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平成11年改正意匠法意匠審査の運用基準 |
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| 平成11年12月 特 許 庁 | |||||||||||||||||||||||
| ま え が き | |||||||||||||||||||||||
この「平成11年改正意匠法 意匠審査の運用基準」は、平成11年の改正意匠法の施行日である平成12年1月1日を控えて、意匠審査実務が行われる前に、意匠審査実務に係る各種の判断基準、取扱い等を定めたものである。 本運用基準を策定・公表することにより、改正法下において、意匠登録出願人、代理人にあっては新たな制度を有効に活用できるように、意匠審査官・審判官、事務官にあっては新たな制度に係る円滑な審査・審判事務の遂行及び業務の運用ができるように期待するものである。 |
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目 次 | |||||||||||||||||||||||
| I. | 意3条1項(出願前公衆利用可能意匠の保護除外) | ||||||||||||||||||||||
| 1.改正の趣旨 | |||||||||||||||||||||||
| 2.意3条1項2号の規定に該当する意匠 | |||||||||||||||||||||||
| 3.「電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった意匠」について | |||||||||||||||||||||||
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| 4.この運用基準が適用される意匠登録出願 | |||||||||||||||||||||||
| II. | 意4条(出願前公開意匠の新規性・創作容易性判断の適用除外) | ||||||||||||||||||||||
| 1.改正の趣旨 | |||||||||||||||||||||||
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| 2.意4条1項及び2項の規定の概要 | |||||||||||||||||||||||
| 3.意4条1項の規定について | |||||||||||||||||||||||
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| 4.意4条2項の規定について | |||||||||||||||||||||||
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| 5.この運用基準が適用される意匠登録出願 | |||||||||||||||||||||||
| I. | 意3条1項(出願前公衆利用可能意匠の保護除外) | ||||||||||||||||||||||
| <改正条文> | |||||||||||||||||||||||
| (意匠登録の要件) | |||||||||||||||||||||||
| 第3条 工業上利用することができる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。 | |||||||||||||||||||||||
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| (2項省略) | |||||||||||||||||||||||
| 1.改正の趣旨 | |||||||||||||||||||||||
| 近年、インターネット等(注1)で開示されているデザイン情報は、雑誌やカタログ等の刊行物により開示されるデザイン情報と同等の内容を有し、その情報伝達の迅速性・安価性等の利便性から、企業側も製品発表を刊行物や展示会だけでなく、インターネット等を通じた製品情報の発表を行うケースも増えてきている。その発表は、場合によっては、インターネット等を通じてのみ行われたり、他の発表に先行して行われるケースも見受けられる。 しかし、インターネット等を通じて開示される意匠は、平成11年改正前の意匠法(以下、「旧法」という。)においては、一般的な公知意匠として取扱うことにより、意3条1項1号又は同条同項3号によって新規性喪失事由となり得たが、公然知られた意匠であることを立証することが難しいことから、旧法においては、インターネット等で開示されたことをもって新規性喪失事由とすることは困難であった。 そこで、インターネット等で開示された意匠について、頒布された刊行物に記載された意匠と同様、新規性喪失事由となるように旧法3条1項2号の改正を行ったものである。 | |||||||||||||||||||||||
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| 2.意3条1項2号の規定に該当する意匠 | |||||||||||||||||||||||
| 意3条1項2号の規定に該当する意匠とは、 | |||||||||||||||||||||||
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| をいう。 | |||||||||||||||||||||||
| 3.「電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった意匠」について | |||||||||||||||||||||||
| 3.1「回線」について | |||||||||||||||||||||||
| 往復の通信路で構成された、双方向に通信可能な伝送路を意味し、一方向にしか情報を送信できない放送(双方向からの通信を伝送するケーブルテレビ等は除く。)は、双方向に通信可能な伝送路ではないので、同条同項に規定する回線とはいえない。 | |||||||||||||||||||||||
| 3.2「公衆に利用可能」について | |||||||||||||||||||||||
| 社会一般の不特定の者が見得るような状態に置かれていることをさし、現実に社会一般の不特定の者が見たという事実は必要としない。 | |||||||||||||||||||||||
| 3.3「公衆に利用可能となった意匠」について | |||||||||||||||||||||||
| 当該意匠登録出願前に、電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった事実が存在すれば足りる。 | |||||||||||||||||||||||
| 4.この運用基準が適用される意匠登録出願 | |||||||||||||||||||||||
| 平成12年1月1日以降にした意匠登録出願について適用する。 | |||||||||||||||||||||||
| II. | 意4条(出願前公開意匠の新規性・創作容易性判断の適用除外) | ||||||||||||||||||||||
| <改正条文> | |||||||||||||||||||||||
| (意匠の新規性の喪失の例外) | |||||||||||||||||||||||
| 第4条 意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠は、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項第一号又は第二号に該当するに至らなかつたものとみなす。 | |||||||||||||||||||||||
