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その他参考情報

第1部 国内商標出願及び登録
第1章 商標
第1条
(1) 商標登録の出願は,特許庁に提出しなければならない。
(2) 出願人がデンマークに住所を有していない場合は,デンマークの居住者であって,出願及びその後の登録に関する一切の事項について同人を代表する代理人を選任しなければならない。
第2条
(1) 願書には,次に掲げる事項を表示しなければならない。
(i) 出願人の氏名又は企業及び郵便宛先,並びに出願人が代理人を選任している場合は,代理人の氏名及び郵便宛先
(ii) 商標登録の請求に係わる商品及び/又はサービスであって,商標登録のための商品及びサービスの国際分類に関する1957年のニース協定及びその後の改正における分類による類別に集約されているもの。それらはまた,本規則付属の商品及びサービスの類別一覧に従っていなければならない。及び
(iii) 商標法第35条による登録のみが可能である場合において,出願人の本国において登録がなされているときは,デンマークにおける登録の基礎となる本国における登録の番号
(2) 願書は,商標の正確な複製を含んでいなければならない。
(3) 願書には,次に掲げる付属書類を含めなければならない。
(i) 代理人がある場合は,代理人宛の委任状
(ii) (1)(iii)に規定する事案においては,本国における商標登録の証明
(4) 出願に際しては,所定の手数料を納付しなければならない。
第3条
(1) 商標法第18条又は第19条による出願についての優先権の主張は,優先日及び優先権主張の基礎に関する情報を添えて出願の際に,又は前記の情報を添えて出願日後1月以内に提出しなければならない。
(2) 特許庁は出願人に対して,期間を定めて優先権の証明を提出することを要求することができる。
第4条
出願は,それが商標の複製を含んでおり,出願人の氏名又は企業を記載し,また,登録を求める類別,商品又はサービスを表示しているときは,出願日が与えられる。
第5条
(1) 特許庁は,商標法第13条及び第14条(i)から(iii)までの条件が満たされることを保証しなければならない。
(2) 特許庁はまた,商標法第14条(iv)及び(v)並びに第15条(1)及び(2)に記載する登録についてのその他の条件についても審査する。出願人には,調査報告書の形でその結果が通知される。
第6条
(1) 第5条(1)による登録の障害が,商標登録出願の対象である商品又はサービスの一部分のみに係わっているときは,特許庁は,その出願を該当する商品又はサービスに関して拒絶する旨,決定することができる。
(2) 出願は,商標法第14条(iv)及び(v)並びに第15条に記載する登録障害の関連では拒絶されない。
第7条
(1) 出願が複数の商品又はサービスを含んでいる場合は,商標権者の請求により,その出願を複数の出願に分割することができる。
(2) 分割請求書には,次に掲げる事項を表示しなければならない。
(i) 分割後の商品又はサービスで原出願に含まれるもの,及び
(ii) 分割出願又は個々の分割出願に含まれる商品又はサービス
(3) 分割出願は,分割出願の請求時に原出願に含まれていない商品又はサービスを含んでいてはならない。原出願と分割出願が,同一の商品又はサービスに係わっていてはならない。
(4) 分割出願に際しては,所定の手数料を納付しなければならない。
(5) 分割によって原出願の範囲と分割出願の範囲について疑義が生じる可能性があるときは,出願を分割することができない。
(6) 分割請求が審査され,承認されたときは,分割出願には独立した出願番号が与えられる。分割出願には,原出願と同一の出願日及び優先日が与えられる。
(7) 原出願に係わる委任状,譲渡書類,及びその他の書類はまた,個々の分割出願についての書類ともみなされる。
第8条
出願が処理され,承認されたときは,商標は登録され,登録の公告が行われる。出願人には商標登録簿の認証謄本の方法により,登録についての通知が行われる。
第9条
(1) 登録が複数の商品又はサービスを含んでいる場合は,商標権者からの請求に基づき,複数の登録に分割することができる。
(2) 登録の分割については,第7条(2)から(5)まで及び(7)の規定を準用する。
(3) 分割請求が処理され,承認された場合は,その分割登録には独立した登録番号が与えられる。分割登録には,原登録と同一の出願日,優先日,登録日及び登録手続の終了日が与えられる。
第10条
商標登録簿に,次に掲げる事項を登録する。
(i) 出願の日付及び番号,登録の日付及び番号,並びに登録手続の終了日
(ii) 商標権者の氏名・名称及び郵便宛先
(iii) 代理人の氏名・名称及び郵便宛先
(iv) 商標の複製
(v) 第2条(1)(ii)に記載する類別,商品及びサービス
