この度、既存の「意匠審査基準」のうち、第7部第4章「意匠法第2条第2項に規定する画像を含む意匠」及び第10部「パリ条約による優先権等の主張の手続」を改正しました。なお、改正部分については、平成20年7月に行われた産業構造審議会知的財産政策部会意匠制度小委員会(以下、意匠制度小委員会という。)第1回意匠審査基準ワーキンググループにおいて検討され、その後、平成20年9月から10月にかけて特許庁内外の意見聴取を行い、それを踏まえて必要な修正を行い、平成20年10月に開催された意匠制度小委員会第2回意匠審査基準ワーキンググループにおいて承認され、平成20年10月31日付けで特許庁ホームページに掲載されたものです。
この意匠審査基準第7部第4章及び同第10部については、平成20年10月31日以降に審査される出願に適用します。
平成20年10月31日改訂部分
第7部第4章 意匠法第2条第2項に規定する画像を含む意匠<PDF 557KB>
第10部パリ条約による優先権等の主張の手続<PDF 28KB>
〈参考〉改訂前
第7部第4章 意匠法第2条第2項に規定する画像を含む意匠<PDF 557KB>
第10部パリ条約による優先権等の主張の手続<PDF 28KB>
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[更新日 2009.7.1]