意匠登録出願を行うにあたって、願書及び図面をどのように記載するかについて解説した手引きです。(今まで掲載していた「意匠登録出願の願書及び図面の記載に関するガイドライン」の内容を再編集し、タイトルを変更したものです。)
※平成23年3月29日更新 特許庁ホームページ掲載版において、第3部「14.組物の意匠の場合」の〔図3.14-1〕中の【意匠に係る物品】及び【意匠の説明】に記載漏れがありましたので、加筆しました。
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意匠登録出願の願書及び図面等の記載の手引き 一括ダウンロード <PDF 3,796KB>
A. 形態の特定に必要な図について
B. 意匠の理解を助けるための図
C. 図面代用写真について
D. 見本、ひな形について
1. 願書の記載
2. 図面の記載
1. 分離する部分を有するものの場合 <PDF 184KB>
4. 透明または透光性を有するものの場合 <PDF 352KB>
5. 立体であって厚みが極めて薄いものの場合 <PDF 160KB>
8. 極めて長い部分を有するものの場合 <PDF 239KB>
9. 植毛部、網地部等を有するものの場合 <PDF 383KB>
11. 組木おもちゃ、積み木おもちゃの場合 <PDF 147KB>
12. 合成物(トランプ等)の形態の場合 <PDF 820KB>
13. 液晶等の表示部を有するものの場合 <PDF 998KB>
13.1 液晶表示盤(図形状のセグメントが固定配置)の場合
13.2 初期メニューや計測結果等を表示するものの場合
13.3 表示部に表された画像が物品の操作用の画像の場合
- <この記事に関するお問い合わせ先>
- 特許庁審査業務部意匠課意匠審査基準室
- 電話:03-3581-1101 内線2910
- FAX:03-3595-2766
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[更新日 2011.8.10]