| <面接ガイドライン【審判編】のポイント> |
| 1. |
面接の範囲 |
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このガイドラインでいう「面接」は「技術説明」を含み、「電話・ファクシミリ等による連絡」は、面接に準ずる手続として取り扱います。 単なる事務連絡、 審理進行状況伺い等は「面接」には含みません。 |
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| 2. |
面接の要請 |
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面接の要請は、「代理人等」(代理人がいる場合は代理人、代理人がいない場合は「審判請求人等」(請求人本人、被請求人、申立人、被申立人)または「審判請求人等」の従業者(知財スタッフ等))から合議体(審判官)または部門長に行ってください。合議体(審判官)からの要請も代理人等に対して行います。面接の趣旨や内容は具体的にお願いします。(1.2)
連絡の手段は、電話、ファクシミリ、上申書です。電子メールは、面接日時、場所等の単なる事務連絡に限ります。 |
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| 3. |
面接の受諾 |
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代理人等から面接を要請された場合、例外的な場合を除き、審理期間中少なくとも一度は面接を行うこととします。ただし、面接ガイドライン【審判編】の「5.面接等の要請に応じることができない事例」に該当する場合には、その要請をお断りすることがあります。
当事者系審判事件の場合、審理の公平性、手続きの透明性を欠くことのないよう留意する必要があり、原則一方の当事者のみとの面接は行なわず、他方の当事者にその旨を伝え面接に同席することを要請します。ただし、審理の公平性等を担保することができると解される場合であれば、一方の当事者またはその代理人等との面接を行うことがあります。(1.2) |
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| 4. |
面接における出席者の要件 |
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「責任ある応対をなしうる者」が応対してください(2.1.1)。 |
| ・ |
代理人が代理している場合は、代理人と面接を行います。弁理士事務所員は同席できますが、合議体(審判官)と直接的に意思疎通を図ることはできません。「審判請求人等」の従業員(知財スタッフ等)は同席して合議体(審判官)と直接的に意思疎通を図ることが可能です。なお、やむを得ない事情がある場合は、代理人が出席しなくても、「審判請求人等」又は責任ある応対をなし得る「審判請求人等」の従業者(知財スタッフ等)による面接の要請や応対は可能です。(2.1.1 a) |
| ・ |
代理人が代理していない場合は、「審判請求人等」又は「審判請求人等」の従業者(知財スタッフ等)と面接を行います。(2.1.1 b) |
| ・ |
面接出席者の確認は名刺、社員証等により行います(委任状は新たに選任された代理人、復代理人等、必要な場合に求めます)。 |
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| 5. |
電話・ファクシミリ等による連絡 |
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審判事件の審理に関わる意思疎通を図る場合は、電話・ファクシミリ等による連絡も、応対者の要件を満たす必要があります。この要件を満たさない者からの連絡があった場合は、代理人等からの連絡を要請する、又は、委任状の提出を求める等の対応を行います。(3.1) |
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| 6. |
留意事項 |
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拒絶査定不服審判事件においては、制度の趣旨に則り、審判請求時までの補正に基づいて審理して拒絶査定の当否を判断致します。審査官による拒絶査定が妥当なものである場合には、補正案の提示を受けても、審判段階での補正の機会を認めないことがありますので、ご注意ください。
補正により特許可能となる発明については、審判請求時までに適切に補正して頂き、前置審査段階までに特許取得に至りますように対応をお願いします。(2.2.1) |
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| 7. |
不適切な面接等の事例 |
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面接ガイドライン【審判編】の「5.面接等の要請に応じることができない事例」については、運用にあたり該当することがないようご留意をお願いします。 |
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| 「面接ガイドライン【審判編】全文」 <PDF 73KB> |