(留意事項)
平成19年3月31日までの出願についての本審査基準(「第Ⅷ部 外国語書面出願」)の適用にあたっては、5.3.2(2)、6.4.3(4)、7.3、7.3.1②、7.3.6のうち、「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」(第17条の2第4項)及び「第50条の2の通知」(第50条の2)に関する記載は適用しない。
特許法第36条の2
特許を受けようとする者は、前条第二項の明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書に代えて、同条第三項から第六項までの規定により明細書又は特許請求の範囲に記載すべきものとされる事項を経済産業省令で定める外国語で記載した書面及び必要な図面でこれに含まれる説明をその外国語で記載したもの(以下「外国語書面」という。)並びに同条第七項の規定により要約書に記載すべきものとされる事項をその外国語で記載した書面(以下「外国語要約書面」という。)を願書に添付することができる。
2 前項の規定により外国語書面及び外国語要約書面を願書に添付した特許出願(以下「外国語書面出願」という。)の出願人は、その特許出願の日から一年二月以内に外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、当該外国語書面出願が第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願又は第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願である場合にあつては、本文の期間の経過後であつても、その特許出願の分割、出願の変更又は実用新案登録に基づく特許出願の日から二月以内に限り、外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を提出することができる。
3 前項に規定する期間内に外国語書面(図面を除く。)の同項に規定する翻訳文の提出がなかつたときは、その特許出願は、取り下げられたものとみなす。
4 前項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願の出願人は、第二項に規定する期間内に当該翻訳文を提出することができなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内で同項に規定する期間の経過後一年以内に限り、同項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。
5 前項の規定により提出された翻訳文は、第二項に規定する期間が満了する時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
6 第二項に規定する外国語書面の翻訳文は前条第二項の規定により願書に添付して提出した明細書、特許請求の範囲及び図面と、第二項に規定する外国語要約書面の翻訳文は同条第二項の規定により願書に添付して提出した要約書とみなす。
(注)上記条文は、平成24年4月1日以降の出願に適用される。
外国語書面出願であっても、願書は通常の日本語出願と同様、日本語で作成された願書を提出する。
また、願書の「【特記事項】」の欄に、「特許法第36条の2第1項の規定による特許出願」である旨を記載する。
願書に添付する明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書に代えて、経済産業省令で定める外国語(特許法施行規則第25条の4において英語を規定)で記載した外国語書面及び外国語要約書面を添付することができる。
外国語書面は、第36条第2項に規定する明細書、特許請求の範囲及び図面ではなく、明細書及び特許請求の範囲に記載すべきものとされる事項(第36条第3項〜第6項)を外国語で記載した書面及び必要な図面でこれに含まれる説明を外国語で記載したものである。
また、外国語要約書面は第36条第2項に規定する要約書ではなく、要約書に記載すべきものとされる事項(第36条第7項)を外国語で記載した書面である。
願書、外国語書面及び外国語要約書面が提出された場合には、正規の特許出願として受理され、出願日が認定される。
外国語書面出願の出願人は、出願日から1年2月以内に外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を提出しなければならない(第36条の2第2項)。
翻訳文の提出は翻訳文提出書により行い、翻訳文提出書中の「【確認事項】」の欄に、翻訳文は外国語書面等に記載した事項を過不足なく適正な日本語に翻訳したものである旨を記載する。
第36条の2第2項に規定する翻訳文としては、日本語として適正な逐語訳による翻訳文(外国語書面の語句を一対一に文脈に沿って適正な日本語に翻訳した翻訳文)を提出しなければならない。
翻訳文の提出がなかった場合の取扱い
「外国語書面(図面を除く)」の翻訳文
図面を除く外国語書面には、特許を受けようとする発明の内容についての記載の主要な部分が含まれており、その翻訳文は明細書等とみなされて(第36条の2第6項)、その後の審査、権利設定の対象となる。したがって、その翻訳文が提出されないときは、第36条第2項に規定する願書に添付した明細書等の提出がなかったことと等しいので、その外国語書面出願は取り下げられたものとみなされる(第36条の2第3項)。
「図面に含まれる説明を外国語で記載した図面」の翻訳文
外国語書面出願制度では、出願日に提出した図面に説明が含まれない場合であっても、当該図面全体を翻訳文として提出することが必要である。そして、図面が翻訳文として提出されていない場合は、出願が取り下げられたものとはみなされないものの、願書に図面が添付されていないこととして取り扱われる。
この結果、明細書、特許請求の範囲又は図面の記載要件や特許要件を満たさないこととなり、誤訳訂正が必要となる場合がある点に留意が必要である。
要約書の翻訳文
要約書は、権利関係に影響を与えるものではないため、出願日から1年2月以内に提出されなくとも出願のみなし取下げとはしない。しかし、出願公開に必須の書類であるため、その翻訳文の提出がない場合は補正命令及び手続却下の対象となる(第17条第3項第2号、第18条第1項)。
平成19年3月31日までの出願は2月以内
外国語書面の翻訳文、外国語要約書面の翻訳文は、それぞれ願書に添付して提出した明細書、特許請求の範囲及び図面、願書に添付して提出した要約書とみなされる(第36条の2第6項)。
(説明)
第36条の2第2項に規定する翻訳文が提出されると、特許法上、この提出された翻訳文が明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされるため、その後の補正の対象となるのは、翻訳文ではなく明細書、特許請求の範囲又は図面である。そしてこのような補正により、明細書等とみなされた書面の内容が変化することとなる。