(vi) 編入に基づく商標の登録の一部権利放棄,通知,又は商標若しくは登録の範囲に関するその他の所見であって,商標権者の請求により,標章が3次元標章であること,標章がホログラム(レーザー写真)又は音響標章であること又はその他類似の種類の標章であることが定められている旨の注記を含むもの
(vii) 出願について主張されている優先権
(viii) 出願が,商標法第53条(2)に関連する国際登録の継続であること,又は本規則第20条に関連する共同体商標出願若しくは共同体商標登録から変更されたものである旨の情報
(ix) 商標法第54条(2)に関連する国際商標登録が存在している旨の情報
(x) ライセンス,譲渡抵当権,差押又は強制執行についての情報
(xi) 分割についての情報,及び
(xii) 商標が共同体標章としての先順位を主張している旨の情報
第11条
(1) デンマーク商標公報(Dansk Varemaerketidende)における登録の公告の後,登録の有効性について異議申立をすることができる(商標法第23条参照)。異議申立は,その理由を付し,公告日から2月以内に提出しなければならない。異議申立に際しては,所定の手数料を納付しなければならない。
(2) 特許庁は,同一の商標登録に対する複数の異議申立を一括して処理することができる。特許庁はその後,1又は複数の異議申立を個別に処理するよう決定することができる。同庁は,他の異議申立の1又は複数について,その処理を停止することができる。
(3) 登録された商標権者には異議申立についての通知が行われ,その商標権者は意見を述べる権利を有する。1の商標の登録の有効性について複数の異議申立があった場合は,残余の異議申立人にも,特許庁からそれについての通知が行われる。異議申立の理由が先願の登録商標である場合は,異議申立をされた商標権者は,異議申立人が,先願商標が商標法第25条に従って使用されていたことを証明するよう,要求することができる。
(4) 異議申立人及び登録された商標権者には,特許庁による決定についての通知が行われる。
(5) 登録の無効が宣言され,登録がその全部について取り消された場合において,停止されていた異議申立があったときは,それらは消滅したものとみなされる。
(6) 登録がその全部又は一部分について取り消されたときは,その決定は,それが確定したときに公告される。
(7) 特許庁による前記の決定については,商標法第46条に従い,特許審判部及び裁判所に審判請求(上訴)することができる。
第12条
(1) 何人も,登録手続の終了後,商標登録の取消を請求することができる(商標法第30条参照)。請求に際しては,所定の手数料を納付しなければならない。
(2) 複数の取消請求が提出された場合は,特許庁はそれらを併せて処理するよう決定することができる。第11条(2)及び(5)を準用する。
(3) 登録された商標権者には,取消請求についての通知が行われ,その商標権者は意見を述べる権利を有する。第11条(3)を準用する。
(4) 特許庁による決定は,取消を請求した者及び登録された商標権者に通知される。
(5) 登録がその全部又は一部分について取り消された場合は,その決定は,それが確定したときに公告される。
(6) 特許庁による前記の決定については,商標法第46条に従い,特許審判部及び裁判所に審判請求(上訴)することができる。もっとも,何れの当事者も,特許庁がその事件において決定を下したか否かに拘らず,その事件において提起された問題に関して,いつでも他方の当事者を相手として訴訟を提起することができる。
(7) (1)から(6)までの規定を,共同体商標についての先順位であるとして主張されている登録に適用するものとし,それらがデンマークの商標登録簿から削除されていた後でも同様とする。
第13条
商標法第24条による商標の変更請求が,通常文字だけでは構成されていない標章に係わっている場合は,変更された標章の正確な複製を添付しなければならない。
第14条
商標法第27条による更新申請の場合は,権利者又は代理人の変更について届け出ることができる。前記の届出には,変更についての適当な書類を添付しなければならない。登録簿における変更は,更新申請とは別個に処理されるものとする。
第15条
(1) 登録商標についての権利の移転,ライセンス,譲渡抵当権,強制執行又は差押についての商標登録簿への登録請求には,設定した権利についての適当な書類を添付しなければならない。
(2) 代理人若しくは新たな代理人又は先に登録されている条件についてのその他の変更に関する登録請求には,変更についての適当な書類を添付しなければならない。
(3) (1)による請求を行う場合において,請求当事者がその請求をする権利を有することが明らかでないときは,請求当事者に対する委任状を添付しなければならない。
第16条
本規則に定める委任状,移転書類及びそれ以外の書類が外国語によるものである場合は,要求があるときは,公式翻訳者が証明した翻訳文を提出しなければならない。
第17条
登録,登録の分割,登録商標の抹消を含む登録簿への変更は,デンマーク商標公報に公告する。

