意匠登録出願を行うにあたって、願書及び図面をどのように記載するかについて解説した手引きです。
※平成23年8月10日更新 意匠審査基準の一部改訂に伴い、「第2部 部分意匠の表し方」及び「第3部 13.表示部に表示される画像の意匠」に一部新規事項を加えたうえで、事例を追加し、整理することにより、更に内容を充実させました。
なお、平成23年改訂意匠審査基準適用前の意匠登録出願(平成23年7月31日までの出願)については、「意匠登録出願の願書及び図面等の記載の手引き」(平成20年3月版)を御参照ください。
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意匠登録出願の願書及び図面等の記載の手引き(平成23年改訂意匠審査基準対応版) 一括ダウンロード <PDF 3,509KB>
A. 形態の特定に必要な図について
B. 意匠の理解を助けるための図
C. 図面代用写真について
D. 見本、ひな形について
1. 願書の記載
2. 図面の記載
1. 分離する部分を有するものの場合 <PDF 397KB>
4. 透明または透光性を有するものの場合 <PDF 476KB>
5. 立体であって厚みが極めて薄いものの場合 <PDF 332KB>
8. 極めて長い部分を有するものの場合 <PDF 422KB>
9. 植毛部、網地部等を有するものの場合 <PDF 540KB>
11. 組木おもちゃ、積み木おもちゃの場合 <PDF 341KB>
12. 合成物(トランプ等)の形態の場合 <PDF 459KB>
13. 表示部に表示される画像の意匠 <PDF 1,197KB>
13.1 意匠法第2条第1項に規定する意匠を構成する表示画像
13.2 意匠法第2条第2項に規定する意匠を構成する操作画像
13.3 画像が変化する場合
13.4 液晶表示盤(図形状のセグメントが固定配置)の場合
- <この記事に関するお問い合わせ先>
- 特許庁審査業務部意匠課意匠審査基準室
- 電話:03-3581-1101 内線2910
- FAX:03-3595-2766
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[更新日 2011.8.10]