第Ⅷ部では原則として、外国語書面出願について「翻訳文」と記載する場合は、「特許出願の日から1年2月以内に提出された翻訳文」のみを意味することとし、「明細書、特許請求の範囲及び図面」、「明細書、特許請求の範囲又は図面」、「明細書等」と記載する場合は、明細書等とみなされた書面(その後補正を受けた場合は補正後の明細書等)を意味するものとする。
ただし、「翻訳文新規事項」という場合の翻訳文は、「特許出願の日から1年2月以内に提出された翻訳文」のみならず、誤訳訂正書が提出された場合は、誤訳訂正後の明細書等も意味するので留意が必要である(5.3.1「翻訳文新規事項についての関係条文」、5.3.3「翻訳文新規事項についての具体的運用」参照)。
外国語書面出願では、翻訳文が願書に添付した明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされ(第36条の2第6項)、特許権や補償金請求権はこの日本語で記載されている明細書、特許請求の範囲及び図面に基づき発生することになる。
したがって、実体審査においては、明細書、特許請求の範囲及び図面が、記載要件、特許要件等を満たしているか否かを審査することとなる(外国語書面出願に特有の拒絶理由等についての審査に関しては次項以降を参照)。
外国語書面出願における外国語書面は、第36条第2項に規定する明細書、特許請求の範囲及び図面ではないが、出願時における発明の内容を記載した書類であることから、特許法上次のように位置付けられる。
外国語書面出願の場合、外国語書面に記載されていない事項が出願後に翻訳文又はその後の補正明細書等に追加された場合には、拒絶理由、無効理由となる(第49条第6号、第123条第1項第5号)。
原文新規事項の判断基準となるのは、常に、出願時における発明の内容を記載した書類である外国語書面である。
原文新規事項の審査の具体的運用については、「5.1 原文新規事項」の項参照。
特許法第29条の2
実用新案法第3条の2
(説明)
外国書面出願が他の出願に対して先願である場合、先願の出願日に提出された外国語書面は後日公開されることとなるので、外国語書面に記載された発明と同一の後願の発明は、社会に対し何ら新規な発明を開示していない。
したがって、外国語書面出願が特許法第29条の2又は実用新案法第3条の2に規定する他の特許出願である場合は、通常の日本語出願における「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面」とあるのは「外国語書面」と読み替え、出願日における発明の内容を記載して提出された書面である外国語書面に基づき先行技術効果を発生させることとしている (注) 。
PCT外国語出願についての先行技術効果については、「10.3 先行技術効果の特例についての関係条文」の項参照。
外国語書面出願は、正規の国内出願として受理されたものであるから、外国語書面出願に基づく分割出願、変更出願又は国内優先権主張を認める。
この場合、分割出願、変更出願は、もとの出願の出願日にしたものとみなすという効果を有するものであるので、その適否は出願日における発明の内容を記載した書類である外国語書面を基準に判断する。国内優先権についても、出願日における発明の内容を記載して提出された書類は外国語書面であるため、国内優先権の効果は外国語書面により発生する(第41条第1項、第2項)。
特殊出願の審査の具体的運用については、「9.特殊出願等の取扱い」の項参照。
特許法第17条の2(注)
(説明)
特許査定の謄本送達前に明細書、特許請求の範囲又は図面が補正できる期間は、外国語書面出願であると通常の日本語出願であるとを問わず下記のとおりである。
出願から特許査定の謄本送達前(拒絶理由通知を最初に受けた後を除く)(第17条の2第1項本文)
最初の拒絶理由通知に対する指定期間内(第17条の2第1項第1号)
拒絶理由通知を受けた後第48条の7の規定による通知に対する指定期間内(第17条の2第1項第2号)
最後の拒絶理由通知に対する指定期間内(第17条の2第1項第3号)
拒絶査定不服審判請求と同時(注)(第17条の2第1項第4号)
(注)ただし、拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達が平成21年3月31日以前である特許出願においては、「拒絶査定不服審判請求の日から30日以内」と読み替える。
特許法第49条
特許法第123条第1項
特許法第184条の18
実用新案法第48条の14
(説明)
通常の日本語出願では、明細書、特許請求の範囲及び図面の補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしなければならない(特許法第17条の2第3項、実用新案法第2条の2第2項)(第Ⅲ部第Ⅰ節 新規事項を参照。)。
外国語書面出願、PCT外国語特許出願及びPCT外国語実用新案登録出願の場合も同様の理由から、出願日に提出した外国語書面や国際出願日における明細書等に記載されていない事項を含んだ翻訳文を提出したり、その後の補正手続により明細書、請求の範囲又は図面に原文新規事項を追加することは認められず、次の(3)〜(5)のような場合は、通常の日本語出願において新規事項を追加した場合と同様、「原文新規事項」を有するとして、外国語書面出願及びPCT外国語特許出願については拒絶理由、無効理由とすることとし、PCT外国語実用新案登録出願については、無効理由としている。
外国語書面出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないときは、拒絶理由(第49条第6号)、無効理由(第123条第1項第5号)となる。
PCT外国語特許出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にないときは、拒絶理由( 第49条第6号)、無効理由(第123条第1項第5号)となる(第184条の18)。
PCT外国語実用新案登録出願の明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項が国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にないときは、無効理由(実用新案法第37条第1項第1号)となる(実用新案法第48条の14)。
そこで、本項において「原文新規事項」という際の「原文」とは、外国語書面出願にあっては「外国語書面」であり、PCT外国語出願にあっては「国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲及び図面」をいう。
以下、原文新規事項の審査については、外国語書面出願を中心に記載するが、PCT外国語特許出願の場合も取扱いは同様であり、「外国語書面」とあるのは「第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と読み替えて適用するものとする。
