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その他参考情報

1. 氏名
1.1. 産業財産法第6条(4)に規定される発明者の氏名非開示の要求は,願書に記載し,かつ発明者を特定する出願人の書面及び氏名非開示を求める発明者の陳述書を封緘した封筒に入れて付属書類として願書に添付しなければならない。
1.1.1. 国家産業財産庁(以下「INPI」と略称する。)の検査を受けた後,上記の書類と陳述書は封緘した封筒に入れ保存される。
1.2. 出願人が発明者の氏名非開示を要求する場合,INPIは対象手続についての開示事項から当該情報を除去し,かつ第三者に与える手続関係書類にも当該情報を記載しない。
1.3. 1.1.に規定する場合において,正当な利害関係を有する第三者は,合法性の欠如を主張するのに必要な範囲を超えては開示しないとの約束の下,かつそれに反する場合は法による罰則の対象になるとの条件の下に発明者の氏名を開示するようINPIに要求することができる。
2. 猶予期間
2.1. 発明又は工業意匠(以下「意匠」と略称する。)の開示が特許出願の出願日又は優先日の前12月内になされかつ産業財産法第12条(a),(b)又は(c)に該当する場合は,そのような開示は技術水準とはみなされない(猶予期間)。
2.2. 発明者は,産業財産法第12条との関係において,開示の方法,場所及び日付を指示することができる。
2.3. INPIは,産業財産法第12条に基づき,出願の審査中に必要と認める場合いつでも出願人に対して,発生及び発生日の点で疑う余地のない証拠を60日以内に提出するよう求める命令書を出すことができる。
3. 優先権
3.1. 優先権の主張は,明細書及び,場合に応じて,クレームと図面を含む該当の原出願国の書類を出願証書若しくはそれに相当する書類の非公式の翻訳文と共に提出して行う必要がある。
3.2. 出願を証明する証書若しくはそれに相当する書類に表示されているデータが特許願書(様式1.01)に記載されるデータと合致する場合,その宣言を,そのような証書又は書類が提出されるべき日までに願書に記し又は願書とは別に付すことができ,それに対して産業財産法第16条(2)に規定する非公式翻訳文と同一の効力が与えられる。
3.3. 願書においてなされる優先権の主張が産業財産法第16条(1)の規定に基づき他の優先権事由によって補足される場合であっても,証拠提出の時点に関する特許出願日から180日の要件(産業財産法第16条)は変更されないものとする。
3.4. 優先権を生じさせた書類が権利の譲渡によりブラジルでの出願人以外の者に属している場合,ブラジルでの出願日より前の日付のある対応譲渡書の写若しくは譲渡陳述書又はそれに相当する書類が提出されなければならない。それらの書類については認証又は公正証書は要求されないが,非公式の翻訳文若しくは2カ国語の書類を添付する必要がある。
3.4.1. 優先権の譲渡証書の要件は,当該証書が作成された国の法律の定めるところによる。
3.4.2. 出願人が発明者の使用者又は契約者である特許出願の場合は,出願権及び優先権は譲渡されたものと推定される。ただし,当該関係及び将来の発明の譲渡を証明する書類若しくはそれに相当する書類が提出されなければならない。
3.5. 産業財産法第16条の規定に従って優先権の証明がなされない場合は優先権は失われる。ただし,当事者が正当な理由によりその規定に従うことができなかったことを証明した場合は,産業財産法第221条が適用される。
3.6. 優先権の主張なくブラジルにおいて初めてなされる特許出願で公開されなかったものは,その後1年内に当該出願人若しくはその承継人がブラジルにおいて提起する同一対象についての特許出願において優先権(国内優先権)を生じさせる。
3.6.1. 優先権の主張には,当該特許出願において先行特許出願の番号と出願日を特定することが要求される。
3.6.2. 提起され係属中の出願は,確定的に棚上されたものとみなされ公開される。
4. 特許出願
4.1. 特許出願は常に書面で行い,次に掲げるものを提出しなければならない。
(i) 様式1.01による願書
(ii) 本規則の規定に従う明細書
(iii) 本規則の規定に従うクレーム
(iv) 必要な場合は,本規則の規定に従う図面
(v) 本規則の規定に従う要約
(vi) 出願手数料の納付証
4.2. 特許出願は,INPIの事務所窓口に直接提出するか,又はPraca Maua,7を住所とするINPIの特許部DIRPA/SAAPATに宛て,コードDVPを表面に記した書留郵便で送付することができる。
4.2.1. 郵送された願書は郵送日における又は,郵送日が土日若しくは休日に該当する場合はその翌就業日におけるINPIのリオデジャネイロ本庁の受付業務終了時に受理されたものとみなされる。
4.3. 4.1.(i)から(v)までの要件を満たしていないが,明細書及び図面(実用新案の場合は必須)に加えて出願人及び発明者に関するデータを含み,対象を完全に特定することができる特許出願は,INPIに提出し受理認定を受けることができる。ただし,INPIはその受理から30日以内に要件を充足すべきことを命じるものとする。この場合,産業財産法第226条が適用される。
4.3.1. 出願書類がラテン語若しくは外国語で記載されている場合,出願人はまた4.3に規定される期間内にそれら外国語で記載されたすべての書類について非公式の翻訳文を提出しなければならない。翻訳文が4.1に規定する願書についてのものである場合は,出願人は対応する陳述書によってその翻訳文に代えることができる。
4.3.2. 公式要件が満たされている場合,上記特許出願は受理された日に出願されたものとみなされる。
4.3.3. 特許出願の処理中にその対象が出願書類の内容に対応していないことが判明した場合,当該出願は要件が充足された日に改めて受理されたものとみなされる。
4.3.4. 要件が充足されない場合,出願書類は出願人に返還され若しくは返還が可能になるまでINPIの特定ファイルに保存される。
4.4. 郵送による願書提出の場合において追加の書類が提出された場合に,出願人は,それらの返還に関しては郵送による返還を受けるために住所を記載した追加の封筒を封入しなければならない。そのような住所記載の封筒が送られていない場合は,返還すべき追加の書類はリオデジャネイロのINPI本庁に留め置かれ出願人の処理を待つものとする。
5. 願書のファイリング(保管)
5.1. 願書保管とは,願書の方式面における当初審査の後,当該願書を特定番号を付して記録し保管するINPIの行為を言う。
6. 分割出願
6.1. 特許出願は,審査手続が終了するまで次に基づいて2以上の出願に分割することができる。
(a) 出願人の申請により,又は
(b) 技術的審査により,出願が複雑であること又は複数の発明概念を含む発明の集合若しくは複数の実用新案から成っていることが明らかになった場合に,公の行為により