第2章 団体標章
第18条
(1) 第1条から第17条までに定める規定を団体標章にも適用する。
(2) 団体標章の登録出願には,第2条に定める明細に加え,団体標章の使用に関して定められている規則を含めなければならない。
(3) 第10条に規定する情報に加え,団体標章の使用に関して定められている規則を団体標章登録簿に登録する。
第2部 欧州共同体商標
第3章
第19条
特許庁に提出される共同体商標登録の出願については,特許庁による出願の受理及び調和のための官庁(以下「官庁」という。)への送付のために,手数料を納付しなければならない。
第20条
(1) 特許庁が官庁から,共同体商標に関する1993年12月20日の理事会規則(欧州共同体)No.40/94の第108条から第110条まで及び共同体商標に関する1993年12月20日の理事会規則(欧州共同体)No.40/94の施行に関する1995年12月13日の委員会実施規則(欧州共同体)No.2868/95の中の規則44から規則47までに関連し,共同体商標出願又は共同体商標登録を国内登録出願に移転するための出願人又は権利者からの請求を受領し,その請求を応諾するときは,その請求は国内商標出願とみなされるものとする。ただし,出願人が,特許庁による受領の後2月以内に,次に掲げる事項を行うことを条件とする。
(i) デンマーク出願のための所定の手数料を納付する。
(ii) 移転請求及びその付属書類のデンマーク語への翻訳文を提出する。
(iii) デンマークにおける指定宛先を記載する。及び
(iv) 商標の複製を添付する。
(2) 移転請求が応諾されたときは,その出願には,共同体商標の出願又は登録と同一の出願日,優先日又は先順位日が与えられる。
(3) (1)の要件が満たされないときは,移転請求は拒絶される。
第3部 商標の国際登録
第4章 国際出願
第21条
(1) マドリッド議定書の規定による商標の国際登録のための出願は,その目的で作成されている様式又はそれと形式及び内容において等しい様式により,特許庁に提出しなければならない。
(2) 出願は英語によるものとする。出願用紙にはタイプライターで記入しなければならない。
(3) 出願に際しては,特許庁による取扱のための所定の手数料を納付しなければならない。
(4) 出願人は,特許庁による出願の取扱に関連して,出願人を代表する代理人を選任することができる。代理人は,デンマークに住所を有する者でなければならない。
第22条
(1) 商標の国際登録のための願書には,特許庁による受理日及び同庁への出願番号を押印する。
(2) 願書には,次に掲げる事項を含めなければならない。
(i) 出願人の氏名及び郵便宛先
(ii) 商標の複製
(iii) 指定する国又は機関の表示
(iv) 商品及びサービスの国際分類(ニース協定)により分類されている商標の登録を求める商品又はサービスの表示,及び
(v) デンマークの基礎出願又は基礎登録に係わる出願の日付及び番号又は登録の日付及び番号の表示
(3) 出願人が国際事務局との手続において代理人を起用することを望む場合は,代理人の氏名及び宛先を願書に記載しなければならない。
(4) 願書は更に,マドリッド議定書第3条,第3b条及び第3c条並びに議定書に基づく施行規則の規定に従っていなければならない。

