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平成23年特許法改正に伴う審査基準の改訂について



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<適用時期>

改訂後の審査基準は、平成24年4月1日以降の審査に適用されます。

<改訂のポイント>

・特許法等の法令改正の反映

発明の新規性喪失の例外(特許法第30条)、先願(特許法第39条、実用新案法第7条)、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正(特許法第17条の2)及び訂正審判(特許法第126条)等の法改正に伴い、審査基準における法律の引用箇所等を形式的に修正します。

  • <この記事に関するお問い合わせ先>
  • 特許庁特許審査第一部調整課審査基準室
  • 電話:03-3581-1101 内線3112
  • FAX:03-3597-7755
  • E-mail:お問い合わせフォーム

[更新日 2012.3.28]

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