| 2 意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠も、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、前項と同様とする。 | |||||||||||||||||||||||
| 3 (文頭削除)前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面を意匠登録出願の日から十四日以内に特許庁長官に提出しなければならない。 | |||||||||||||||||||||||
| 1.改正の趣旨 | |||||||||||||||||||||||
| 1.1 旧法4条の概要 | |||||||||||||||||||||||
| 旧法においては、新規性の喪失の例外の規定の適用を受けることができる場合は、旧法4条1項及び2項の規定により、 | |||||||||||||||||||||||
| 1.2 旧法下での問題点 | |||||||||||||||||||||||
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| 1.3 改正理由 | |||||||||||||||||||||||
| 上記のような状況及び意匠法の趣旨を勘案すると、意匠登録を受ける権利を有する者に対するいわゆる救済規定である旧法4条の規定では、第三者への影響を考慮したとしても不十分なものといわざるを得ない。 そこで、意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して又は意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して意3条1項1号又は同条同項2号に該当するに至った意匠によって、その者がした後日の意匠登録出願の意匠が、意3条1項各号及び同条2項の規定により拒絶されないように旧法4条の規定を改めることとした。 | |||||||||||||||||||||||
| 2.意4条1項及び2項の規定の概要 | |||||||||||||||||||||||
| 創作された意匠が、その公開時における「意匠登録を受ける権利を有する者」の意に反して(意4条1項)、又は、当該「意匠登録を受ける権利を有する者」の行為に起因して(意4条2項)、「日本国内又は外国において公然知られた意匠(意3条1項1号に規定する意匠)」又は、「日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった意匠(意3条1項2号に規定する意匠。前項の公然知られた意匠と合わせて、以下「公開意匠」という。)」に該当するに至ったときは、その公開意匠が最初に公開された日から6か月以内に当該公開意匠についての「意匠登録を受ける権利を有する者」が意匠登録出願し、所定の要件を満たした場合に限り、前記公開意匠は、その意匠登録出願前に「日本国内又は外国において公然知られた意匠」又は、「日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった意匠」ではないとみなし、当該意匠登録出願の意匠に限って同法3条1項各号及び同条2項の規定に該当するか否かの判断の対象から除外する、という規定である。 なお、公開意匠と当該意匠登録出願の意匠の関係については、旧法4条においては、両意匠が同一又は同一性を有していることが要件となっていたが、改正法4条においては、両意匠の関係について何ら規定されていないため、両意匠が同一、類似又は非類似であるか否か等、両意匠の関係が如何なるものかに関わらず、公開意匠及び当該意匠登録出願が所定の要件を満たせば、その公開意匠について改正法4条1項又は2項の規定の適用が受けられることとなる。 | |||||||||||||||||||||||
| 3.意4条1項の規定について | |||||||||||||||||||||||
| 3.1 同条同項の規定の適用の一般的な模式図 | |||||||||||||||||||||||
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| 3.2 意4条1項の規定の適用を受けるための要件 | |||||||||||||||||||||||
| 下記の要件が満たされた場合に意4条1項の規定が適用される。 | |||||||||||||||||||||||
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| 3.3 意4条1項の規定の適用を受けるための手続 | |||||||||||||||||||||||
| 意4条1項の規定の適用を受けるための手続(同条同項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の提出あるいは願書面への適用を受けたい旨の記載、意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して公開された事実の証明書の提出等)は何ら法律に規定されていない。 したがって、当該意匠登録出願の出願人は、「当該意匠登録出願後に、当該意匠登録出願前の公開意匠が『意匠登録を受ける権利を有する者』の意に反して公開された事実が判明した時」、例えば、「当該意匠登録出願の意匠が同法3条1項各号のいずれかの規定に該当する、又は同法3条2項の規定に該当する旨の拒絶理由通知書中にその理由として記載された公開意匠が、『意匠登録を受ける権利を有する者』の意に反して公開された事実が判明した時」に、書面により前記3.2の要件を満たす事実を明示すると共に証明すればよい。 なお、出願人は、出願前に前記3.2の要件を満たす公開意匠の存在が判明している場合には、出願と同時にその事実を証明する書面を提出してもよい。 | |||||||||||||||||||||||
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| 4.意4条2項の規定について | |||||||||||||||||||||||
| 4.1 同条同項の規定の適用の一般的な模式図 | |||||||||||||||||||||||
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| 4.2 意4条2項の規定の適用を受けるための要件 | |||||||||||||||||||||||
| 意匠登録出願の出願の日から14日以内に提出された「証明する書面」に記載された意匠が、下記の要件を満たす場合に意4条2項の規定が適用される。 | |||||||||||||||||||||||
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| 4.3 意4条2項の規定の適用を受けるための手続 | |||||||||||||||||||||||
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| 5.この運用基準が適用される意匠登録出願 | |||||||||||||||||||||||
| 平成12年1月1日以降にした意匠登録出願について適用する。 | |||||||||||||||||||||||
| [更新日 2005.10.13] |
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