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基準・便覧・ガイドライン

画像を含む意匠の願書及び図面の表し方

<この記事に関するお問い合わせ先>
 特許庁審査業務部意匠課意匠審査基準室
 電話:03-3581-1101 内線2910
 FAX:03-3595-2766
 E-mail:PA1D00@jpo.go.jp


お知らせ
※平成18年改正により追加された意匠法第2条第2項により、新規に画像を含む意匠も保護対象となりました。これに伴って、画像を含む意匠の願書及び図面の表し方についてのガイドラインを示しました。
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表紙・はじめに・目次 <PDF 62KB>
1. 願書の記載方法 <PDF 22KB>
(1) 【部分意匠】の欄の記載(部分意匠の場合のみ)
(2) 【意匠に係る物品】の欄の記載
(3) 【意匠に係る物品の説明】の欄の記載
(4) 【意匠の説明】の欄の記載
2. 図面等の記載方法 <PDF 456KB>
(1) 物品自体が有する表示部に画像が表示される場合
(2) 意匠に係る物品と一体として用いられる他の表示機器等に画像が表示される場合
(3) 図面の記載として不適切な事例
(4) 操作部等を説明するために参考図を用いる場合
(5) 画像が操作によって変化する場合の記載方法
3. 願書及び図面の作成事例 <PDF 258KB>
4. その他 <PDF 83KB>
<関連条文、規則>
(1) 従来から認められていた液晶等表示部とは
(2) 新たに保護対象となった画像を含む意匠とは

[更新日 2007.6.29]
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