平成24年3月1日
特許庁
平成23年特許法等の一部改正により、本来の手続期間を徒過した場合における救済手続が整備されました。これにより、外国語書面出願及び外国語特許出願(PCT)の翻訳文の提出等、新たに救済規定の対象となる手続が追加される一方で、特許料等の追納期間等を徒過した場合における救済規定については、特許法条約(Patent Law Treaty)に整合した制度とするため、救済を認める要件について「その責めに帰することができない理由」を緩和し「正当な理由」としました。
また、所定の期間内に手続をすることができなかったことについて「正当な理由」があるときは、その理由がなくなった日から2月以内で期間の経過後1年以内(商標に関しては6月。以下「救済手続期間」といいます。)であれば所定の期間徒過後の手続が許容されるように、時期的要件についても緩和しました。
上記の法改正を受け、新たに救済規定が追加された対象の手続や救済要件の内容、当該要件に係る判断の指針を示すために、「期間徒過後の手続に関する救済規定に係るガイドライン(以下「ガイドライン」といいます。)」及び想定される質問をまとめた「期間徒過後の手続に関する救済規定に係るガイドラインについてのQ&A」を作成、公表しました。
ガイドラインの概要については、以下のとおりです。
○概要
1. ガイドラインの適用対象
このガイドラインは、平成23年改正後の特許法、実用新案法、意匠法及び商標法に規定された期間徒過後の手続(外国語書面出願及び外国語特許出願の翻訳文の提出並びに特許料及び割増特許料の追納等)に関する救済規定に適用される。
なお、対象となる救済規定は、改正法の施行の日(平成24年4月1日)以後に、翻訳文の未提出により取り下げられたものとみなされた特許出願等及びその日以後に特許料等の未納付により消滅したもの又は初めから存在しなかったものとみなされた特許権等に適用される。
2. 救済を求めるための手続の流れ
- ・所定の期間内に手続をすることができなかった出願人等であって、当該手続について救済規定の適用を受けようとする者は、救済手続期間内に、所定の期間内に行うことができなかった手続をするとともに、手続をすることができなかった理由等を記載した回復理由書を提出しなければならない。
- ・特許庁長官は、救済手続期間内に行われた対象手続を救済するか否かについて、提出された回復理由書の記載及びそれに添付された証拠書類に基づき判断する。
- ・救済が認められる場合は、期間徒過後の手続は許容され、出願人等に対しその旨の通知が送付される。救済が認められない場合は、期間徒過後に行われた手続は却下される。
3. 回復理由書に記載すべき事項
- ・出願人等は、所定の期間内に当該手続をすることができなかった理由が「正当な理由」に該当すると考える理由、「手続をすることができなかった理由がなくなった日」及びその根拠を、回復理由書において具体的かつ十分に記載しなければならない。
4. 回復理由書に添付すべき証拠書類
- ・救済規定の適用を受けようとする出願人等は、回復理由書に記載した事項を裏付ける証拠書類を添付しなければならない。
5. 救済されるための要件
- (1)正当な理由があること
- 手続をするために出願人等が講じていた措置が、状況に応じて必要とされるしかるべき措置であったといえる場合、それにもかかわらず、何らかの理由により期間徒過に至ったとき、所定の期間内に手続をすることができなかったことについて「正当な理由」があるものと判断される。
- (2)期間内にすることができなかった手続を救済手続期間内にすること
- 出願人等は、所定の期間内にすることができなかった手続を、救済手続期間以内にすることが求められる。救済手続期間の起算日である「手続をすることができなかった理由がなくなった日」は、回復理由書の中で明確にされなければならない。
6. 期間に関する概念図

ガイドライン、Q&A等、詳細については、以下のページを御覧ください。
期間徒過後の手続に関する救済規定に係るガイドライン <PDF 522KB>
期間徒過後の手続に関する救済規定に係るガイドラインについてのQ&A[2012.12.20 質問を追加しました]
期間徒過後の手続に関する救済規定に係る面接等のルール <PDF 176KB>
特許法等の一部を改正する法律(平成23年6月8日法律第63号)
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- <この記事に関するお問い合わせ先>
- 【期間徒過後の手続に関すること】
-
○特許料(登録料)等の追納・商標権の更新登録の申請
- 特許庁審査業務部出願支援課登録室
- 電話:03-3581-1101 内線2707
- E-mail:お問い合わせフォーム
- ○外国語特許(実用新案登録)出願(PCT)の翻訳文の提出
- 特許庁審査業務部国際出願課
- 電話:03-3581-1101 内線2644, 2645
- E-mail:お問い合わせフォーム
- ○外国語書面出願・防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録出願・ 書換登録の申請(防護標章も含む)
- 特許庁審査業務部方式審査課
- 電話:03-3581-1101 内線2616
- E-mail:お問い合わせフォーム
-
【ガイドラインの内容に関すること】
-
特許庁審査業務部 方式審査課 方式審査基準室
- 電話:03-3581-1101 内線2115
- E-mail:お問い合わせフォーム
[更新日 2012.3.1]