6.1.1. 単一の発明若しくは実用新案の出願は,その分割が発明や実用新案の実質を損ない又は発明や実用新案の二重保護を結果する場合は分割を認められない。
6.1.2. 分割の出願においては次を提出しなければならない。
(a) 様式1.01による登録願書
各出願手数料の納付証を添付する必要がある。
(b) 分割出願のそれぞれについて必要な出願書類
それらについては本規則の規定に従う必要があり,明細書については,名称の後に,「…年…月…日に提出された……の分割」のように,当該出願が分割された出願であることを指摘しかつ原出願の性質,番号及び出願日を明示しなければならない。
(b.1) 分割出願の明細書,要約及び,場合による図面の内容は分割出願においてクレームされる事項の内容に限定される。ただし,対象事項の完全な理解のために必要な内容については別とし,原出願に含まれていた事項は含めることができる。
(c) 原出願の登録手続の諸段階に従って適用される手数料(年金,審査請求料等)の納付証。手数料額は,原出願の出願日現在における手数料表の規定による。
6.2. 明細書,要約書及び,場合による図面は,分割の結果として,矛盾する内容又はクレームされる発明と明らかに関係のない事項を排除するように修正しなければならない。
6.3. 分割出願のクレーム事項が原出願におけるクレームの分割により形成される場合は,その結果として,原出願で述べられたクレームは分割による別出願のクレーム事項を除外するように修正しなければならない。
6.4. 分割出願は公式の予備的審査の後,記録し保管され,原出願のファイルされた年度による続き番号が与えられる。
6.5. 分割出願は産業財産公報(PRI)において自動的に公開され,そこで当該出願が分割出願であること及び原出願の番号が公示される。
6.6. 分割出願は原出願と同一の手続段階にあるものとみなされ,INPIは原出願の処理予定表に含まれる書類及び申請を書面で表明する。
7. 出願の審査
7.1. 技術審査の過程において,INPI係官は明細書及び,該当する場合は,原出願国の関係書類に含まれるクレームの非公式の翻訳文を,罰則による強制力の下に,60日以内に提出するよう求めることができる。
このような翻訳文は,出願を構成するすべての書類が原出願国での提出書類に漏れなく含まれているとの出願人の陳述書によって代替することができる。
7.2. 支持資料
第三者が支持資料として提出する書類は審査官による審査において参考資料として考慮され,かつ適当な場合は,出願人による承認又は応答を求める技術的意見として添付される。
7.3. 当該出願が提出された出願の種類の対象にならないとの技術的判定がなされた場合,出願人は,出願を補正したい場合,適当な書面でその旨を明示しなければならない。
7.4. 補正を行った出願が受け入れられ,補正出願に関して必要となる追加手数料をINPIに納付する必要がある場合,出願人は当該差額を納付しなければならない。事情が逆である場合は,元のクレームに関してなされた審査については手数料の返還は行われない。
7.5. 審査の結論
産業財産法第26条及び第31条に関し,審査の完了日は,特許付与の成否に関する技術審査官の最終意見が出された日又は受入,排斥又は確定的棚上の何れか最終事由の公示の前30日目の日の何れか後の方の日とみなされる。
8. ライセンスの提供
8.1. 排他的ライセンスの対象となっている特許については,ライセンス提供の対象とすることはできない。
8.2. 非排他的にライセンスが付与されている特許については,ライセンス提供の対象とすることができる。ただし,これについては,産業財産法第66条に規定される年次手数料減額は受けられない。
8.3. 発明追加証明書が特許に付属している場合,それはライセンスが提供される特許に伴うものとし,分離して提供することはできない。
8.4. ライセンスが付与されていない特許についてライセンス提供を行う場合,産業財産法第66条に規定する年次手数料減額の利益を受けることができる。ただし,次に定める条件が適用される。
8.4.1. 特許権者が実施料その他の実施条件,支払条件,ライセンスの範囲,ノウハウの利用可能性及び技術的支援といった固有の契約条件を示して,特許の利用開拓のためのライセンス提供を推進するようINPIに要請すること。
8.4.2. INPIが,特許の状態及び申し出られた条件を調べた後に,ライセンス提供を公告しかつ支払われるべき年次手数料の減額のための措置を行うこと。
8.4.3. 特許が,例えば排他的な任意ライセンスの対象になっている,有効性を否定する訴が係属している,又は譲渡抵当権の目的になっている等,ライセンス提供に不適当である場合は,INPIはその旨を特許権者に通知する。
8.5. ライセンス提供の公告においては,少なくとも特許番号,特許権者,有効期間,名称,対象及びライセンス期間が明示されるものとする。
8.6. ライセンス提供の公告は,少なくとも半年に1度行われる。
8.7. INPIは,第三者からの要求があった場合,特許権者が提示した契約条件書の完全な写を付与し,その旨を特許権者に通知する。
8.7.1. INPIがライセンス提供の条件書を第三者に付与した旨を特許権者に通知した場合,特許権者は,60日以内−この期間は最大180日まで延長可能−に交渉の進展についてINPIに報告しなければならない。そのような報告がない場合,INPIは,出願人がライセンス提供を中止したものと判断し,年次手数料を減額しないものとする。
8.8. INPIが第三者による特許利用に関するライセンス契約の条件を承認することを明示的に表明した場合,特許権者はライセンス提供を停止することはできない。
8.8.1. INPIが特許権者にライセンス条件の受入を通知した場合,INPIは契約の締結に向けた活動を積極的に行う。
8.9. 特許権者と実施権者の間で実施料についての合意がまとまらない場合,両者の何れからもINPIに対して仲裁を要請することができる。
8.10. 特許権者は毎年ライセンスの提供を更新し,その条件を確認しなければならない。
8.10.1. 産業財産公報での公告から,連続して2年以上の期間,ライセンス提供についての更新を行わない場合,特許権者はライセンス提供を中止したものとみなされ,更新の可能性は失われ年次手数料を減額しないものとする。
9. 発明追加証明書
9.1. 特許出願若しくは特許証でクレームされている発明についての改良又は開発は発明追加証明書の対象となる。ただし,同一の発明概念に含まれるものに限る。
9.2. 発明追加証明書の発行を求めるには,次に掲げるものを提出する必要がある。
(a) 様式1.01の願書
対応する手数料の納付証を添付しなければならない。
(b) 発明追加証明書の要求に関するその他の必要書類は本規則の規定に従う。明細書については,名称の後に,「…年…月…日に特許出願されたPI番号……の発明の追加証明書」と記載して,追加証明書に関するものであること及び原発明の出願日及び番号を明記しなければならない。
