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その他参考情報

 

条項目次

オランダ

特許規則

1995年2月20日改正
1995年4月1日施行


第1章 定義
第1条 定義

第2章 特許出願又は特許に関する施行規定
第1節 特許登録簿
第2条 特許登録簿の管轄機関第3条 出願第4条 その他の書類の登録第5条 特許登録簿への記載
第2節 1995年の特許法に基づく納付金額
第6条 納付金額第7条 特許協力条約関連の手数料金額第8条 その他の納付金額
第3節 特許出願又は特許に関する書類についての総則
第9条 総則
第4節 特許出願並びにその明細書,図面及び要約書についての規則
第10条 出願内容についての要件第11条 明細書についての要件第12条 図面についての要件第13条 要約書についての要件第14条 標準様式
第5節 特許出願又は特許に係わる書類であって,第4節に掲げるもの以外についての規定
第15条 他の書類に関する規定第16条 申立書についての要件
第6節 微生物にかかわる特許出願及び特許に関する規定
第17条 微生物についての特許出願に関する規定第18条 微生物の培養物の寄託第19条 微生物の培養物の寄託に関する陳述書第20条 微生物の培養物の分譲可能性第21条 試料の提供第22条 ブダペスト条約との抵触
第7節 欧州特許
第23条 欧州特許に関する規定
第8節 特許証
第24条 特許証
第9節 庁の業務
第25条 特許明細の発行第26条 情報,抄本,謄本
第10節 「産業財産」公報
第27条 「産業財産」公報

第3章 法律第57条(2)の意味における国家
第28条 法律第57条(2)(不使用に起因する強制ライセンス)の意味における国家

第4章 オランダ領アンチル列島の産業財産庁に提出される出願
第29条 オランダ領アンチル列島の産業財産庁に提出される出願

第5章 証明書及び証明書の申請に係わる施行規定
第30条 証明書の交付申請手数料第31条 証明書の維持のために支払を要する年金

第6章 最終規定
第32条 施行期日第33条 引用のための名称

[更新日 2004.4.1]
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