第5章 出願についての審査その他の手続
第23条
(1) 出願が,商標法第55条,第56条及び第57条を含め,本規則第21条及び第22条の要件を満たしており,かつ,国際出願における情報と基礎出願又は基礎登録における情報が一致している場合は,特許庁は国際出願を国際事務局に送付する。
(2) 出願の送付の妨げになるものがある場合は,特許庁は出願を棚上げにするか又はそのままの形で国際事務局に送付するかを決定する。出願人には,特許庁の決定が通知される。

第6章 事後の指定
第24条
(1) 商標権者がデンマークに住所を有している場合は,マドリッド議定書による事後の指定の請求は,特許庁又は国際事務局に提出することができる。請求は,その目的で作成された様式,又は形式,内容においてそれと等しい様式により行うものとする。
(2) 請求書を特許庁に提出する場合は,その提出と同時に,特許庁による取扱のための所定の手数料を納付しなければならない。
(3) 第22条(2)の規定を準用する。
(4) 前記の請求はまた,マドリッド議定書に基づく共通規則に定められている関連規定に従って作成されなければならない。
(5) 請求が(1),(2)及び(3)の規定に従っている場合,特許庁はその請求を国際事務局に送付する。
(6) 出願人は,特許庁による請求の取扱に関連し,出願人を代表する代理人を選任することができる。代理人はデンマークに住所を有する者でなければならない。