(b.1) 発明追加証明書の出願における明細書,要約書及び,場合による図面の内容は,そこでクレームされている事項の範囲に限定される。ただし,対象事項の包括的説明が必要な場合は別とし,その場合は原出願の対象事項を含めることができる。
9.3. 発明追加証明書の出願は産業財産公報において自動的に公告される。そのような公告においては,原出願の出願番号及びそれが発明追加証明書の出願であることが明示される。
9.4. 可能な場合は常に,発明追加証明書のクレームは,原出願若しくは原特許の対応クレームに関係づけて記載されるものとする。
9.5. 係属中の特許出願に関する発明追加証明書についての決定は,原出願についての決定を条件とする。
9.5.1. 発明追加証明書の付与は,原出願についての特許付与を前提とし,それらは同時に与えられる。
9.6. 出願人は,追加証明書の出願の棄却に対する抗告期間中,同一発明概念に含まれないことを条件として,追加証明書の出願を特許出願若しくは実用新案出願に転換することができる。
9.6.1. 追加証明書の出願を特許出願に転換した場合,追加証明書の出願日が特許出願日とみなされ,それに従って出願番号が与えられる。
9.7. 特許証の発行に関する規定は,追加証明書の発行に準用される。
10. 年次手数料
10.1. 年次手数料の納付
10.1.1. 年次手数料は,特許出願及び特許を対象とした年間手数料であって,出願の24月後(3年目の最初)から支払義務が始まる。
10.1.2. 発明追加証明書についてはその出願の次の年(追加出願がなされる元の出願若しくは特許についての年度計算で)の始めから年次手数料納付義務が課せられる。追加証明書出願についての年次手数料納付の条件は,その元となる出願若しくは特許についての年次手数料納付の条件と同じである。
10.1.3. 年次手数料は,出願日の24月後から納付義務が生じ,各年度の初めの3月内に納付しなければならない。ただし,通知を受けたか否かに拘らず,追加手数料を支払うことを条件にその後6月以内に年次手数料の納付を行うことができる(産業財産法第84条(2))。
10.1.4. 特許及びその追加証明書に関して未だ支払期限の来ていない年次手数料の納付は,定期の支払日の何れかの日に前払で行うことができる。ただし,この場合,全期間分について一括して納入する必要がある。
10.1.4.1. 上記の規定は,ライセンスが提供され年次手数料の減額がなされている特許については適用されない。
10.1.5. 年次手数料の定期納付及び一括前納は,納付日現在適用されている料金表に従う。
10.1.6. 年次手数料の納付は,支払伝票,銀行振込,又はINPIの承認するその他の方法で行うことができる。
10.1.7. 手数料不足の場合,INPIは納付不足額の支払を求める命令書を発行する。この場合,その納付は,産業財産公報で通告がなされた日から60日以内に行われなければならない。
10.2. 年次手数料不納付
10.2.1. 年次手数料が納付されない場合,出願は棚上され特許若しくは追加証明書については回復手続を取る必要が生じる。
10.2.2. 出願の棚上又は回復の必要についての公告がなされた場合,出願人若しくは特許権者は,産業財産法第87条の規定に従い,様式1.02により3月以内に回復を請求することができる。
10.2.3. 回復請求については,回復そのものを求めるには,末納の年次手数料及び追加手数料の納付証を添付してなされなければならない。
10.3. 納付証
10.3.1. 年次手数料の納付は,その納付期間中に証明するものとする。
10.3.1.1. 年次手数料納付の証明は,場合に応じて,支払伝票の写,銀行振込用紙の写又はその他支払事実を正確に伝えるその他の証書で行うことができる。
10.3.2. 年次手数料納付証はINPIの事務所窓口で直接に提出し又は書留郵便で送付することができる。
10.3.3. そのような納付証の提出については,公の手数料を支払う必要はない。
10.4. 年次手数料納付証の不提出
10.4.1. 年次手数料納付証が提出されない場合,INPIは納付証提出命令を発行する。これに対しては,60日以内に応じなければならない。
10.4.2. 納付証提出命令に従わない場合,INPIは納付がなされなかったものとみなし,所定の手続を進める。
10.4.3. 関係当事者が納付がなされたことを回復の期間内に正式に証明した場合,正当な理由があった場合を除いて,当該関係当事者は回復手数料の支払義務を課せられる。
10.5. 回復
10.5.1. 産業財産法第84条又は第85条に定める期間内に年次手数料が支払われなかった場合,常に回復請求が可能である。
10.5.2. 回復の期間は,出願の拒絶処分又は特許回復の必要が産業財産公報によって公告された日から3月とする。
10.5.3. 回復請求は,回復手数料の納付証及び該当年次手数料の納付証を提出してなされなければならない。
11. その他
11.1. 委任状
11.1.1. 関係当事者が自ら出願を行わない場合は,通知又は命令の有無に拘らず,出願手続における最初の行為から60日以内に産業財産法第216条に定める方式の委任状を提出することができる。
11.1.1.1. 外国に住む者で産業財産法第216条の規定に拘らずその行為を代理人によって行わない者は,たとえ自ら行為するとしても,産業財産法217条の規定に従い委任状を提出する必要がある。
11.1.1.2. 産業財産法第217条に規定する委任状が出願時に提出されない場合,INPIは特許消滅後も含めいつでもその提出を求めることができる。提出が求められた場合,60日以内に提出しなければならない。
11.1.1.3. 要求から60日以内に委任状が提出されない場合,出願は確定的に拒絶処分に付されたものとみなされ,公告される。
11.2. 手数料の減額は,最大70%まで可能である。
11.3. 委任状の提出に関して産業財産法第216条(2)に規定される出願の拒絶処分がなされた場合,それに対して抗告を行うことができる。
11.4. 本規則に規定される非公式の翻訳文には,その正確さについての関係当事者,出願人又は所有者の宣言が記載されなければならない。
11.5. 本規則に基づいて提出する書類及び様式は白紙に黒インクで印刷された用紙に黒インクで記入したものでなければならない。
11.6. 写真複写の要求は,様式1.05によってなされなければならない。
12. 期間
12.1. 正当な理由によって行えなかった行為の実行のための追加期間付与の申請は,様式1.08によって行い,正当理由の説明とその証拠を添付するものとする。
12.2. INPIが正当な理由によって法定期間内に実行できなかったものであることを承認する場合,INPIは産業財産法第226条により付与する行為期間を関係当事者に通知する。
12.3. 行為の実行のために付与される追加期間は少なくとも15日であり,最大でも当該行為について法律上定められている期限である。
