| 調整課審査基準室 |
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平成14年4月の特許法改正(平成14年9月施行)により、特許法における「物」に「プログラム等」が含まれることが明文で規定されるとともに、「プログラム」及び「プログラム等」についての定義がなされましたが、当該法改正に伴い、「プログラム等」の審査にあたっての特許・実用新案審査基準「第VII部第1章 コンピュータ・ソフトウエア関連発明」の適用は、以下の通りとしますので、お知らせ致します。
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1.特許法改正にともなう「プログラム」の取扱いについて
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| 改正特許法における「プログラム」の定義と、審査基準における「プログラム」の定義は、文言上相違していますが、技術的意味において実質的に異なるところはないため、「プログラム」の審査にあたっては、従前どおり、現行の審査基準がそのまま適用されます。 |
| [参考] |
| 特許法第2条第4項 |
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プログラム:「電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。」 |
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| 審査基準 |
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プログラム:「コンピュータによる処理に適した命令の順番付けられた列からなるものをいう。」 |
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| 2.「プログラム等」のうち、「プログラムに準ずるもの」の取扱いについて |
| 改正特許法においては、「プログラム等」を「プログラムその他電子計算機の処理の用に供する情報であって、プログラムに準ずるものをいう」と定義しています。このうち「電子計算機の処理の用に供する情報であって、プログラムに準ずるもの」(例えば、「構造を有するデータ」)の審査にあたっては、上記「1.」の「プログラム」の取扱いに準じて、現行の審査基準が適用されます。 |