第7章 デンマークの指定についての処理
第25条
(1) 特許庁が国際事務局から,商標の国際登録においてデンマークが指定されている旨の通知を受理した場合は,特許庁はデンマークにおける登録の有効性を妨げるものが無いか調査する。第5条の規定を準用する。
(2) 特許庁が,国際登録はそのままの形ではデンマークにおける効力を取得することができないと判断する場合は,国際事務局に対して,全面的又は部分的な拒絶の通知を行い,併せて,商標の権利者が特許庁に対して意見を述べる期間を指定する。同時に,特許庁は作成された調査報告及び拒絶をするときは当該通知を出願人に送付する。
(3) 国際商標登録の権利者が,特許庁による暫定的拒絶について意見を述べることを望む場合は,当該権利者は,デンマークの居住者であって,デンマークにおける国際登録の有効性を処理することに関する全ての事項について権利者を代表することのできる代理人を選任しなければならない。
(4) 特許庁は,(2)に規定する期間の満了後,通知した拒絶を維持するか否かを決定する。
(5) 登録のデンマークにおける有効性についての決定が確定したときは,国際事務局にその旨が通知される。
(6) 登録がその全体又は一部分について維持されたときは,その指定がデンマーク商標公報に公表される。その公表には,商標の表示,商標権者の氏名・名称及び住所,登録に含まれている類(クラス),国際登録日,並びに登録が公表されている国際公報(Den Internationale Gazette)の発行番号を含めなければならない。
第26条
(1) デンマーク商標公報において指定の公表が行われた後,デンマークにおける登録の有効性について異議を申し立てることができる。異議申立は,その理由を付し,公表日から2月以内に特許庁に提出しなければならない。異議申立に際しては,所定の手数料を納付しなければならない。
(2) 特許庁は異議申立を受領した後,国際事務局に対して,登録は改めて通知するまで,デンマークにおいては効力を有さないことを通知する。前記の通知には,異議申立の理由を記載しなければならない。
(3) 国際登録の権利者が意見を述べることを望む場合は,第25条(3)を準用する。
(4) 特許庁は,同一の国際商標登録に対する複数の異議申立を一括して処理することができる。特許庁はその後,1又は複数の異議申立を個別に処理するよう決定することができる。特許庁は,1又は複数の他の異議申立についての処理を中止することができる。
(5) 異議申立人及び国際登録の権利者には,異議申立に関する特許庁の決定についての通知が行われる。
(6) 異議申立が応諾された場合は,デンマークにおける登録の効力について,その全部又は一部分の無効が宣言される。
(7) デンマークにおける登録の効力について,その全面的無効を宣言する旨の決定が確定した場合において,中止されている異議申立があるときは,それらは消滅したものとみなされ,関係当事者にその旨が通知される。
(8) 特許庁の決定については,商標法第46条の規定に従い,特許審判部及び裁判所に審判請求(上訴)することができる。
(9) 特許庁はその決定が確定したときは,それについて国際事務局に通知する。登録の範囲の変更は全て,デンマーク商標公報に公表される。
第27条
(1) 国際登録がデンマークにおいて効力を生じたときは,何人も特許庁に対して登録の取消を請求することができる。その請求には,理由についての陳述書を添付しなければならない。請求に際しては,所定の手数料を納付しなければならない。
(2) 取消に関して複数の請求が提出された場合は,特許庁はそれらを一括して処理するよう決定することができる。第26条(4)の規定を準用する。
(3) 国際登録の権利者が前記の請求について意見を述べることを望む場合は,第25条(3)を準用する。
(4) 登録の取消を請求した者及び国際登録の権利者には,特許庁による決定についての通知が行われる。
(5) 登録の効力がその全部又は一部分について取り消された場合は,その決定は,それが確定したときに,公表される。
(6) 特許庁による決定については,商標法第46条の規定に従い,特許審判部及び裁判所に審判請求(上訴)することができる。もっとも,何れの当事者も如何なるときであれ,その事件において提起された問題に関して,特許庁がその事件において決定を下したか否かに係わりなく,相手方に対して訴訟を提起することができる。

第8章 国際登録の継続
第28条
(1) 商標法第53条(2)及びマドリッド議定書第9条の5の規定に基づくデンマークにおける継続についての出願においては,国際登録番号への言及,並びに国際登録の日付及び,優先日があるときは,その日付又は事後の指定の日付に関する情報を含めなければならない。
(2) 出願に際しては,当該出願についての所定の手数料を納付しなければならない。
(3) 提出された出願はまた,国内出願に対して適用される規定に従って処理されるものとする。

第9章 国際登録に関する登録簿への登録
第29条
(1) 特許庁は,デンマークについて効力を有する国際登録に関する登録簿を保管する。
(2) 当該登録簿には,国際事務局から受領した国際登録についての情報を登録する。請求があるときは,国際登録に関する他の事項も登録することができ,それには国内代理人,譲渡抵当権,執行訴訟,ライセンス及び差押が含まれる。