13. 優先権の保証
13.1. 法律第5772/71号に従って提出された出願についての優先権の保証は,その出願日から,特許については12月以内に,実用新案については6月以内に出願がなされない場合は自動的に効力が失われる。
14. 番号
14.1. 発明特許及び実用新案特許の出願,与えられる特許,並びに発明追加証明書の番号は,3つの部分と1つの管理数字から成る。すなわち,
14.1.1. アルファベット認識子:
発明 PI
実用新案 MU
発明追加証明書 C,原発明に関係する追加証明の数を示す数字が続く。
14.1.2. 数値認識子−2つの番号で構成されるもので,出願のなされた年と特許のタイプを示す。左から右へ2番目の番号は西暦の下2桁を示し,左から右へ最初の番号は特許のタイプを示す。次のコードに従うこと。
発明 出願がなされた西暦年の下2桁に対応する番号
実用新案 出願提出年の下2桁から2を引いた数に対応する番号
発明追加証明書 発明の番号に対応する。
14.1.3. 数量子:
発明 00001で始まる5桁の数字で構成される年度続番号
実用新案 00001で始まる5桁の数字で構成される年度続番号
発明追加証明書 原発明の番号に対応する。
14.2. 発明特許と実用新案特許の番号,すなわち,係属中出願の番号と付与された発明特許及び実用新案特許の番号は有効性を持続する。
15. 特許出願の明細
15.1. 発明特許
15.1.1. 願書
願書は様式1.01によるものとする。
15.1.2. 明細書
明細書の記載は次の通りとする。
(a) 名称で始める。
(b) 単一の発明,又は単一の発明概念を構成し相互に関係する複数の発明に言及する。
(c) 発明が関係する技術分野を特定する。
(d) 当該発明の理解,究明及び調査に役立つと思われる技術水準を表示する。この場合,その技術水準が説明されている文書を指摘し(可能な場合),かつ既存の技術的課題を強調する。
(e) 発明の目的を明示し,技術水準に対する当該発明の利点と共に,当該発明による既存の課題の解決法を明快,正確かつ具体的に説明する。
(f) 新規性を明快に指摘し,実現される技術的効果を明らかにする。
(g) 図面を構成する各図を,図の種類を明示して(透視図,アイテム図,回路図,ブロック図,フローチャート,チャート等)列記する。
(h) 写真が含まれる場合(金属組織構造等),被写体の拡大率,状態及び性質等,当該写真の具体的特徴を明記する。
(i) 図面に記載される参照符号(あれば)を引用しつつ,当該分野の技術者が実行可能な程度に発明を明快,正確,十分にかつ矛盾なく説明し,必要な場合は,当該発明を技術水準と関係づける例及び/又は比較表を使用する。
(j) 発明の性質上それを実施する複数の方法がある場合は,明細書作成時において出願人が知る最善の方法を強調的に示す。
(k) 発明の産業的利用法が,発明の説明自体から明らかでない場合は,それを明確に示す。
(l) 明細書の記載は上記各号の順に行うものとする。ただし,発明の対象によって,別の方法又は別の順番での説明の方がより良い理解をもたらし簡潔な説明となる場合はこの限りではない。
15.1.3. クレーム
15.1.3.1. 数,番号及びカテゴリー
(a) 従属及び独立クレームの数は,発明事項を正確に定義するのに十分なものでなければならない。
(b) クレームには,アラビア数字による続番号が付されるものとする。
(c) クレームは1又は複数のカテゴリー(例えば,製品及び方法,方法及び装置,製品・方法及び装置等)を有することができる。ただし,複数のカテゴリーの場合,それらは類似の発明概念に関連するものでなければならず,最も実用的な順で述べるものとする。
15.1.3.2. クレームの書き方
(a) クレームは,できるだけ,発明の名称又は各カテゴリーに対応する部分的名称で始め,「……によって特徴付けられる」との1個の表示を含むものとする。
(b) 各クレームは,各クレームによって保護されるべき技術的特徴を明快,正確かつ積極的に定義するものとし,クレームについての曖昧さをもたらすような表現は避けなければならない。
(c) クレームは,明細書において十分に根拠づけられなければならない。
(d) 絶対に必要な場合を除いて,クレームは,発明の特徴に関して,「明細書の項目……において説明されているように」とか「図面に示すと同様」といったような明細書や図面の引用を含んではならない。
(e) 出願に図面が含まれる場合,クレームで指摘する技術的特徴には,その理解のために必要と認められるときは図面記載の各参照符号を括弧で囲んで付加しなければならない。ただし,そのような参照符号はクレームを限定すると理解されてはならない。
(f) 各クレームは,句点で区切ることなく連続的に記載されなければならない。
(g) 発明対象の操作法,利点及び単なる使用方法の説明はクレームに含んではならない。
15.1.3.2.1. 独立クレーム
(a) 独立クレームは,発明単位が維持されることを条件に,当該発明に特有かつ本質的な技術的特徴を発明の全体的概念において保護することを目的とし,各クレームのカテゴリーについて少なくとも1つの独立クレームを有さなければならない。
(b) 各独立クレームは発明の機能に本質的な1群の技術的特徴に対応していなければならず,1個のカテゴリーにおける複数の独立クレームは,そのような複数のクレームが,当該発明の機能にとって本質的・相互代替的でありかつ同一の発明概念で結びついている複数の特徴群を定義する場合にのみ認められる。
(c) 1個のカテゴリーが他のカテゴリーに対して特に適応させられなければならないような複数のカテゴリーについての複数独立クレームは,できれば,それらの相互関係を明らかにするように構成されるべきである。「クレーム……において明示されている方式を得るための方式」や「クレーム……で明示されている製品を製造するための方式」のような表現がクレームの最初の部分で使用されるべきである。
(d) 独立クレームは,必要な場合,その最初の部分と「……によって特徴付けられる」との表現の間に,クレーム事項の定義に不可欠でかつ技術水準に既に含まれている諸特徴を表示する前書を含まなければならない。
(e) 「……によって特徴付けられる」の表現の後に,上記の前書で述べられた諸点との関連で保護が求められている本質的かつ特定の技術的特徴が定義されなければならない。
(f) 独立クレームは複数の従属クレームの基礎とすることができる。独立クレームは,できれば,出願の名称に応じた順序で整序することが望ましい。
15.1.3.2.2. 従属クレーム
(a) 従属クレームは,発明単位を維持する上において,先行の1又は複数のクレームに属する諸特徴を含み,それらの特徴及び/又は追加的特徴を定義するものであり,先行クレームへの従属性を指摘し,必要な場合は「……によって特徴付けられる」の表現を含む。
(b) 従属クレームは,そのクレームが従属するクレームの特徴の範囲を超えてはならない。
