この度、既存の「意匠審査基準」に平成18年意匠法改正に伴う改正部分を組み込んだ、「意匠審査基準」(平成18年改正意匠法対応)を作成しました。なお、改正部分については、平成19年2月中旬から同年3月中旬にかけて特許庁内外の意見聴取を行い、それを踏まえて必要な修正を行い、決定し、平成19年3月22日付けで特許庁ホームページに掲載されたものです。 この「意匠審査基準」(平成18年改正意匠法対応)は、平成19年4月1日以降の意匠登録出願について適用します。(なお、第3部「新規性の喪失の例外」は、平成18年9月1日以降の出願について適用します。)
平成18年意匠法改正に伴う改正部分の要点は、次のとおりです。
- ・画面デザインの保護対象の追加
- ・意匠の類否判断手法の明確化
- ・新規性の喪失の例外を受ける際の「証明書」の提出期限の延長
- ・同一出願人による先願意匠の一部と同一又は類似の後願意匠の保護除外に関する時期的制限の緩和
- ・関連意匠の出願に係る時期的制限の緩和
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- <この記事に関する問い合わせ先>
- 特許庁審査業務部意匠課
- 意匠審査基準室
- TEL:03-3581-1101 内線:2910
- FAX:03-3595-2766
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[更新日 2009.7.1]