この度、意匠審査基準第11部「審査の進め方」を追加する改訂を行いました。この「審査の進め方」は、意匠審査全体の判断プロセス並びに先行意匠調査の方法及び調査結果の記録(参考文献の記録)を明文化するもので、意匠審査基準の具体的な内容、取扱いを変更するものではありません。今回、第11部に「審査の進め方」を追加することに伴い、従来の第11部「その他」を繰り下げて第12部「その他」といたします。
この意匠審査基準第11部「審査の進め方」は、平成21年度に開催された産業構造審議会 知的財産政策部会 意匠制度小委員会(以下単に「意匠制度小委員会」という。)第3回 意匠審査基準ワーキンググループ(平成21年11月開催)及び 意匠制度小委員会 第4回 意匠審査基準ワーキンググループ(平成22年1月開催)においてその内容が検討され、その後、平成22年2月に特許庁内外の意見聴取を行い、それを踏まえて必要な修正を行い、意匠制度小委員会 意匠審査基準ワーキンググループにおいて承認されたものです。
この意匠審査基準第11部「審査の進め方」は平成22年4月1日以降に審査される出願に適用されます。
第11部 審査の進め方
平成22年4月1日
特許庁審査業務部意匠課
意匠審査基準室
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[更新日 2010.4.1]