(c) 従属クレームはその従属関係を正確かつ十分に明記しなければならず,「1又は複数のクレームに従って」や「先行クレームに従って」,その他類似の表現を用いることは認められない。
(d) 複数のクレームに言及する従属クレーム(多数項従属クレーム)は択一的又は追加的な方式(付属資料に示されている)でそれらのクレームを引用するものとし,択一的であれ追加的であれ,何れか1つの形式しか多数項従属クレームにおいて許されない。
(e) 択一的な形式の多数項従属クレームは,他の多数項従属クレームの基礎とすることができるが,そのためには,クレームの従属関係がその従属性から生じる可能な組み合わせがただちに理解できるように構成されていることが条件になる。
15.1.4. 図面
15.1.4.1. 図面,フローチャート,ダイヤグラム及びグラフプランは次の要件に従わなければならない。
(a) 続番号を付したページに記載するものとし,それら番号は各ページの上部中央にアラビア数字で打つ。それらは,間に斜線を引いて当該ページ番号と総ページ数を示すのが望ましい(例えば,1/3,2/3,3/3)。
(b) 複製が可能となるように,できれば製図用具を使用して,消えにくい均一の強い線で作成するものとする。
(c) 文章,飾り文字又は刻印は用いてはならない。電気回路,ブロック図,フローチャート及びチャートにおいては,指示語(「水」,「蒸気」,「開く」,「閉じる」,「項目AA」等)及びキーワードに限って記載することができる。
(d) 指示語を記載する場合,図形の線に被らないようにしなければならない。
(e) 断面は,参照符号及び引出線を容易に読み取ることができるよう,斜方向のハッチングにより表示する。
(f) 明瞭に描かなければならないが,詳細な定義を伴って縮尺図とすることができる。1ページに複数の図を記載することができるが,それらはそれそれが他の図から明確に区別できるように描くと共に,できれば明細書の順に従うように続番号を付してグループ分けすることが要求される。
(g) 1個の図面の各要素は同じ縮尺・拡大尺で描くものとする。ただし,図面の理解のために異なった比率が不可欠な場合はこの限りではない。
(h) 複数の部分図によって全体を示す場合は,それらの連続が明確に見てとれるように参照符号を付す。
(i) できれば1ページ中の複数の図は縦方向に配置することとし,横方向に配置せざるを得ない場合は,最初のセクションが左端に来るように配置する。
(j) 図面には明細書に示されているすべての参照符号が含まれなければならない。全ての図面を通して,同一の特徴を示すには同一の参照符号が使用されなければならない。
15.1.4.2. 金属組織構造の場合のように,写真が出願の対象事項を視覚的に表現できる唯一の手段である場合にのみ,図面の代わりに写真を提出することができる。ただし,提出する写真は対象事項全ての詳細を視認できるような明瞭さを有するものでなければならない。
15.1.4.2.1. 写真は,特許の存続期間中は,その品質を持続するものでなければならない。
15.1.4.3. 図面中の番号と文字は,縦が少なくとも3.2mmなければならない。
15.1.4.4. 図面中のすべての参照符号(数字,文字又はアルファベット符号)及び引出線は簡潔,明瞭でなければならない。参照符号は括弧,円又は引用符を含んではならない。
15.1.4.5. 図面は線で枠囲いしたり区画を作ってはならない。また,図面には最低限,次の余白を与えなければならない。
上部余白 2.5cm,できれば4cm
左端余白 2.5cm,できれば3cm
右端余白 1.5cm
下部余白 1cm
15.1.5. 要約
15.1.5.1. 内容に関して,要約は次の要件に従う。
(a) 明細書,クレーム及び図面の内容を要約する。
(b) 当該発明の属する技術分野を指摘する。
(c) 技術水準の課題,当該発明による問題解決の要諦,及び当該発明の主要用途が明快に理解できるよう記載する。
(d) 一定の技術分野での調査に関する効率的な事前選別手段となるように,特に利用者が原物を調べるのが利に適うか否かを判断する助けとなるように記載されなければならない。
(e) 場合に応じて,出願書類に含まれるものの内,発明をとりわけ良く特徴づけていると思われる化学式及び/又は数学方程式を含める。
15.1.5.2. 様式については,要約は次の要件に従う。
(a) 発明の名称で始める。
(b) できるだけ簡潔にする(50から200語までで20行を超えないことが望ましい)。
(c) 出願書類に含まれている図面によって説明する場合は,主要な技術特徴のそれぞれに対応する参照符号を括弧でくくって記載する。
(d) 発明の利点や価値を述べてはならない。
15.2. 実用新案特許
15.2.1. 実用新案特許出願の要件
15.2.1.1. 願書
願書は様式1.01によるものとする。
15.2.1.2. 明細書
明細書は次の要件に従わなければならない。
(a) 実用新案の名称で始める。
(b) 単一の中心ひな形について述べる。ただし,対象の技術機能上及び物質上の統一性が維持されている限り,顕著な追加的要素を有した又は構造的若しくは構成的な変態である他のひな形の記載を含むことができる。
(c) 対象が属する技術的分野を明示する。
(d) 実用新案ひな形の理解,究明及び調査に有用と考えられる技術水準を説明し,可能な場合はそのような技術水準を説明している文書を引用し,また既存の技術的課題を強調すること。
(e) 既存の課題について提供する解決法を明快,簡潔かつ正確に説明し,技術水準に対する当該ひな形の利点を述べる。
(f) 新規性を明快に述べ,それによって達成される機能的改良点を説明すること。
(g) 図面に含まれている諸図について,それらの図的種類(全体図,断面図,透視図,電気回路略図等)を指摘して述べる。
(h) 図面に記載されている参照符号に言及し,可能な変種と共に矛盾のない正確,明快かつ十分な態様で実用新案ひな形の説明をすること,この場合,クレーム対象が明確に定義されるよう記載し,変種成立の元となるような単なる原理だけを記載してはならず,又「望ましい具体化」や「例えば」といった受け入れられない用語法は使用しないことが要求される。
(i) 対象物に特に関係する電気回路の変更又は導入による機能的改良の場合は,当該回路の略図に加えて,当該特許出願対象についてのそのような改良機能をもたらした変更及び措置を説明する接続又は組合せの全要素を説明する。
(j) 記述は上記の順序によりなされること。ただし,当該実用新案ひな形の特性に応じて,別の態様若しくは別の順序で記述することがより良い理解をもたらし又簡潔な説明になる場合はこの限りではない。
15.2.1.2. クレーム
15.2.1.2.1. 数及び番号
(a) 各出願は対象ひな形を説明する単一の独立クレームを含んでいなければならない。
そのクレームにおいては,導入された様式又は配列に属する,当該機能的改良を実現するのに必要不可欠なすべての特徴を明確に述べなければならない。
