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条項目次
オランダ
特許規則
1995年2月20日改正
1995年4月1日施行
第1章 定義
第1条 定義
第2章 特許出願又は特許に関する施行規定
第1節 特許登録簿
第2条 特許登録簿の管轄機関
、
第3条 出願
、
第4条 その他の書類の登録
、
第5条 特許登録簿への記載
第2節 1995年の特許法に基づく納付金額
第6条 納付金額
、
第7条 特許協力条約関連の手数料金額
、
第8条 その他の納付金額
第3節 特許出願又は特許に関する書類についての総則
第9条 総則
第4節 特許出願並びにその明細書,図面及び要約書についての規則
第10条 出願内容についての要件
、
第11条 明細書についての要件
、
第12条 図面についての要件
、
第13条 要約書についての要件
、
第14条 標準様式
第5節 特許出願又は特許に係わる書類であって,第4節に掲げるもの以外についての規定
第15条 他の書類に関する規定
、
第16条 申立書についての要件
第6節 微生物にかかわる特許出願及び特許に関する規定
第17条 微生物についての特許出願に関する規定
、
第18条 微生物の培養物の寄託
、
第19条 微生物の培養物の寄託に関する陳述書
、
第20条 微生物の培養物の分譲可能性
、
第21条 試料の提供
、
第22条 ブダペスト条約との抵触
第7節 欧州特許
第23条 欧州特許に関する規定
第8節 特許証
第24条 特許証
第9節 庁の業務
第25条 特許明細の発行
、
第26条 情報,抄本,謄本
第10節 「産業財産」公報
第27条 「産業財産」公報
第3章 法律第57条(2)の意味における国家
第28条 法律第57条(2)(不使用に起因する強制ライセンス)の意味における国家
第4章 オランダ領アンチル列島の産業財産庁に提出される出願
第29条 オランダ領アンチル列島の産業財産庁に提出される出願
第5章 証明書及び証明書の申請に係わる施行規定
第30条 証明書の交付申請手数料
、
第31条 証明書の維持のために支払を要する年金
第6章 最終規定
第32条 施行期日
、
第33条 引用のための名称
[更新日 2004.4.1]
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