まず審査官は外国語書面の語句を一対一に文脈に沿って適正な日本語に翻訳した翻訳文を想定する(以下「仮想翻訳文」という。)。その仮想翻訳文に記載した事項の範囲内のものを外国語書面に記載した事項の範囲内のものとして取り扱う。仮想翻訳文に記載した事項の範囲内であるか否かの判断基準は、「第Ⅲ部 第Ⅰ節 新規事項」における当初明細書等に記載した事項の範囲内であるか否かの判断基準と同一とする。
外国語書面と明細書等の対応関係が不明りょうとならず、しかも、外国語書面を逐語訳しないほうがむしろ技術内容が正確に把握できる場合に限り、明細書等は1.4(3)で示した逐語訳によらずに記載することができる。ただし、この場合においても、当該明細書等は外国語書面に記載した事項の範囲内のもの、すなわち(1)における要件を満たすものでなければならない。
また、外国語書面の文章等の順番を入れ替えて翻訳した場合も、それにより外国語書面に記載されていない事項が明細書等に記載されたものとならない限り、原文新規事項とはならない。
したがって、外国語書面中のいずれかの個所に記載がある事項であれば、その事項は原文新規事項とはならない。
外国語書面の一部が翻訳されなかった場合は、通常の日本語出願の補正において記載事項が削除された場合に新規事項追加とならないことが多いのと同様に、原文新規事項とならないことが多い。しかし、翻訳されなかった部分の内容によっては、原文新規事項となることがある点に留意が必要である。
原文新規事項とならない例
外国語書面のクレームに上位概念Aが記載されており、その実施例として下位概念であるa1、a2、a3、a4が記載されていたところ、a4の部分が翻訳されなかった。
(説明)
この場合、外国語書面に記載されていない事項が明細書等に記載されているわけではないので、原文新規事項とはならない。
原文新規事項となる例
「耐熱処理を施したゴム(rubber treated to be heat-resistant)」という外国語書面の記載事項があり、明細書等の記載を参酌しても一般的な「ゴム」を意味していると解される記載事項が外国語書面中に見当たらない場合において、誤訳により「ゴム」と翻訳した。
(説明)
この場合、外国語書面には、耐熱処理を施したゴムしか記載されておらず、一般的なゴムは、外国語書面に記載した事項の範囲内のものと認められないにもかかわらず、明細書等には一般的なゴムについて記載されていることになるので、原文新規事項となる。
外国語書面出願については、通常は外国語書面と明細書、特許請求の範囲及び図面の内容は一致しているとの前提のもとに、この明細書等を実体審査の対象とし、外国語書面と明細書等の一致性に疑義が生じた場合にのみ、具体的には5.2.1に示すような場合にのみ、外国語書面と明細書等を照合する。その結果、原文新規事項を発見した場合には、拒絶理由とする。
(説明)
外国語書面出願の明細書等に原文新規事項がある場合は、その出願は、拒絶理由・無効理由を有していることになるが、
外国語書面と明細書等の内容は一致している蓋然性は極めて高いこと、
外国語書面と上記明細書等の不一致は、他の記載との整合性や技術常識等に照らして明細書等を審査すればこれを発見することが可能と考えられること、
等を踏まえると、審査官は全件について外国語書面と明細書等の照合を行う必要はない。したがって、上記のように取り扱う。
明細書、特許請求の範囲又は図面の記載が不自然、不合理なため、明細書、特許請求の範囲又は図面に原文新規事項が存在している旨の疑義がある場合。
誤訳が発生する代表的な例は、翻訳すべき単語やフレーズ等の見落とし(例3、4参照)、単語の意味や文脈、文法解釈の誤り(例5)であると考えられる。
このような場合、明細書等に、全体として文意がつながらない個所や、技術常識に反する事項が記載されている個所が発生し、審査官は、明細書等を読解していく過程でこのような不備に気付くことになる。そうした場合、審査官は、誤訳が生じており、外国語書面に記載されていない事項が明細書等に記載されている旨の疑いを抱くこととなる。
外国語書面にA is disconnected with B. とあり、「AはBと切り離される」と翻訳すべきところ、disを見落としたために、「AはBと接続される」と誤訳している場合。
(説明)
本来、切り離されるべきところが、接続されるように記載されていれば、通常、技術的に見て文章の意味が通じなくなる。このような場合は、誤訳に基づく原文新規事項が存在していることを疑うべき合理的理由がある。
外国語書面にbeamと記載があり、技術内容からして本来「光線」と翻訳すべきところ、「梁」と誤訳している場合。
(説明)
本来、「光線」と翻訳されるべきところ、「梁」といった用いられる技術分野が全く異なる用語が現れることは極めて不自然であり、誤訳に基づく原文新規事項が存在していることを疑うべき合理的理由がある。
外国語書面中のfirst circle is drilled through the substrate at 20% of the desired diameter for the hole, and another circle is then drilled at 30% of the full diameterとの記載に対し、当業者であれば外国語書面中の他の個所の記載や前後の文脈、技術内容から見てfirst circleとanother circleとは正確な大きさの穴を形成するために同じ場所に連続して開けられるものであることが認識でき、「基板に対し、最初に所望の直径の20%の穴を開け、続いて直径の30%の穴を開ける。」と翻訳すべきところ、20%の穴と30%の穴は、別な場所に形成されるものと誤解して「基板に対し、所望の直径の20%の第一の穴を形成し、次に直径の30%の別の穴を開ける。」と誤訳している場合。
(説明)
本来、形成される穴は一つであるはずのところ、穴が二つ形成される記載が現れることは、不自然、不合理であり、誤訳に基づく原文新規事項が存在していることを疑うべき合理的理由がある。
誤訳訂正書の訂正の理由等の記載を見ても誤訳の訂正であることが客観的に明らかでないため、誤訳訂正後の明細書、特許請求の範囲又は図面に原文新規事項が存在している旨の疑義がある場合。
出願人等は誤訳訂正書を提出する場合、誤訳訂正の内容の他、誤訳訂正の理由等を記載して、誤訳の訂正を目的としたものであることが客観的にみて明らかになるように説明しなければならない。
これに反し、例えば例6、7のような場合は誤訳の訂正を目的としたものであることが明らかとなるように説明されているとはいえない。このような場合、審査官は誤訳訂正後の明細書等に原文新規事項が存在している旨の疑いを抱くべき合理的理由がある。
誤訳訂正書の審査については、「6.誤訳訂正書」参照。
単語の翻訳間違いを主張しているにもかかわらず、誤訳訂正前の翻訳が不適切な理由及び誤訳訂正後の翻訳が適正であることの客観的説明がなされていない場合(理由の説明に必要な資料として用語辞書のコピー等を添付すべき誤訳訂正である場合において、そのような客観性を担保するものがないとき等)
