平成18年12月
特許庁審査業務部商標課商標審査基準室
今般、意匠法等の一部を改正する法律(平成18年法律第55号。以下「改正法」という。)の施行により小売業等に係る役務が新たに商標法上の役務の対象とされること、また、ニース協定専門家委員会において国際分類が変更されたことに対応し、「類似商品・役務審査基準」を〔国際分類第9版対応〕として作成しましたのでお知らせします。
改正された同基準は、改正法に係る小売業等に係る役務についての改正(第35類)が平成19年4月1日以降の出願に、また、それ以外についての改正は、平成19年1月1日以降の出願に適用されます。
類似商品・役務審査基準〔国際分類第9版対応〕
目次
PDFファイルを初めてお使いになる方は、Adobe Acrobat Readerダウンロードページへ
〜「類似商品・役務審査基準(改訂第7版)」より抜粋〜
※平成21年12月1日より、第36類の「割賦購入あっせん(36A01)」を「信用購入あっせん(36A01)」に変更いたしました。(「商標法施行規則別表」及び「類似商品・役務審査基準」における例示「割賦購入あっせん」の変更について)
【参考】
(3)商標法施行令別表
この表は、「商品及び役務の区分」に属する商品又は役務を理解するための目安として各区分の名称付けがなされているものです。そのため、この各区分の名称は必ずしも商品又は役務の内容、範囲が明確なものとは言えませんので、商標登録出願にあたっては、商標法施行規則別表又は類似商品・役務審査基準に例示されている商品又は役務を参考に指定商品又は指定役務の記載をしてください。
|
|
(4)類似商品・役務審査基準(国際分類第8版対応)
平成18年12月31日までの出願については、以下の類似商品・役務審査基準が適用されます。
類似商品・役務審査基準(国際分類第8版対応)
- <この記事に関する問い合わせ先>
- 特許庁審査業務部商標課商標国際分類管理室
- 電話:03-3581-1101 内線2836
- FAX:03-3580-5907
- E-mail:問い合わせフォーム
[更新日 2009.12.1]