訳)」と定義され、原産国での保護を各同盟国による保護の条件としている。

このため、リスボン協定の原産地名称は、「ある商品に関し、その確立した品質、社会的評価その他の特性が当該商品の地理的原産地に主として帰せられる場合において、当該商品が加盟国の領域又はその領域内の地域若しくは地方を原産地とするものであることを特定する表示(TRIPS協定第22条1)」と定義される地理的表示に含まれ得るものと考えることができるとともに、原産国での保護が条件とされている点においても、加盟国は原産国において保護されていない地理的表示を保護する義務をこの協定に基づいて負わない旨のTRIPS協定の規定に合致するものと思われる。

そこで、リスボン協定に基づき国際登録された原産地名称のうち、WTOの加盟国にもなっているリスボン協定の同盟国のぶどう酒又は蒸留酒に係る原産地名称をリストアップし、これを商標法第4条第1項第17号の審査資料にすることとしたものである。

ただし、本資料は、商標法第4条第1項第17号の適用の対象となり得ると考えられる外国のぶどう酒又は蒸留酒の産地表示の一例を示すにとどまるものであって、第4条第1項第17号の適用がここに掲げた産地表示の範囲に限定されるわけではない。

したがって、異議申立て又は他の資料により、「世界貿易機関の加盟国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地を表示する標章のうち当該加盟国において当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒若しくは蒸留酒について使用をすることが禁止されているもの」であると認めることができるものならば、たとえ本資料に掲載されていなくとも、それに基づき第4条第1項第17号を適用することができる。

2.各掲載事項について

本資料に掲載した国際登録された原産地名称に関する情報は、リスボン協定の公報である「LES APPELLATIONS D'ORIGINE」に掲載された「No d' enregistrement(登録番号)」、及び「Appellation d'origine(原産地名称)」、並びに「Produit(製品 )」、「Aire de production(産地)」を訳したものを、登録番号順に、登録番号、原産地名称、製品、産地として掲載している。

しかし、リスボン協定に基づく原産地名称の国際登録については、登録後に、原産地名称を含めた各事項が修正されたり、国際登録自体が抹消される場合もあるので、本資料を利用するに当たっては、この点を十分に留意されたい。

また、原産地名称については、原産地名称の翻訳と認められる場合には、第4条第1項第17号を適用すべきこととなるので、この点についても十分に留意されたい。

なお、上記各事項の訳は、本資料作成者による仮訳であるから、実際に商標法第4条第1項第17号を適用する場合には、原文も参照されたい。

3.参考

国際登録された原産地名称に関する情報は、世界知的所有権機関(WIPO)のホームページにおいて、検索が可能となっているほか、リスボン協定の公報である「LES APPELLATIONS D'ORIGINE」(PDF)も閲覧が可能となっている。

Search Appellations of origin (Lisbon Express) (検索用)

Bulletin Appellations of Origin(公報)

 

巻末資料2-2

 

WTO加盟国によって保護されているぶどう酒又は蒸留酒の産地の表示リスト <PDF 114KB>

 

[備考]

(1)「登録番号」欄に掲げるものは、リスボン協定により国際登録されている原産地名称の国際登録番号である。

(2)「製品」欄に掲げるものは、リスボン協定により国際登録されている原産地名称の使用に係る製品である。

(3)「産地」欄中、括弧内に掲げるものは、リスボン協定により国際登録されている原産国名である。

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[更新日 2013.3.26]

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