(b) 従属クレームは次の場合にのみ認められる。
b.1. それらが,出願対象の使用と操作の条件を変更又は修正しない補充的な選択的使用法に言及するものである場合
b.2. それらが,第一のクレームで述べられている対象ひな形構成要素に関係し,当該ひな形の統一性(技術機能及び物質的な統一性)及びその操作法を変更しない形若しくは細部の変態に言及するものである場合
b.3. それらが,最終的な構成が二次的意味しか有さないか又は第一のクレームにおいて述べられる基本的平面構造の組合せから生じるような場合における三次元形態でのモデルに言及するものである場合
(c) 複数のクレームにはアラビア数字による続番号が付されなければならない。
15.2.1.2.2. クレームの書き方
(a) クレームは実用新案の名称で始め,「……によって特徴付けられる」との表現を1個だけ含むものとする。
(b) 各クレームは,それによって保護される技術的特徴を明快,正確かつ積極的な態様で定義するものとし,不明確なクレームを結果するような表現は避けなければならない。
(c) 従属クレームはその依拠するクレームに含まれている技術的特徴の範囲を超えてはならない。
(d) 独立クレームは,必要な場合,実用新案の名称と「……によって特徴付けられる」の表現の間に,当該モデルの構成と定義に不可欠な技術水準に既に含まれている諸特徴を述べる前書を記載しなければならない。
(e) 独立クレームは,「……によって特徴付けられる」の表現の後に,導入される新しい形態又は配列だけを,その全構成要素,並びにその全体に対する位置づけと相互関係を含めて記載するものとする。
(f) クレームにおいて定義される対象モデルの諸特徴には,図面に記載されている参照符号を括弧でくくって付記しなければならない。
(g) 各クレームは,句点で区切ることなく連続的に記載するものとする。
(h) クレームは,全面的に明細書と図面に立脚して書かれなければならない。
(i) 従属クレームは,出願の名称で始め,続いて「クレームNo.……に従って」及び,必要な場合,「……によって特徴付けられる」の表現を用いなければならない。
(j) 絶対に必要な場合を除いて,クレームは,対象モデルの特長に関連して,「明細書の……の部分に記載されるように」とか「図面……によって表示されるように」といった明細書や図面の引用を含んではならない。
(k) 使用法についてのクレームは認められず,又対象モデルの操作法,利点及び使用方法に関する説明的文章は記述してはならない。
15.2.1.3. 図面
発明(15.1.4.)に関する規定が,15.1.3.2.を除いて準用される。
15.2.1.5. 要約
発明(15.1.5.)に関する規定が準用される。
15.3. 特許出願−総則
15.3.1. 名称は,不適切又は不必要な言葉(例えば,「新しい」,「より良い」,「独創的な」等)や空想的な名前を使わず,簡潔,明快かつ正確に出願対象を特定するものでなければならない。名称は,願書,明細書及び要約を通して同一でなければならない。
15.3.2. 用語法と記号
15.3.2.1. 重量その他の計測単位は,国際的単位,並びにその倍数及び約数で表現しなければならない。
15.3.2.2. 幾何学的,機械的,電気的,磁気的,熱的,光学的及び放射能の指標に関しては,管轄国内当局が確立した一般計測単位表の規定に従わなければならない。
15.3.2.3. 化学式及び/又は数学方程式,並びに管轄国内当局が確立した一般計測単位表に規定されていない記号,原子量,述語及び特別な単位については,当該分野で一般に従われている慣行によるものとする。
15.3.2.4. 用語法及び記号は,特定の出願について終始同一でなければならない。
15.3.3. 一般仕様
15.3.3.1. 明細書,クレーム,図面(あれば)及び要約は,INPIの使用のために各3通提出するものとし,さらに出願人への返却用に最大追加2通を提出することができる。
15.3.3.2. 明細書,クレーム及び要約は,消えにくい黒インクでタイプ若しくは印刷されるものとし,文字の大きさは縦最大2.1mm,少なくとも文字1.5個分の行間で,行間挿入はないものとする。必要な場合は,化学式と数学方程式は手書その他の形で記載されてもよい。
15.3.3.3. 明細書,クレーム,図面(あれば)及び要約は,抹消又は修正,捺印,ロゴタイプ,標識,署名,イニシャル,その他出願に関係しない如何なる種類の記号又は指示も含んではならず,柔軟,耐性,白色,平滑,艶消かつ不透明なA4版用紙(210mm×297mm)の片面を使用するものとする。提出用紙は,しわ,破れ及び折り曲がりのないものでなければならない。
15.3.3.4. 出願を構成するすべての基本書類,すなわち,明細書,クレーム,図面(あれば)及び要約は複写を許す態様で提出されなければならない。
15.3.3.5. 明細書,クレーム及び要約は如何なる図表現も含んではならない。
15.3.3.6. 明細書及び要約は表を含むことができる。クレームには必要不可欠な場合に限り,表を含めることができる。
15.3.3.7. 出願を構成する基本書類の各々は,独立の番号を付した新しいページで始めなければならない。
15.3.3.8. 化学式及び/又は数学方程式,並びに表は,本文に挿入される場合,その同定がなされなければならない。
15.3.3.9. できれば,図面はブラジル技術図面規則の規定に従わなければならない。
15.3.3.10. 明細書,クレーム及び要約に関する紙面は次の要件に従う。
(a) 本文を書くには次の余白を置く。
  最小 最大
上部余白 2cm 4cm,できれば4cm
左端余白 2.5cm 4cm,できれば3cm
右端余白 2cm 3cm
下部余白 2cm 3cm
(b) ページ中央の上端から1cmから2cmまでの間にアラビア数字による続番号を付す。できれば,斜線で分けて当該ページ番号と総ページ数(当該書類の)を示すのが望ましい(例えば,明細書の総ページ数が31ページの場合,2,12及び31ページを示すには2/31,12/31,31/31と記す)。
(c) 例外的に,明細書に補正を行う必要があり,それによって明細書を構成するページの再構成が必要になる場合,差込用紙に混成の番号,すなわち,アラビア数字とアルファベットを組み合わせた番号を与え,前後のページ間に挿入することが認められる。この場合,混成番号を有するすべてのページとそれらの直前ページの脚注にその旨を明示しなければならない。たとえば,(4ページに)−「4aページに続く」,(4aページに)−「4bページに続く」,(4bページに)−「5ページに続く」と記す。
(d) 本文の左余白には,5行目(5,10,15等)毎に行番号を入れる。このような行番号は,本文の行数のみをカウントし,本文中の表,化学式,物理式及び数学方程式の占める行数は含めないものとし,各ページ毎に独立に付し,かつ行番号が連続性を失わないような態様で付さなければならない。