技術常識や文脈等の解釈の間違いによる誤訳の訂正を主張しているにもかかわらず、その説明の根拠となる技術常識や文脈等の把握について十分説明されていない場合や疑問がある場合。
明細書、特許請求の範囲又は図面に原文新規事項が存在している旨の情報提供があり、その内容を検討した結果、明細書等に原文新規事項が存在している旨の疑義がある場合。
例8、9、10に示すように、特許法施行規則第13条の2による情報提供や、当該外国語書面出願を第29条の2や第39条などの先願として提示された他の出願の出願人による意見書等の提出を通じて、原文新規事項の情報が寄せられることが考えられる。その場合、審査官はその内容を検討し、外国語書面に記載されていない事項が明細書等に記載されている旨の疑いを抱く場合がある。
第三者から外国語書面に記載されていない事項が追加されている旨の情報提供があった場合は、その内容が妥当であれば、外国語書面に記載されていない事項が明細書等に記載されているとの疑いを抱くことになる。
外国語書面出願をある出願の拒絶理由の根拠(第29条の2又は第39条)として引用した場合において、引用した上記外国語書面出願について、出願人が外国語書面には原文新規事項があると主張したとき。(例えば、審査官が翻訳文のみを見て、第29条の2の拒絶理由を通知したところ、出願人が、外国語書面にはそのような発明は記載されていないと反論する場合)
PCT出願について、国際予備審査報告に新規事項についての見解が示されている場合。
特許法第17条の2第3項
特許法第49条
特許法第123条第1項
(第1項の第二号から第八号略)
特許法第184条の12
(説明)
一般補正が、上記第17条の2第3項の要件を満たしていない場合、すなわち、次の①または②のいずれかの場合を翻訳文新規事項を追加する補正であるという。
そして、翻訳文新規事項を追加する一般補正がなされた場合は、拒絶の理由(第17条の2第3項、第49条第1号)となり、また、当該一般補正が、最後の拒絶理由通知又は第50条の2の通知が併せてなされた拒絶理由通知(以下、第Ⅷ部において、「最後の拒絶理由通知等」という。)に対する応答期間又は拒絶査定不服審判を請求する際に提出された場合は、補正却下の対象となる(第53条、第159条第1項、第163条第1項)。
一般補正が、翻訳文新規事項を含む場合は上記のように拒絶理由及び補正却下の対象となる。しかし、このような瑕疵は手続をすべき書面の選択を誤ったにすぎない形式的瑕疵と考えられ、出願時に提出した外国語書面に記載されている事項の範囲内であるにもかかわらず、こうした形式的瑕疵についてまで無効の理由として特許を与えないとすることは、出願人にとって酷と考えられる。このため、翻訳文新規事項違反は、無効理由とはされていない。
誤訳訂正書による補正の場合は、翻訳文新規事項の規定は適用されない。
一般補正と翻訳文新規事項禁止の意義
外国語書面出願においても、明細書、特許請求の範囲及び図面について、一般補正を行うことができる。
ただし、この一般補正は、翻訳文(誤訳訂正書が提出された場合は誤訳訂正後の明細書等を含む)に記載した事項の範囲内において行うべきこととされており(翻訳文新規事項の禁止(第17条の2第3項))、これに違反した一般補正は、拒絶の理由となる。
すなわち、外国語書面と翻訳文が一致している蓋然性は極めて高いことから、審査においては翻訳文を基準として新規事項の有無を判断し、翻訳文(誤訳訂正書が提出された場合は誤訳訂正後の明細書等を含む)に記載した事項の範囲を超えた補正がなされた場合には、原文新規事項の補正がなされた場合と同様に、拒絶理由として取り扱うこととしたものである。
誤訳訂正書の意義
誤訳による外国語書面と翻訳文の不一致が存在し、その誤訳を適正な翻訳に訂正する補正を行う場合には、その補正は外国語書面に記載した事項の範囲内のものとなる。すなわち、原文新規事項の制限には違反しない。しかし、このような場合であっても、翻訳文に記載した事項の範囲を超える補正を行うときは、出願人は通常の手続補正書とは異なる「誤訳訂正書」という書面を提出することにより、誤訳の内容や訂正の理由等を明示し、外国語書面に記載した事項の範囲内の適正な補正であることを説明しなければならない。
これは、外国語書面についての第三者の監視負担及び審査負担を軽減させるためである。
第17条の2第3項の判断において「記載した事項の範囲内」であるか否かの判断基準は、「第Ⅲ部 第Ⅰ節 新規事項」における判断基準と同一とする。
また、誤訳訂正書が提出された場合は、翻訳文又は誤訳訂正書により補正された直後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面の少なくともいずれか一方に記載された事項は翻訳文新規事項とならない。
審査官から拒絶理由通知書により明細書、特許請求の範囲又は図面に翻訳文新規事項の記載がある旨指摘された場合、出願人は、例えば、以下の対応をとることができる。
翻訳文新規事項に該当しない旨を意見書等で主張する。この場合、意見書等により、審査官が翻訳文新規事項でない旨の心証を持つに至れば、拒絶理由が解消される。
通常の日本語出願における新規事項の場合と同様に、指摘された翻訳文新規事項に関する記載を補正により削除する。
誤訳訂正書を提出し、指摘された翻訳文新規事項に係る記載が誤訳の訂正に基づくものであることを明らかにする(このようにすることにより、その翻訳文新規事項は適法に明細書等に追加されたこととなる)。この場合、当該翻訳文新規事項の記載を含む個所を誤訳訂正書の「【訂正対象項目名】」における補正をする単位に含ませ、「【訂正方法】」は「変更」として誤訳訂正書を作成する。また、「【訂正の理由等】」の欄には、指摘された翻訳文新規事項が追加される前の明細書等の記載を前提として、訂正理由等を記載する(「6.2.1 訂正の理由」及び「6.4.5 一般補正によって追加された翻訳文新規事項を維持する誤訳訂正書が後に提出された場合の取扱い」参照)。
特許法第17条の2第2項
特許法第193条第2項
(説明)
外国語書面出願について誤訳の訂正を目的として補正を行う場合には、第17条第4項に規定する手続補正書ではなく、誤訳訂正の理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならない。
誤訳の訂正を目的として補正を行う場合には、誤訳訂正書の提出を義務づけるとともに、誤訳訂正の理由を記載させることにより、①誤訳訂正が外国語書面の記載に基づいて行われたことを明確化し、②第三者や審査官が外国語書面を照合して、誤訳訂正が適正なものであるか否かをチェックする負担を軽減することとしている。
誤訳訂正書による明細書、特許請求の範囲又は図面の補正手続は、手続補正書による一般補正の手続とは異なり、誤訳の内容や訂正の理由等を明示することにより、第三者や審査官に対し、誤訳訂正の内容が外国語書面に記載した事項の範囲内の適正な補正であることを明らかにするために設けられた手続である。
