計量法 [抜粋]

特許法施行規則第3条

書面に計量法(平成四年法律第五十一号)第二条第一項に規定する物象の状態の量に関し記載する場合は、同法第八条並びに同法附則第三条、第四条、第五条、第六条並びに第八条第一項及び第三項の規定に従って記載しなければならない。

計量法(平成四年法律第五十一号)[抜粋]

第二条

この法律において「計量」とは、次に掲げるもの(以下「物象の状態の量」という。) 計ることをいい、「計量単位」とは、計量の基準となるものをいう。
一 長さ、質量、時間、電流、温度、物質量、光度、角度、立体角、面積、体積、角速度、角加速度、速さ、加速度、周波数、回転速度、 波数、密度、力、力のモ一メント、圧力、応力、粘度、動粘度、仕事、工率、質量流量、流量、熱量、熱伝導率、比熱容量、エントロピー、電気量、電界の強さ、電圧、起電力、静電容量、磁界の強さ、起磁力、磁束密度、磁束、インダクタンス、電気抵抗、電気のコンダクタンス、インピーダンス、電力、無効電力、皮相電力、電力量、無効電力量、皮相電力量、電磁波の減衰量、電磁波の電力密度、放射強度、光束、輝度、照度、音響パワー、音圧レベル、振動加速度レベル、濃度、中性子放出率、放射能、吸収線量、吸収線量率、カーマ、カーマ率、照射線量、照射線量率、線量当量又は線量当量率
二 繊度、比重その他の政令で定めるもの

第三条

前条第一項第一号に掲げる物象の状態の量のうち別表第一の上欄に掲げるものの計量単位は、同表の下欄に掲げるとおりとし、その定義は、国際度量衡総会の決議その他の計量単位に関する国際的な決定及び慣行に従い、政令で定める。

第四条

前条に規定する物象の状態の量のほか、別表第二の上欄に掲げる物象の状態の量の計量単位は、同表の下欄に掲げるとおりとし、その定義は、政令で定める。
2 前条に規定する計量単位のほか、別表第一の上欄に掲げる物象の状態の量のうち別表第三の上欄に掲げるものの計量単位は、同表の下欄に掲げるとおりとし、その定義は、政令で定める。

第五条

前二条に規定する計量単位のほか、これらの計量単位に十の整数乗を乗じたものを表す計量単位及びその定義は、政令で定める。
2 前二条及び前項に規定する計量単位のほか、海面における長さの計量その他の政令で定める特殊の計量に用いる長さ、質量、角度、面積、体積、速さ、加速度、圧力又は熱量の計量単位及びその定義は、政令で定める。

第八条

第三条から第五条までに規定する計量単位 (以下「法定計量単位」という。)以外の計量単位(以下、「非法定計量単位」という。)は、第二条第一項第一号に掲げる物象の状態の量について、取引又は証明に用いてはならない。
[別表第一](第三条関係)

物象の状態の量

計量単位

長さメートル
質量キログラム グラム トン
時間秒 分 時
電流アンペア
温度ケルビン セルシウス度又は度
物質量モル
光度カンデラ
角度ラジアン 度 秒 分
立体角ステラジアン
面積平方メートル
体積立方メートル リットル
角速度ラジアン毎秒
角加速度ラジアン毎秒毎秒
速さメートル毎秒 メートル毎時
加速度メートル毎秒毎秒
周波数ヘルツ
回転速度毎秒 毎分 毎時
波数毎メートル
密度キログラム毎立方メートル グラム毎立方メートル グラム毎リットル
ニュートン
力のモーメントニュートンメートル
圧力パスカル又はニュートン毎平方メートル バール
応力パスカル又はニュートン毎平方メートル
粘度パスカル秒又はニュートン秒毎平方メートル
動粘度平方メートル毎秒
仕事ジュール又はワット秒 ワット時
工率ワット
質量流量キログラム毎秒 キログラム毎分 キログラム毎時 グラム毎秒 グラム毎分 グラム毎時 トン毎秒 トン毎分 トン毎時
流量立方メートル毎秒 立方メートル毎分 立方メートル毎時 リットル毎秒 リットル毎分 リットル毎時
熱量ジュール又はワット秒 ワット時
熱伝導率ワット毎メートル毎ケルビン又はワット毎メートル毎度
比熱容量ジュール毎キログラム毎ケルビン又はジュール毎キログラム毎度
エントロピージュール毎ケルビン
電気量クーロン
電界の強さボルト毎メートル
電圧ボルト
起電力ボルト
静電容量ファラド
磁界の強さアンペア毎メートル
起磁力アンペア
磁束密度テスラ又はウェーバ毎平方メートル
磁束ウェーバ
インダクタンスヘンリー
電気抵抗オーム
電気のコンダクタンスジーメンス
インピーダンスオーム
電力ワット
電力量ジュール又はワット秒 ワット時
電磁波の電力密度ワット毎平方メートル
放射強度ワット毎ステラジアン
光束ルーメン
輝度カンデラ毎平方メートル
照度ルクス
音響パワーワット
濃度モル毎立方メートル モル毎リットル キログラム毎立方メートル グラム毎立方メートル グラム毎リットル
中性子放出率毎秒 毎分
放射能ベクレル キュリー
吸収線量グレイ ラド
吸収線量率グレイ毎秒 グレイ毎分 グレイ毎時 ラド毎秒 ラド毎分 ラド毎時
カーマグレイ
カーマ率グレイ毎秒 グレイ毎分 グレイ毎時
照射線量クーロン毎キログラム レントゲン
照射線量率クーロン毎キログラム毎秒 クーロン毎キログラム毎分 クーロン毎キログラム毎時 レントゲン毎秒 レントゲン毎分 レントゲン毎時
線量当量シーベルト レム
線量当量率シーベルト毎秒 シーベルト毎分 シーベルト毎時 レム毎秒 レム毎分 レム毎時


