- 平成24年3月28日
- 特許庁
- 平成23年6月8日に法律第63号として公布された特許法等の一部を改正する法律及び当該法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(平成23年12月28日経済産業省令第72号)の施行等に伴って、審査基準の形式的な改訂を行いますので、お知らせします(実質的な審査の考え方を変更するものではありません。)。
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- 「第Ⅰ部 第1章 明細書及び特許請求の範囲の記載要件」 <PDF 616KB>
- 「第Ⅱ部 第3章 特許法第29条の2」 <PDF 220KB>
- 「第Ⅱ部 第4章 特許法第39条」 <PDF 277KB>
- 「第Ⅳ部 第1章 パリ条約による優先権」 <PDF 345KB>
- 「第Ⅳ部 第2章 国内優先権」 <PDF 176KB>
- 「第Ⅴ部 第1章 出願の分割」 <PDF 377KB>
- 「第Ⅴ部 第2章 出願の変更」 <PDF 149KB>
- 「第Ⅴ部 第3章 実用新案登録に基づく特許出願」 <PDF 154KB>
- 「第Ⅶ部 第2章 生物関連発明」 <PDF 477KB>
- 「第Ⅷ部 外国語書面出願」 <PDF 436KB>
- 「第Ⅸ部 審査の進め方」 <PDF 300KB>
- 「第Ⅹ部 第1章 実用新案技術評価書の作成」 <PDF 198KB>
- 「第Ⅹ部 第2章 実用新案登録の基礎的要件」 <PDF 193KB>
<適用時期>
改訂後の審査基準は、平成24年4月1日以降の審査に適用されます。
<改訂のポイント>
・特許法等の法令改正の反映
発明の新規性喪失の例外(特許法第30条)、先願(特許法第39条、実用新案法第7条)、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正(特許法第17条の2)及び訂正審判(特許法第126条)等の法改正に伴い、審査基準における法律の引用箇所等を形式的に修正します。
- <この記事に関するお問い合わせ先>
- 特許庁特許審査第一部調整課審査基準室
- 電話:03-3581-1101 内線3112
- FAX:03-3597-7755
- E-mail:お問い合わせフォーム
[更新日 2012.3.28]