16. バイオテクノロジーに適用される特別規定
16.1. 生物学的物質の提出
16.1.1. 産業財産第24条に関し,生物学物質の寄託は,INPIが認可し登録したブラジル国内の機関において行われるものとする。
16.1.1.1. 生物学物質の寄託を受ける機関としてINPIが認可した機関は,産業財産公報において公示される。
16.1.1.2. 特許出願の対象である生物学物質の寄託に関して,ブラジルの加盟する国際条約で指定されINPIにより認可された機関がブラジル国内に存在しない場合は,出願人は「特許手続上の微生物寄託の国際的承認に関するブダペスト条約」によって認められた国際寄託機関の何れかに当該生物学物質を寄託することができる。
16.1.1.2.1. INPIは,16.1.1.2.で述べた国際寄託機関を公示する。
16.1.1.3. 生物学物質の寄託は,特許出願の日までに行われなければならない。
16.1.1.3.1. パリ条約に基づく優先権の主張を行う場合,生物学物質の寄託日が主張される優先権日となる。
16.1.1.3.2. 生物学物質の寄託に関する情報は明細書に記載しなければならない。
16.1.1.3.3. 生物学的物質が本規則で承認されない機関に寄託される場合,そのような寄託は特許出願日又は,場合により,国内手続開始日から60日以内に行われなければならない。
16.1.1.4. 本項規定の要件に適合しない係属中の出願の技術的審査においては,公式の適当な命令が発せられる。
16.1.1.5. 上記に拘らず,生物学物質の特徴を技術的に評価するのに更に必要と認められる場合,INPIは当該生物学物質の分析と技術審査に関する公式の適切な技術的命令を発することができる。
16.2. 明細書
第15条に規定されている要件に加えて,バイオテクノロジー分野の明細書においては,対象の完全な特徴化のために適当と考えられる当該生物学的物質に特有のテクノロジーに従って記載された,出願対象の完全理解のための本質的特徴説明も含まれなければならない。次にその例を挙げるが,一層の明確化を実現する場合はその他によることも可能である。
16.2.1. イースト
(a) 十分な環境での成長状態
(b) 「子嚢」の形態
(c) 「バリストポルス(ballistopores)」の形態
(d) 次のような生理学的事項
−成長のための理想的条件
−硝酸同化
−脂質の分解
−尿素の分解
−ゼラチンの液化
−臭気耐性(Osmotolerance)の程度
−カロチノイドの形成
−有機酸の形成
−澱粉に似た物質の形成
(e) 16種以上の炭素源の同化又は非同化(*の付いた炭素源は不可欠)
−D-アラビノース
−L-アラビノース
−D-リボース
−D-グリコース*
−D-マノース
−D-ガラクトース*
−L-ラミノース
−D-フルクトース
−L-ソルボース
−マルトース*
−サッカロース*
−ラクトース*
−メリビオース
−セロビオース
−トレカロース
−ラフィノーゼ*
16.2.2. 真菌・糸状菌
(a) 適当な環境での成長状態
−それら環境の内,2,3を選択し,各結実器官−すなわち,無性スパー(asexualspur)や菌糸体−の形態学的特徴,及び成長状態に関するコロニーの形態,色等が説明されなければならない。
(b) 生理学的及び生態学的特徴,例えば,
−成長の理想的状態
−成長率
−フェノール・オキシダーゼへの反応
注:新種を同定するのに培養特性の説明では不十分な場合は,標準種のガラス板等での(leiophyllousized or on a blade glass)形態学的特徴の説明が要求される。
16.2.3. バクテリア
(a) 十分な環境での形態学的特徴,例えば,
−細胞のサイズと形
−細胞的多態性の存否
多態性を有する場合は,その詳細
−運動性の存否
運動性を有する場合は,鞭毛の固着状態
−(スパーの)存否
スパーを有する場合は,スパーと胞子嚢のサイズと形及びスパーの位置
−グラム(gram)での色
(b) 適当な環境での成長状態
(c) 生理学的特徴,例えば,
−硝酸の減少
−脱窒素化
−MRテスト
−VPテスト
−エンドル(endol)の形成
−水素の形成
−澱粉の加水分解
−色素の形成
−成長率
−次の炭素源からの酸及びガスの形成
(1) L-アラビノース
(2) D-キシロース(xilose)
(3) D-グリコース
(4) D-マノース(manose)
(5) D-フルクトース
(6) D-ガラクトース
(7) マルトース
(8) サッカローズ
(9) ラクトース
(10) トレカローズ
(11) D-ソルビトール
(12) D-マニトール
(13) イノシトール
(14) グリセリン
(15) 澱粉
(d) 新種の特徴化のために要求されるその他の事項,例えば,
−グルクロン酸の酸化
−セルロースの分解
−アルコールの分解
−溶血
−凝固酵素
−リパーゼ
(e) 嫌気性の光合成バクテリア及び無機栄養素を必要とするバクテリアの場合は,Bergyのマニュアル又は調査報告書に従った説明も要する。
16.2.4. 放線菌
(a) 形態学的特徴,例えば,
−ひれ状化(remification),菌糸の形態
−スパーの量,スパーの表面構造とサイズ
−鞭毛の存否
−菌糸体の分裂状態
(b) 適当な環境下での成長状態
注:このような環境下での成長状態に関して,コロニーの表面での放線菌の色を記述する必要がある。
(c) 生理学的特徴,例えば,
−澱粉の加水分解
−成長率
(d) 次の炭素源の同化
−L-アラビノース
−D-キシロース
−D-グリコース
−D-フルクトース
−サッカロース
−イノシトール
−L-ラミノース
−ラフィノーゼ
−D-マニトール
16.2.5. 藻類
−適当な環境下での成長状態
−形態学的特徴
色素の存在
準備的栄養素の存在
移動手段
細胞壁の性質
−生理学的特徴
窒素の定着
タンパク質の形成
安定化因子(アルジネート,寒天,カラジーニン)
沈降物質の形成
ビタミンの合成
16.2.6. 原生動物
−適当な環境下での成長状態
−形態学的特徴
移動手段
細胞構造
−生理学的特徴
セルロースの動き
−成因(発生サイクル,ホストの範囲)
16.2.7. ウイルス
−適当な環境下での成長状態
−形態学的特徴
タンパク質の形成
感染力の形成
核酸の形成
脂質の形成
炭水化物の形成
−生理学的特徴
成因(DNAウイルス,RNAウイルス)
−生化学的複製
−カップリング又は成熟化
−吸着
−透過及び裸出
−解放
−リーシ
16.2.8. 「生体外」で培養可能であって上記範疇に含まれないその他の生体物質
生体物質を寄託する場合は,適当な培養状態において,形態学的,生理学的及び/又は生化学的レベルでの異化特徴の説明書を伴ってなされなければならない。寄託には又,「生体外」での生体物質培養の理想的な手段と方法についての説明書を添えなければならない。
16.3. 生物学的配列表
16.3.1. 要件