[別表第二](第四条関係)

物象の状態の量

計量単位

無効電力バール
皮相電力ボルトアンペア
無効電力量バール秒 バール時
皮相電力量ボルトアンペア秒 ボルトアンペア時
電磁波の減衰量デシベル
音圧レベルデシベル
振動加速度レベルデシベル


[別表第三](第四条関係)
物象の状態の量計量単位
回転速度回毎分 回毎時

圧力

気圧

粘度ポアズ
動粘度ストークス
濃度質量百分率 質量千分率 質量百万分率 質量十億分率 質量一兆分率 質量千兆分率 体積百分率 体積千分率 体積百万分率 体積十億分率 体積一兆分率 体積千兆分率 ピーエッチ

附則第三条

附則別表第一の下欄に掲げる計量単位及びこれに十の整数乗を乗じたものを表す計量単位であって政令で定めるものは平成七年九月三十日までは、同表の上欄に掲げる物象の状態の量の改正後の計量法(以下「新法」という。)第八条第一項の法定計量単位(以下単に「法定計量単位」という。)とみなす。
2 附則別表第二の下欄に掲げる計量単位及びこれに十の整数乗を乗じたものを表す計量単位であって政令で定めるものは、平成九年九月三十日までは、同表の上欄に掲げる物象の状態の量の法定計量単位とみなす。
3 附則別表第三の下欄に掲げる計量単位及びこれに十の整数乗を乗じたものを表す計量単位であって政令で定めるものは、平成十一年九月三十日までは、同表の上欄に掲げる物象の状態の量の法定計量単位とみなす。
4 前三項に規定する計量単位の定義は、政令で定める。

附則第四条

前条第一項から第三項までに規定する計量単位については、これらの規定で定める期日後においても、なお法定計量単位とみなすことができる。
2 前項の場合においては、その政令で当該計量単位を法定計量単位とみなす期限並びにこれを用いることができる取引又は証明の範囲及びこれを用いる方法を定めなければならない。

附則第五条

ヤードポンド法による計量単位及びその定義は、政令で定める。

附則第六条

仏馬力は、内燃機関に関する取引又は証明その他の政令で定める取引又は証明に用いる場合にあっては、当分の間、工率の法定計量単位とみなす。
2 仏馬力の定義は、政令で定める。

附則第八条

附則第三条第一項から第三項までに規定する期日以前に、これらの規定で定 める計量単位による表示を文書に記載し、又は商品その他の物件に付したときは、その表示は、新法第八条第一項の規定にかかわらず、当該期日後においても、取引又は証明に用いることができる。


[附則別表第一]

物象の状態の量

計量単位

ダイン
仕事エルグ
熱量重量キログラムメートル エルグ
中性子放出率中性子毎秒 中性子毎分
放射能壊変毎秒 壊変毎分


[附則別表第二]

物象の状態の量

計量単位

長さミクロン
周波数サイクル又はサイクル毎秒
磁界の強さアンペア回数毎メートル エルステッド
起磁力アンペア回数
磁束密度ガンマ ガウス
磁束マクスウェル
音圧レベルホン
濃度規定


[附則別表第三]

物象の状態の量

計量単位

重量キログラム 重量グラム 重量トン
力のモーメント重量キログラムメートル
圧力重量キログラム毎平方メートル 重量グラム毎平方メートル 水銀柱メートル 水柱メートル
応力重量キログラム毎平方メートル 重量グラム毎平方メートル
仕事重量キログラムメートル
工率重量キログラムメートル毎秒
熱量カロリー
熱伝導率カロリー毎秒毎メートル毎度 カロリー毎時毎メートル毎度
比熱容量カロリー毎キログラム毎度