この度、「特許法等の一部を改正する法律」(平成20年4月18日法律第16号)による意匠法の改正に伴い、意匠審査便覧の以下の項目において「30日」を「3月」に修正する改訂を行いました。
この改訂内容は、平成20年4月1日以降に補正却下の決定の謄本が送達された意匠登録出願に適用されます。
◎ 32.02 補正の却下の決定に対する意匠登録出願人の対応
平成21年7月1日
特許庁審査業務部意匠課
意匠審査基準室
目次
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<04 期 間>
<10 出願諸手続>
- 10.30<PDF 6KB>
- 意匠法第4条第2項の規定の適用を受けるために必要な要件
- 10.30.01<PDF 19KB>
- 意匠法第4条第3項にいう「証明する書面」として内外国特許公報等が提出された場合の取扱い
- 10.31<PDF 12KB>
- 意匠法第4条第2項の規定の適用を受けるための手続
- 10.32<PDF 6KB>
- 意匠法第4条第3項にいう「証明する書面」についての取扱い
- 10.33<PDF 6KB>
- 意匠法第4条第3項にいう「証明する書面」として、出願人自らが作成した証明書等が提出された場合の取扱い
- 10.34<PDF 7KB>
- 意匠法第4条第2項の規定の適用を受けるための、「公開者」が「意匠登録を受ける権利を有する者」であることの証明
- 10.35<PDF 21KB>
- 意匠登録を受ける権利を有する者が公知にした場合における意匠法第4条第3項の「証明する書面」によって明示されると共に証明される必要のある事実
- 10.36<PDF 12KB>
- 意匠登録を受ける権利を有する者が刊行物に記載した場合における意匠法第4条第3項の「証明する書面」によって明示されると共に証明される必要のある事実
- 10.37<PDF 7KB>
- 意匠法第4条第2項の「該当するに至った日」と意匠登録出願の間になされた公開行為についての取扱い
<11 願 書>
<12 創作者、意匠登録出願人>
<13 代 理>
<14 出願日>
- 14.03<PDF 5KB>
- 分割前の意匠登録出願の最初の願書及び願書添付の図面に記載された意匠の範囲外のものを要旨とする分割による新たな意匠登録出願の出願日とその取扱い
- 14.03.01<PDF 5KB>
- 変更による新たな意匠登録出願が、もとの出願の意匠の要旨を変更している場合の、変更出願の出願日とその取扱い
<15 優先権>
- 15.01<PDF 15KB>
- パリ条約による優先権等の主張の効果が認められるための要件
- 15.02<PDF 6KB>
- パリ条約又はパリ条約の例による優先期間
- 15.03<PDF 14KB>
- パリ条約による優先権等の主張の手続
- 15.04<PDF 5KB>
- 日本国民がパリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国又は特定国のうちの一国へした意匠登録出願等に基づいて我が国へ優先権の主張を伴う意匠登録出願をした場合の取扱い
- 15.05<PDF 6KB>
- パリ条約による優先権等の主張の効果及び優先期間内にされた他の同一又は類似する意匠の出願の取扱い
- 15.06<PDF 7KB>
- パリ条約による優先権等の主張を伴った特許出願又は実用新案登録出願から意匠登録出願に変更された場合の優先期間の取扱い
- 15.07<PDF 6KB>
- パリ条約による優先権等の主張の効果の認否における意匠の同一についての判断
- 15.08<PDF 6KB>
- 二以上のパリ条約による優先権等の主張に基づく意匠を組み合わせた意匠登録出願の取扱い
- 15.09<PDF 19KB>
- 意匠登録出願に係る意匠が優先権証明書の中に示されていない構成要素を含む場合の取扱い
- 15.11<PDF 5KB>
- パリ条約による優先権等の主張の効果を認めない場合の通知の取扱い
<16 意匠登録出願の取下げ、無効、放棄>
<17 分 割>
- 17.02<PDF 5KB>
- 分割による新たな意匠登録出願と同時にもとの意匠登録出願の補正がなされない場合のもとの意匠登録出願の取扱い