したがって、誤訳訂正書は特許法施行規則に定める様式の要件を満たさなければならないと同時に、以下に示す要件を満たす必要がある。
誤訳訂正書には、訂正の理由を記載して、誤訳訂正が外国語書面に記載した事項の範囲内において誤訳の訂正をするものであることを明らかにしなければならない。そのため、誤訳訂正書の「【訂正の理由等】」の欄には、
補正をする事項に対応する外国語書面の記載事項とその記載個所
補正前の明細書、特許請求の範囲又は図面の記載の基礎となる翻訳が不適切である理由
補正後の明細書、特許請求の範囲又は図面の記載の基礎となる翻訳が適切である理由
(以下「訂正理由等」という。)により誤訳が生じた事情を明らかにするとともに、当業者にとって、誤訳訂正の内容が外国語書面に記載した事項の範囲内のものであることを確認できる程度に十分に記載しなければならない。
補正をする単位を異にする2以上の個所を補正するときは、それらに対応する訂正理由等を「(訂正の理由1)」、「(訂正の理由2)」のようにそれぞれ見出しを付して記載する。また、1の補正をする単位中において2以上の個所を補正するときは、それらに対応する訂正理由等を、訂正個所(単語、文節、文)毎に、「(訂正の理由1-1)」、「(訂正の理由1-2)」のようにそれぞれ見出しを付して記載する(特許法施行規則様式第15の2、備考4、5等参照)。
誤訳訂正の内容やその理由が妥当なものであることを当業者が容易に理解するために資料が必要な場合には、「訂正の理由の説明に必要な資料」を添付しなければならない。その場合には、誤訳訂正書の「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」として「訂正の理由の説明に必要な資料」と記載し、必要な資料を添付する。
誤訳訂正の内容やその理由が妥当であることを資料を用いて示す必要がある場合とは、例えば、専門用語の誤訳を訂正する場合のように、その誤訳訂正の内容が妥当であることを示すためには、辞書等の資料が必要な場合であり、その場合には、辞書等の該当頁の写しを、訂正の理由の説明に必要な資料として添付する。
提出する資料には、「【訂正の理由等】」の欄に記載した訂正理由等との対応関係が明らかになるよう「(訂正の理由1の説明に必要な資料)」、「(訂正の理由2の説明に必要な資料)」、「(訂正の理由1-1の説明に必要な資料)」、「(訂正の理由1-2の説明に必要な資料)」のように記載する。
訂正の理由の説明に必要な資料が、他の補正個所と同一の場合は、その旨を「【訂正の理由等】」の欄に記載し、資料の添付を省略することができる。
(別添資料1及び2 「誤訳訂正書(見本)」参照)
誤訳訂正書が提出された場合に、その補正が誤訳の訂正を目的とするものか否かは、拒絶理由とされておらず、その適否の審査は行わない。
(説明)
誤訳訂正書は、誤訳の訂正を目的とした補正がなされた場合の第三者及び審査官の負担軽減を目的として、手続補正書の提出に代えて提出すべきとされているもので、第17条の2の規定はいずれの書類で提出すべきかを定めた形式的要件に過ぎないので、その違反は拒絶理由とされていない。
訂正の理由の記載や、訂正の理由の説明に必要な資料が不十分であるため、誤訳訂正の内容が適正である(誤訳訂正後の明細書等に原文新規事項が存在しない)ことについて心証を得られない場合には、審査官は、出願人に対し第194条第1項の通知書の送付や電話等により釈明を求めることができる。
上記(1)の措置にもかかわらず、依然として心証が得られない場合には、原文新規事項が存在する旨の疑義を抱くべき場合に相当するので、外国語書面の照合を行う。
原文新規事項の拒絶理由の通知の審査手続については「7.1 原文新規事項の審査手続」による。
誤訳訂正書は本来誤訳の訂正を目的として補正を行う際に提出する書面であるが、実務上は、誤訳の訂正を目的としない補正が併せて必要となる場合も生じうる。この場合、誤訳の訂正に加えて、一般補正で対応可能な補正事項を補正する場合には、これを誤訳訂正書に含ませ、手続補正書を別途提出することなく1回の補正手続で行うことが望ましい。
これとは逆に、誤訳の訂正を目的とする補正を誤訳訂正書によらずに手続補正書に含ませることはできない。
(説明)
誤訳訂正書による補正に一般補正による補正が含まれていたとしても、誤訳訂正個所について第三者や審査官に誤訳の内容や訂正の理由を明らかにすることは可能である。
また、誤訳訂正書の中に一般補正に相当する補正事項と誤訳訂正に相当する補正事項が混在していたとしても、補正の適否は補正事項ごとに判断するので、審査実務上支障を来すとは考えられない。
一方、上記(1)のように取り扱うことにより、一般補正の手続補正書と誤訳訂正書を両方提出するという手続を回避することができ、出願人等の対応を簡便にすることができる。
これに対して、誤訳訂正を目的とする補正を手続補正書により行うことはできない。誤訳訂正書の趣旨は、誤訳があった場合に、第三者や審査官にその内容や理由を明らかにさせることにあるので、本来、誤訳訂正書で対応すべき補正を一般補正で行うことは適切でないためである。また、誤訳訂正書で行うべき補正を一般補正で行うと、翻訳文新規事項の制限に違反し、拒絶理由、又は補正却下となることが多い点に留意が必要である。
一般補正で対応可能な補正事項を加入した誤訳訂正書に記載すべき事項
誤訳訂正書に記載した、一般補正で対応可能な補正事項(補正前の明細書等に適法に記載された事項の範囲内の補正事項)については、「【訂正の理由等】」の欄に、訂正理由等(6.2.1(1)参照)を記載する必要はない。
ただし、この場合、「【訂正の理由等】」の欄には、当該補正事項が記載されていた補正前の明細書等の個所を示す等により、当該補正が明細書等に記載した事項の範囲内の補正であることを説明する。
一般補正で対応可能な補正事項であるとして誤訳訂正書に含ませた補正事項が、翻訳文新規事項を追加するものである場合の取扱い
一般補正で対応可能な補正事項であるとして誤訳訂正書に含ませた補正事項が、翻訳文新規事項(一般補正で対応できない補正事項)の制限に違反することを発見した場合、審査官はこれを理由として拒絶又は補正却下をすることはできない。ただし、その補正事項について訂正の理由が不十分であることとなるので、審査官は、出願人に対し第194条第1項の通知書の送付や電話等によって釈明を求めることができる。
これに対し、出願人は、上申書等により、当該補正事項が原文新規事項には該当しない旨を主張、反証することができる。(例えば、当該補正事項が、原文新規事項でないことを示すために、訂正の理由等に記載すべき事項を上申書により提出する。)
上記の措置にも係わらず、依然として当該誤訳訂正後の明細書等に原文新規事項が存在しないとの心証が得られない場合には、審査官は外国語書面の照合を行う。
上記照合の結果、原文新規事項が存在する場合には、拒絶理由(第49条第6号)を通知する。
一般補正で対応可能な補正事項を加入した誤訳訂正書が最後の拒絶理由通知等の後に提出された場合の取扱い
