<面接ガイドライン【特許審査編】のポイント>
1.面接の範囲
このガイドラインでいう「面接」は「技術説明」を含み、「電話・ファクシミリ等による連絡」は、面接に準ずる手続として取り扱います。①単なる事務連絡、②審査進行状況伺い等は「面接」には含みません(1.1)。
2.面接の要請
面接の要請は、「代理人等」(代理人がいる場合は代理人、代理人がいない場合は出願人本人や知財部員等)から行ってください。審査官からの要請も代理人等に対して行います。面接の趣旨や内容は具体的にお願いします。連絡の手段は、電話、ファクシミリ、上申書です。電子メールは、面接日時、場所等の単なる事務連絡に限ります。(3.1)
3.面接の受諾
迅速かつ的確な審査に資する面接であるか否かに基づいて、面接を受諾するか否かを審査官が判断します。面接を受諾しないと判断した場合は、出願人側にその旨を電話等で連絡し、受諾しない理由を記載した応対記録を作成します(3.2及び脚注5)。
4.出願人側の応対者の要件
・ 「責任ある応対をなし得る者」が応対してください(4.1.1及び脚注6)。
・ 代理人が代理している場合は、代理人と面接を行います。弁理士事務所員は同席できますが、審査官と直接的に意思疎通を図ることはできません(脚注8)。知財部員等は同席して審査官と直接的に意思疎通を図ることが可能です。なお、やむを得ない事情がある場合(脚注9)は、代理人が出席しなくても、出願人本人又は責任ある応対をなし得る知財部員等による面接の要請や応対は可能です。この場合は、当該知財部員等と代理人の間で連絡を取るようにしてください。
・ 代理人が代理していない場合は、出願人又は知財部員等と面接を行います。
・ 本人確認は名刺、社員証等により行います(委任状は新たに選任された代理人、復代理人等、必要な場合に求めます)。
5.電話・ファクシミリ等による連絡
出願の審査に関わる意思疎通を図る場合は、電話・ファクシミリ等による連絡も、応対者の要件を満たす必要があります。この要件を満たさない者からの連絡があった場合は、代理人等からの連絡を要請する、又は、委任状の提出を求める等の対応を行います(5.1)。
6.不適切な面接等の事例
こうした事例(6.及び脚注5)については、運用にあたり該当することがないようご留意をお願いします。
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[更新日 2007.11.26]