- 17.03<PDF 6KB>
- 意匠登録出願の分割をする場合、もとの意匠登録出願についての必要な補正の取扱い
- 17.16<PDF 6KB>
- 経済産業省令で定める物品に区分により意匠ごとに出願された意匠登録を、物品の構成部品ごとに分割した場合のその出願の取扱い
<18 変 更>
- 18.01.03<PDF 11KB>
- 出願の変更における新たな意匠登録出願についての新規性の喪失の例外の規定の適用について
- 18.01.04<PDF 12KB>
- 出願の変更における新たな意匠登録出願についてのパリ条約による優先権等の主張の規定の適用について
- 18.02<PDF 5KB>
- 変更出願における出願日の遡及の取扱い
- 18.11<PDF 6KB>
- 一特許出願又は一実用新案登録出願が二以上の意匠登録出願に変更された場合の取扱い
<30 補 正>
- 30.02<PDF 5KB>
- 出願当初二以上の意匠を包含する意匠登録出願を一の意匠の意匠登録出願とする補正
<31 要旨の変更>
- 31.02<PDF 5KB>
- 異法域から出願変更された意匠登録出願に補正があった場合の要旨の変更についての判断
- 31.03<PDF 6KB>
- パリ条約による優先権等の主張を伴った意匠登録出願に補正があった場合の要旨の変更についての判断
<32 補正の却下>
- 32.01.02<PDF 6KB>
- 補正の却下の決定に記載する意匠に係る物品
- 32.02<PDF 21KB>
- 補正の却下の決定に対する意匠登録出願人の対応
- 32.06<PDF 12KB>
- 補正命令に対する補正が、出願当初の願書の意匠に係る記載又は願書に添付した図面の要旨を変更するものである場合の取扱い
- 32.07<PDF 11KB>
- 補正の却下の決定に対して意匠登録出願人が応答しない場合の当該意匠登録出願の取扱い
<33 補正後の意匠についての新出願>
<34 補正の取扱い>
- 34.01<PDF 150KB>
- 願書の記載又は願書に添付した図面等についてした補正の具体的な取扱い
<42 新規性>
- 42.44<PDF 10KB>
- 相互に類似する意匠A、A'が同時に初めて公開された場合において、公開意匠Aに基づいて意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとする意匠登録出願の「証明する書面」には公開意匠Aしか記載されていない場合の当該意匠登録出願に係る意匠の取扱いについて
- 42.45<PDF 10KB>
- 意匠法第4条第2項の規定の適用の受けようとする旨の書面を提出した意匠登録出願の意匠Aを「本意匠」とする関連意匠の意匠登録出願に係る意匠A'の登録要件判断における、意匠法第4条第3項の「証明する書面」によって示された公開意匠Aの取扱いについて
- 42.46<PDF 12KB>
- 相互に類似する公開意匠A、A'が同日又は異日に初めて公開されたものである場合において、それぞれの公開意匠と同一の意匠について意匠登録出願を意匠法第4条第2項の規定の適用を受ける手続と共に同日にした時に、「証明する書面」にはそれぞれの出願の意匠と同一の公開意匠しか記載されていなかった場合の取扱いについて
- 42.47<PDF 16KB>
- 意匠登録出願前に公開した模様に基づいて意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとする場合について
<44 先後願、同日出願>
- 44.04<PDF 5KB>
- 意匠登録出願の変更と意匠法第9条との関係
- 44.05<PDF 62KB>
- 同一出願人により同日に出願された二以上の意匠登録出願についての意匠法第9条及び第10条の規定の適用について
- 44.06<PDF 97KB>
- 同一出願人により異なった日に出願された二以上の意匠登録出願についての意匠法第9条及び第10条の適用について
<50 査 定>
<91 基準の決定方法>
- <この記事に関する問い合わせ先>
- 特許庁審査業務部意匠課意匠審査基準室
- 電話:03-3581-1101 内線2910
- FAX:03-3595-2766
- E-mail:お問い合わせフォーム
[更新日 2009.7.1]