最後の拒絶理由通知等に応答する誤訳訂正書が、第17条の2第4〜6項の要件を満たさない場合は補正却下されることとなるが、通常の日本語出願においても、一の補正事項が補正の要件を満たしていない場合はこの補正を含む補正書全体が却下されるのと同様に、誤訳訂正書中に第17条の2第4〜6項の要件を満たさない補正事項がある場合は、一般補正で対応可能な補正事項も含めて、誤訳訂正書全体が補正却下される点に留意が必要である。
一の拒絶理由通知に応答して、手続補正書と誤訳訂正書を別個に提出する場合は、補正をする単位(手続補正書の「【補正対象項目名】」及び誤訳訂正書の「【訂正対象項目名】」に記載される補正をする単位)が実質的に重複することがないようにしなければならない。
誤訳訂正書の記載から、翻訳文新規事項が追加されたことが第三者及び審査官にとって明らかとなる場合には、そのような誤訳訂正書の提出により当該翻訳文新規事項の拒絶理由は解消したものとする。
例えば、一般補正によって追加された翻訳文新規事項を含む記載個所が、誤訳訂正書の「【訂正対象項目名】」における補正をする単位に含まれており、しかも訂正の理由が十分示されているような誤訳訂正書が提出された場合は、一般補正によって追加された翻訳文新規事項の拒絶理由は解消したものとし、誤訳訂正後の明細書等に当該翻訳文新規事項が存在することを理由として拒絶又は補正却下をすることはできない。
(説明)
このような誤訳訂正書は翻訳文新規事項の拒絶理由を解消するために提出されたものであると考えられる(5.3.4(3)参照)。
翻訳文新規事項については、第17条の2第3号に「誤訳訂正書を提出してする場合を除き、」と規定されているように、誤訳訂正書の提出によってなされた場合は翻訳文新規事項の制限に違反しないこととされている。これは、誤訳訂正を行うときは、通常、翻訳文新規事項を追加することになるが、このような場合であっても誤訳訂正書の提出という手続によって誤訳訂正の内容及びその内容に原文新規事項が含まれないことが明らかになれば、第三者の外国語書面の監視負担や審査官の審査負担が軽減されることを考慮したものである。
したがって、翻訳文新規事項が、誤訳訂正によるものであることを明示する誤訳訂正書を提出した場合は、当該翻訳文新規事項の拒絶理由は解消したものとし、誤訳訂正後の明細書等に当該翻訳文新規事項が存在することを理由として拒絶又は補正却下をすることはできないこととするのが適切である。
一方、誤訳訂正書の記載から、翻訳文新規事項が追加されたことが第三者及び審査官にとって明らかでないような場合には、そのような誤訳訂正書の提出により当該翻訳文新規事項の拒絶理由は解消しないものとする。
例えば、先の一般補正で追加された翻訳文新規事項を含む記載個所が、誤訳訂正書の「【訂正対象項目名】」における補正をする単位に含まれておらず、しかも訂正の理由も記載されていないような場合には、先の翻訳文新規事項は解消されないこととなる。
したがって、このような場合は、翻訳文新規事項の拒絶理由の通知を行うことができ、先にその拒絶理由を通知していた場合にはそれに基づく拒絶の査定を行うことができる。しかし、誤訳訂正書を補正却下することはできない。
(説明)
このような場合にまで、当該翻訳文新規事項が誤訳訂正書により補正されたと解し、翻訳文新規事項の拒絶理由が解消されるとすることは、誤訳訂正書を設けた趣旨に反することとなるので適切でない。また、当該翻訳文新規事項は結果的に維持されているので、誤訳訂正後も当該翻訳文新規事項の拒絶理由は依然として存在しているものとする。
したがって、このような誤訳訂正書が提出された場合は、翻訳文新規事項を理由とした拒絶理由の通知を行うことができ、先にこの翻訳文新規事項の拒絶理由を通知していた場合にはそれに基づく拒絶の査定を行うことができる。
しかし、当該誤訳訂正書を補正却下することはできない点に留意が必要である。
なお、誤訳訂正書の記載が必ずしも十分なものでなくとも、誤訳訂正書の記載から翻訳文新規事項が追加されたことが明らかであれば、誤訳訂正書により、翻訳文新規事項の拒絶理由は解消したものとする。
審査官は、明細書、特許請求の範囲又は図面に原文新規事項が存在するとの疑義を抱いた場合は、外国語書面の照合を行う。その結果、原文新規事項が存在するとの一応の心証を得た場合は、これを拒絶理由において指摘し、原文新規事項に該当しない旨の出願人の主張、反証を待つ。
審査官の原文新規事項の拒絶理由の通知に対して、意見書等により、審査官が、明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された内容が外国語書面に記載された事項の範囲内のものである旨の心証を持つに至った場合には、拒絶理由が解消される。そうでない場合には、原文新規事項の拒絶理由に基づく拒絶の査定を行うことができる。
原文新規事項の拒絶理由通知においては、上記(1)のようにして発見した原文新規事項に相当するすべての事項を拒絶理由として通知する。
明細書等の記載が第36条の記載要件を満たさない程度に不自然、不合理であるため、第36条違反を理由として、上記不自然、不合理の記載について拒絶理由を通知する場合には、原文新規事項の拒絶理由があることについて疑義を抱いたか否かにかかわらず外国語書面を照合することなく拒絶理由を通知してもよい。
ただし、明細書、特許請求の範囲及び図面の記載の一部に不自然・不合理な個所があることは、必ずしも第36条の要件を満たさないことになるものではないことに留意が必要である。
最初の実体審査の段階で原文新規事項を発見した場合には、最初の拒絶理由通知においてこれを指摘することとなるが、最初の拒絶理由通知への応答後も当該原文新規事項が依然として存在している場合や、最初の拒絶理由通知に応答する補正により新たに原文新規事項が発生した場合の取扱いは以下のとおりである。
最初の拒絶理由通知で指摘した原文新規事項が維持されている場合には、拒絶の査定をすることができる。
最初の拒絶理由通知で原文新規事項を指摘していなかった場合において、
当該原文新規事項が最初の拒絶理由通知前から存在していたときは、当該原文新規事項を最初の拒絶理由として通知する。
当該原文新規事項が最初の拒絶理由通知に応答する補正により生じたものであるときは、当該原文新規事項を最後の拒絶理由として通知する。ただし、最初の拒絶理由とするべき理由があるときは最初の拒絶理由として通知する。
なお、上記①②の場合、原文新規事項を発見したものの、他に拒絶理由が存在している場合は拒絶の査定をすることができるが、その際は、当該査定に原文新規事項が存在している旨を付記することとする。
最後の拒絶理由通知等に対して補正がされたときは、「第Ⅸ部 審査の進め方 6.1」又は「第Ⅴ部第1章第2節 第50条の2の通知 4.2」に従って、最後の拒絶理由通知とすること又は第50条の2の通知を行うことが適当であったことを確認した後、当該補正について却下すべきものであるか否かを判断する。