16.3.1.1. ヌクレオチド又はアミノ酸の配列を記述するすべての特許出願は,明細書,クレーム,図面及び要約に加えて,クレームの直後に配列表と称する別個のアイテムを含んでいなければならない。
16.3.1.2. 配列表は次の情報を含まなければならない。
16.3.1.2.1. 16.3.2.に規定する特許出願における一般情報
16.3.1.2.2. 16.3.3.に規定する配列に関する一般情報
16.3.1.2.3. 願書に記載される配列の全部若しくは一部が,識別番号で同定され,16.3.4.3.から16.3.4.13.までの規定に従って説明されなければならない。
16.3.1.3. 明細書,クレーム及び要約書において配列表に言及する場合,それは常に,各配列の識別番号によってなされなければならない。本文中で,それらが他の表現で記述されている場合でも同様である。
16.3.2. 特許出願の一般要件
特許出願に記載される一般情報には次に掲げる情報が含まれなければならない。
(I) 出願人に関する情報
(a) 氏名若しくは名称
(b) 完全な住所若しくは所在地
(II) 該当する場合は,パリ条約に基づく優先権情報
(III) 発明の名称
(IV) 出願に含まれる配列の数
(V) コンピュータによる読取のための情報
(a) 媒体
(b) 使用するコンピュータ
(c) オペレーション・システム
16.3.3. 配列に関する一般情報
配列に関する一般情報には,次に掲げる情報が含まれなければならない。
16.3.3.1. 配列の識別番号
16.3.3.2. 配列の特徴
(a) サイズ
(b) タイプ
(c) テープの適合性(ヌクレオチドの場合)
(d) 微細構成
16.3.3.3. 配列した分子の特徴。
(a) タイプ:(DNA,RNA,その他の核酸,ペプチド等)
(b) 名称:(遺伝子又はペプチドの名称)
(c) 遺伝子の生成物
16.3.3.4. 可能なら,次に掲げるようなその他の情報
−当該分子のオリジナル源
−ゲノム中の配列の位置
−関係の表現型
−酵素の活動
−生物学的活動
−当該種類の遺伝子又はその生成物の一般的機能
−細胞ローカライザー
16.3.4. 配列の説明
16.3.4.1. ヌクレオチドの配列は,10以上のヌクレオチドからなる配列として定義される。
16.3.4.2. アミノ酸の配列は,4以上のアミノ酸からなる配列として定義される。
16.3.4.3. ヌクレオチドの配列は,次のような,ヌクレオチドに関する文字コードによって表現されなければならない。
コード 意味
A アデニン
C 細胞溶解
G グアニン
T チアミン
U ウラシル
M A又はC
R A又はG
W A又はT/U
S C又はG
Y C又はT/U
K G又はT/U
V A又はC又はGで,T/Uではない
H A又はC又はT/Uで,Gではない
D A又はG又はT/Uで,Aではない
B C又はG又はT/Uで,Aではない
N A又はC又はG又はT/U又は未知
16.3.4.4. 配列のコードンに対応するアミノ酸は,対応コードンの下に表示されなければならない。
16.3.4.5. 配列を構成するアミノ酸は,次に掲げる表により,最初の文字を大文字にした3文字のコードを使用して,N-ターミナルからC-ターミナルの向きで示されなければならない。
コード アミノ酸
Ala アラニン
Arg アルギニン
Asn アスパラギン
Asp アスパラギン酸
Asx アスパラギン酸又はアスパラギン
Cys シスチン
Glu グルタミン酸
Gln グルタミン
Glx グルタミン又はグルタミン酸
Gly グリシン
His ヒスチジン
Ile イソロイシン
Leu ロイシン
Lys リシン
Met メチロニン
Phe フェニルアラニン
Pro プロリン
Ser セリン
Thr トレオニン
Trp トリプトファン
Tyr チロシン
Val バリン
Xaa 未知その他
16.3.4.6. ヌクレオチドの配列においては,非分類の部分(イントロンを含む。)が10のベースの群で示されなければならない。
16.3.4.7. ヌクレオチドの配列においては,分類の部分はトリプル(コードン)で示されなければならない。
16.3.4.8. ヌクレオチドの配列は,列当たり最大16コードン又は60ベースとする。
16.3.4.9. ベースのナンバリングは,配列の最初のベースの番号を1として,配列を通じて5'から3'の向きでなされるものとする。
16.3.4.10. ベースの一覧を含む各列の最後において,当該列の最後のベースに対応する番号が右余白部に記されなければならない。
16.3.4.11. ヌクレオチドの配列における対応アミノ酸のナンバリングは,タンパク質の最初のアミノ酸を番号1として行わなければならない。前配列及びサイン配列は,あれば,番号1の酸に近いアミノ酸から開始し,逆方向にカウントされた消極番号を有さなければならない。
16.3.4.12. アミノ酸の配列は,列当たり最大16のアミノ酸で示されなければならない。
16.3.4.13. カルボキシル基グループ又はペプチドの窒素原子における普遍性の低い又は代替的なペプチド構成要素の符号は,IUPAC-IUBの推奨符号に従うものとする。
16.4. 生物学的物質へのアクセス
16.4.1. 出願の公開
特許出願における明細書を補充する生物学的物質は,産業財産法第24条に規定するように,出願の公開日から技術的能力のある公衆によるアクセスが認められなければならない。ただし,当国において施行されている法律又は条約において禁じられる場合は別とする。
16.4.1.1. 特許の出願人又は特許権者は,技術的又は法律的な正当理由が存在する場合を除いて,そのようなアクセスを妨害してはならない。
16.4.1.1.1. 上記正当理由が主張される場合,INPIは,必要な検討を行い,出願人又は特許権者が生物学的物質へのアクセスを否定する理由として主張する事由の当否を判断するものとする。
16.4.1.1.1.1. 生物学的物質へのアクセスの拒否が連邦国内における希望者の能力を理由としている場合は,INPIは当該希望者からあらかじめ技術的意見を聞いてから決定を行うものとする。
16.4.1.1.2. INPIが出願人若しくは特許権者の主張に理由がないと判断した場合,60日以内に当該生物学的物質へのアクセスのための適当な手段を取るよう出願人又は特許権者に通知するものとする。
16.4.1.1.3. 出願人又は特許権者によるアクセス措置の不履行が産業財産法第24条の違反を構成すると認められる場合,当該の出願若しくは特許は該当の法規定の適用を受ける。
17.
本規則は1997年5月15日より施行される。これに伴い,特許規則第13/75号,第17/76号,第57/81号,第76/85号,第82/86号,第92/88号,第100/89号,第101/89号,第102/89号,第111/93号,第113/93号,第121/93号及びその他特許に関する反対趣旨の規定は廃止される。

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