・審査基準の適用対象
平成12年12月に行われた審査基準改訂の趣旨が、平成6年法適用出願へのより適切な対応にあることから、本審査基準は、基本的には平成7年7月1日以降の出願に適用されます。ただし、その後の法改正等に伴い、追加・改訂された部分については、適用される出願が限られる場合があります(この場合には、当該部分にその旨を表示しています)。
また、従前の法令の解釈あるいは運用を明確化した部分も含まれていることから、平成6年法施行以前にされた出願等の取扱いに際しても参考に供されます。
例えば、以下の各部分については、下記の出願に適用されます
| 第I部 | 第2章 | 発明の単一性の要件(平成16年1月1日以降の出願) |
| 第3章 | 先行技術文献情報開示要件(平成14年9月1日以降の出願) | |
| 第III部 | 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正(平成6年1月1日以降の出願) 第III部のうち、第II節 発明の特別な技術的特徴を変更する補正(平成19年4月1日以降の出願) |
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| 第V部 | 第1章 | 第1節 出願の分割の要件(平成6年1月1日以降の出願) 第2節 第50条の2の通知(平成19年4月1日以降の出願) |
| 第3章 | 実用新案登録に基づく特許出願(平成17年4月1日以降の出願) | |
| 第VII部 | 第1章 | コンピュータ・ソフトウェア関連発明 「1.明細書の記載要件」のうち、 「プログラム」クレームに関する部分(平成13年1月10日以降の出願) ※特許法改正(平成14年4月)に伴う審査基準「第VII部 特定技術分野の審査基準 第1章 コンピュータ・ソフトウエア関連発明」の適用について 「記録媒体」クレームに関する部分(平成9年4月1日以降の出願) 「2.特許要件」のうち、 「2.2「発明」であること」(平成9年4月1日以降の出願) 第2章[付録3]塩基配列又はアミノ酸配列を含む明細書の作成のためのガイドライン(平成14年9月1日以降の出願) |
| 第IX部 | 審査の進め方(平成6年1月1日以降の出願) | |
| 第X部 | 第1章 | 実用新案技術評価書の作成(平成6年1月1日以降の出願) |
| 第2章 | 実用新案登録の基礎的要件(平成6年1月1日以降の出願) |
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[更新日 2009.11.2]