明細書、特許請求の範囲及び図面についての一般補正であって翻訳文新規事項を追加するもの(第17条の2第3項)。
最後の拒絶理由通知等で指摘した翻訳文新規事項が維持されている場合
最後の拒絶理由通知等に対する一般補正により原文新規事項が追加され、当該原文新規事項が同時に翻訳文新規事項ともなっている場合
特許請求の範囲についてする一般補正又は誤訳訂正であって、発明の特別な技術的特徴を変更するもの(第17条の2第4項)
最後の拒絶理由通知等に応答する一般補正又は誤訳訂正であって、
新たに「特別な技術的特徴が変更された発明」を追加する場合
最後の拒絶理由通知等で指摘した、「発明の特別な技術的特徴が変更された発明」が含まれている場合
特許請求の範囲についてする一般補正又は誤訳訂正であって、次のいずれの事項を目的とするものでもないもの(第17条の2第5項)。
請求項の削除(第17条の2第5項第1号)、
請求項の限定的減縮(第17条の2第5項第2号)、
誤記の訂正(第17条の2第5項第3号)、又は
明りょうでない記載の釈明(拒絶理由に示された事項についてするものに限る。)(第17条の2第5項第4号)。
(説明)
特許請求の範囲についてする補正であって、第17条の2第5項各号のいずれの事項を目的としてなされたものとも認められない場合は、原文新規事項を含む補正であるか否かとは関わりなく、補正却下の対象となる。
請求項の限定的減縮を目的とする一般補正又は誤訳訂正であって、補正後の発明が独立して特許を受けられないもの(第17条の2第6項)。
補正却下の検討手順は、「新規事項」を「翻訳文新規事項」と読み替えた上で、「第Ⅸ部 審査の進め方」の「6.2.2 補正の適否の検討手順」に従う。
異日に誤訳訂正と一般補正がなされている場合には、当該一般補正より前に誤訳訂正がなされていなければ翻訳文を、当該一般補正より前に誤訳訂正がなされていればその誤訳訂正書による補正直後の明細書、特許請求の範囲又は図面を基準明細書として、当該一般補正が第17条の2第3項の規定に違反していないかどうかについて判断を行う。
独立特許要件を適用する際に判断する規定は、以下のものとする。
限定的減縮を目的とした補正がされた請求項に係る発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができるか否かの判断において適用する規定に第49条第6号(原文新規事項)は含まれない。
補正を却下する場合の出願の取扱いは、「第Ⅸ部 審査の進め方 6.3」または「第Ⅴ部第1章第2節 第50条の2の通知 4.2」に従う。
補正を却下せず受け入れた場合の出願の取扱いは、基本的に「新規事項」を「翻訳文新規事項」と読み替えた上で「第Ⅸ部 審査の進め方 6.4」、または「第Ⅴ部第1章第2節 第50条の2の通知 4.2」に従う。
最後の拒絶理由通知等に対する補正により、原文新規事項が追加された場合は、原文新規事項が追加されたことを理由としては補正却下されないので、再度拒絶理由を通知することとなる。ただし、最後の拒絶理由または第50条の2の通知が併せてなされた拒絶理由が解消していない場合は、その旨の拒絶理由を通知することなく拒絶の査定をすることができる。なお、この場合、当該査定に原文新規事項が存在している旨を付記することとする。
通常は、翻訳文中の記載個所を指摘するとともに対応する外国語書面の記載が拒絶理由の根拠である旨を記載すれば足りるが、外国語書面における記載個所が判明していれば、翻訳文及び外国語書面のそれぞれの記載個所を指摘する。
外国語書面出願を「他の出願」として第29条の2等の拒絶理由を通知した場合において、出願人が、意見書等により、審査官の指摘事項は当該出願の外国語書面に記載されていない旨主張し、外国語書面に記載されている旨の審査官の心証を真偽不明となる程度に否定することができた場合には、拒絶理由が解消される。審査官の心証が変わらない場合には、拒絶の査定をする。
審査が終了していない他の出願について原文新規事項が発見された場合には、当該他の出願について原文新規事項の拒絶理由を通知する。
先願又は同日の他の出願の請求項に係る発明が原文新規事項を含む場合には、その請求項に係る発明には第39条第1項〜第4項までの規定が適用されない。
(説明)
原文新規事項を含む請求項に係る発明に後願排除効果を持たせることは、通常出願における新規事項を含む請求項に係る発明に後願排除効果を持たせることと同様に、先願主義の原則に反するので、先願又は同日の出願の請求項に係る発明が原文新規事項を含む場合には、その請求項に係る発明には第39条第1項〜第4項までの規定が適用されない。
外国語書面出願は、正規の国内出願として受理されたものであるから、外国語書面出願に基づく分割出願、変更出願又は国内優先権主張を認める。
また、分割出願、変更出願、実用新案登録に基づく特許出願又は国内優先権主張を伴う出願は、特許出願である点で通常の出願と異なるところがないから、これらの出願についても通常の特許出願と同様に、外国語書面出願を認める。
分割出願、変更出願は、もとの出願の出願日にしたものとみなすという効果を有するものであるので、原出願が外国語書面出願の場合は、その適否は原出願の翻訳文ではなく、外国語書面を基準に判断する。
すなわち、原出願の外国語書面から見て、原文新規事項を含む分割出願、変更出願は、適法な分割出願としての要件や適法な変更出願としての要件を満たさず、これらの出願については出願日の遡及は認められない。
また、外国語書面出願を基礎とする国内優先権についても、先の出願の出願日に発明の内容を記載して提出された書類は外国語書面のみであるため、国内優先権の効果は外国語書面により発生する(第41条)。
(3)にかかわらず、外国語書面と翻訳文の内容は一致している蓋然性が極めて高いので、通常は、出願日遡及の可否は、原出願(又は先の出願)の翻訳文に照らして判断すれば足りる。
外国語書面出願が、分割出願、変更出願、実用新案登録に基づく出願又は優先権主張を伴う出願の場合、外国語書面出願についての分割・変更等の要件や優先権の効果の発生の有無を判断する際の対象は、外国語書面ではなく明細書等である。
外国語書面出願関連の分割出願の形態としては次のような場合が考えられる。

原出願が外国語書面出願の場合(ケース1、2)
分割の実体的要件のうち、「原出願の出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内であること」(第Ⅴ部第1章第1節「出願の分割」2.2「実体的要件」(1) の(ⅱ)又は(2)の(ⅱ))については、原出願の外国語書面に記載された事項の範囲内となる。しかしながら、原出願の外国語書面と翻訳文の内容は一致している蓋然性が極めて高いので、通常、当該要件の判断に当たっては、原出願の翻訳文と分割出願の明細書等に記載された事項を比較すれば足りる。
分割出願が外国語書面の場合(ケース1、3)
外国語書面ではなく、翻訳文やその後に補正された明細書等について、分割の実体的要件を満たすか否かを判断する。
外国語書面出願について出願の分割が可能な期間は、通常の日本語出願の場合と基本的に同様であるが、外国語書面出願を原出願として分割出願をする場合、原出願についての翻訳文提出前は、分割の対象となる原出願の明細書等が存在しない状態なので、この間に分割出願をすることはできない。
実用新案登録出願には、外国語書面出願を認めないので、外国語書面出願の関係する変更出願の形態は以下の2例のみである。

ケース1の場合
変更出願の基礎となる範囲は、原出願の外国語書面に記載した事項の範囲であるが、翻訳文が提出されている場合には、原出願の外国語書面と翻訳文の内容は一致している蓋然性が極めて高いので、通常は、原出願の翻訳文と変更出願の明細書等に記載された事項を比較して変更出願の実体的要件を判断すれば足りる。
翻訳文提出前に変更出願がなされた場合には、変更出願の実体的要件は、原出願の外国語書面と変更出願の明細書等に記載された事項を比較して判断することになる。
ケース2の場合
変更要件の適否を原出願(通常出願)の出願当初明細書等と変更出願の明細書等について判断し、その他は他の外国語書面出願と同様に審査を行う。
変更出願の外国語書面が変更要件を満たしていなくとも、翻訳文やその後の補正明細書等について瑕疵が治癒されていれば適法な変更となる。
外国語書面出願関連の国内優先権主張の形態としては次のような場合が考えられる。

ケース1、2の場合
国内優先権の基礎となる範囲は、先の出願の外国語書面に記載した事項の範囲であるが、翻訳文が提出されている場合には、先の出願の外国語書面と翻訳文の内容は一致している蓋然性が極めて高いので、通常は、先の出願の翻訳文と国内優先権主張出願の明細書等に記載された事項を比較して国内優先権の効果の有無を判断すれば足りる。
ただし、翻訳文提出前に国内優先権主張出願がされ、その後先の出願について翻訳文が提出されなかった場合には、国内優先権の効果は、先の出願の外国語書面と優先権主張出願の明細書等に記載された事項を比較して判断しなければならない。
また、優先権主張の効果の有無を判断するのは、通常の国内優先権主張出願の場合と同様、先の出願の出願日と国内優先権主張出願の出願日との間に拒絶理由の根拠となる先行技術が発見された場合のみである。
ケース3の場合
優先権主張の効果の有無を、先の出願(通常出願)と優先権主張を伴う外国語書面出願の明細書等に記載された事項を比較して判断し、その他は他の外国語書面出願と同様に審査を行う。
PCT外国語特許出願についても、外国語書面出願と同様の取扱いがなされる。また、PCT外国語実用新案登録出願についても国際出願日における明細書等に基づき誤訳訂正が可能である。
ただし、PCT外国語出願についての翻訳文は、国内書面提出期間内に提出されなければならない。
PCT外国語特許出願においては、原文新規事項は拒絶、無効理由とされ、PCT外国語実用新案登録出願においては無効理由となること、及び、その基準明細書は国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面であることは、「5.1.1 原文新規事項についての関係条文」で述べたとおりである。
PCT外国語特許出願についても、外国語書面出願と同様、誤訳訂正書の提出により誤訳訂正を認める(第184条の12第2項)。
また、誤訳訂正を行った場合は、翻訳文とともに誤訳訂正直後の明細書、特許請求の範囲又は図面もその後の一般補正における翻訳文新規事項の基準明細書となる。
PCT外国語実用新案登録出願の場合は、明細書、特許請求の範囲又は図面についての補正ができる期間内に(実用新案法第2条の2第1項、第6条の2、第48条の8第2項)、外国語で作成された国際出願日における明細書等に基づき誤訳訂正が可能であり、この場合は実用新案法第2条の2第4項に規定される手続補正書により補正を行う(実用新案法第48条の8第3項)。
PCT外国語特許出願における一般補正の基準明細書は、「国際特許出願の翻訳文又は図面(誤訳訂正書を提出した場合は、翻訳文又は誤訳訂正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)」であり(第184条の12第2項)、これに違反した場合は、外国語書面出願の場合と同様に拒絶理由となる。(なお、PCT外国語実用新案登録出願については、翻訳文を基準とした新規事項の追加に関する規定は設けられていない。)
PCT外国語特許出願については、国際段階において、条約第34条(2)(b)の規定に基づく補正をなし、その補正書の翻訳文を国内処理基準時の属する日までに特許庁長官に提出したときは、その補正は、誤訳訂正書を提出してされたものとみなす(第184条の8第1〜4項)。
したがって、その場合、条約第34条(2)(b)の規定に基づく補正により、翻訳文新規事項の基準明細書は、国際特許出願の翻訳文若しくは図面又は条約第34条(2)(b)の規定に基づく補正後の明細書の翻訳文若しくは図面となる。
PCT外国語実用新案登録出願について、上記条約第34条(2)(b)の規定に基づく補正がなされた場合は、その補正は第2条の2の規定による補正がなされたものとみなされる(実用新案法第48条の15第1項)。
特許法第184条の13
実用新案法第48条の9
(説明)
PCT外国語出願については、特許法第184条の4第3項又は実用新案法第48条の4第3項の規定により取り下げられたものとみなされた第184条の4第1項の外国語特許出願又は同法第48条の4第1項の外国語実用新案登録出願を除き、国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に基づき先行技術効果が生じる(特許法第184条の13、実用新案法第48条の9)。
ただし、PCT外国語出願が、国内優先権における先の出願である場合は、先の出願について翻訳文が提出されなくとも、優先権の主張を伴う出願の当初明細書に記載された発明のうち、先の出願の国際出願日における明細書、請求の範囲又は図面に記載された発明については、優先権主張を伴う出願について特許掲載公報の発行又は出願公開されたときに、先の出願についても出願公開されたものとみなされ、先行技術効果を有することになる(第41条第3項、第184条の15第4項)。
また、国内優先権主張を伴う特許出願がPCT外国語特許出願である場合、当該PCT外国語特許出願の国際出願日における明細書、請求の範囲又は図面に記載された発明のうち、先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明について、先行技術効果が発生する(第41条第3項、第184条の15第3項)。
(別添資料1)
誤訳訂正書(見本)
【訂正の理由1-1の説明に必要な資料】

出典:株式会社小学館、「小学館ランダムハウス英和辞典」213頁及び2020頁、昭和63年1月20日発行
(別添資料2)
誤訳訂正書(見本)
(訂正の理由2)
【訂正の理由1-1の説明に必要な資料】

出典:株式会社小学館、「小学館ランダムハウス英和辞典」310頁、昭和63年1月20日発行