第10章 団体標章
第30条
(1) 第21条から第29条までの規定を団体標章又は証明標章の国際登録についても適用する。
(2) 団体標章又は証明標章の出願をするときは,その事実を願書に明示しなければならない。
第4部
第11章 デンマークにおいて効力を有する国内又は国際商標の権利者への通知
第31条
(1) デンマークにおける効力を有して出願又は登録された商標又は団体標章の権利者は,デンマークにおける効力を有する商標登録又は団体標章登録が公表されるとき及び公表された登録に関する調査報告書に商標権者が記載されたとき,特許庁から時事的(current)情報の提供を受けるよう請求することができる。前記の権利者は,標章間に混同の危険が残っている場合に限り,通知を受けるよう請求することができる。
(2) 通知の請求に際しては,所定の手数料を納付しなければならない。請求の有効期間は1年とする。
第32条
(1) デンマークにおける効力を有して出願又は登録された商標又は団体標章の権利者は,共同体商標又は共同体団体標章の登録出願が公表されたとき及び公表された出願に関するデンマークの調査報告書に出願又は登録の権利者が記載されたとき,特許庁から時事的情報の提供を受けるよう請求することができる。
(2) 通知の請求に際しては,所定の手数料を納付しなければならない。請求の有効期間は1年とする。
第5部
第12章 施行規定
第33条
(1) 本規則は1999年1月1日から施行する。
(2) 本規則の第1部及び第3部を,1999年1月1日の後に行われる商標出願及び1999年1月1日の後にデンマークを指定する国際登録に適用する。
(3) 同時に,商標及び団体標章の国内及び国際出願及び登録等に関する1996年12月23日の命令(order)第1264号,一定の外国に住所を有する出願人による商標及び団体標章の出願に関する1995年12月14日の命令第977号,インドに住所を有する出願人のための商標の登録出願についての優先権に関する1991年12月13日の命令第848号を廃止する。
第34条
本規則第2部及び第3部は,グリーンランド及びフェロー諸島には適用しない。
商品及びサービスの類別一覧
商品
第1類

工業,科学及び写真術,並びに農業,園芸及び林業に使用される化学
品。未加工人工樹脂,未加工プラスティック。肥料。消火剤。焼戻及
び接合剤。食料保存用化学物質。皮なめし用物質。産業用粘着剤
第2類

塗料,ワニス,ラッカー。防錆剤,木材腐食防止剤。着色剤。媒染剤
。原材料樹脂。塗装者,装飾者,印刷者及び技芸者用の箔及び粉末状
の金属
第3類
漂白剤及びその他の洗濯用物質。洗浄,光沢付与,不純物除去,研磨
のための調剤。石鹸。香料,精油,化粧品,整髪液。歯磨き剤
第4類
工業用油及び油脂。潤滑油。塵埃吸収,加湿,結合用の合成物。燃料
(自動車用揮発油を含む)及び発光物。蝋燭,灯心
第5類

医薬用,獣医用及び衛生用調剤。医学的用途で採択される食事療法用
物質。幼児用食品。膏薬。外傷用医薬材料。ストッピング(歯を埋め
る材料),歯科用ワックス。消毒薬。殺虫剤。殺菌剤,除草剤
第6類


普通金属及びその合金。金属建材。可搬式金属構築物。鉄道線路用金
属材料。非電気用の普通金属製ケーブル及びワイアー。鉄器類,金物
類小物。金属製パイプ及びチューブ。金庫。他の類に含まれていない
普通金属製物品。鉱石
第7類
機械及び工作機械。モーター及びエンジン(陸上車両用を除く)。機械
の結合・伝導部品(陸上車両用を除く)。手動以外の農業用具。孵卵器
第8類
道具及び器具(手動)。刃物類。サイド・アーム(銃剣,ピストル等)。
かみそり
第9類



科学用,航海用,測量用,電気式,写真式,映画式,光学式,重量計
測用,寸法計測用,信号用,検査用(監視用),救命用,教育用の機械
器具。音響又は映像の収録,伝達又は複製用の器具。磁気的データ媒
体,録音用ディスク,自動販売機及び硬貨使用方式器具の機構。金銭
登録機,計算機,情報処理器具及びコンピュータ。消火器具
第10類
外科的,医学的,歯科的及び獣医学的機械器具。義肢,義眼,義歯。
整形法的物品。縫合材料
第11類
照明用,加熱用,蒸気発生用,料理用,冷凍用,乾燥用,換気用,給
水用及び衛生用の装置
第12類 乗り物,陸,空又は水路輸送用の装置
第13類 小火器。弾薬及び発射体。爆薬。花火
第14類
貴金属及びその合金及び貴金属製品又は貴金属塗装品であって,他の
類に含まれていないもの。宝飾品,宝石。時計類
第15類 楽器
第16類




紙,板紙及びそれらの材料によって作られた商品であって,他の類に
含まれていないもの。印刷物。製本用材。写真。文房具。文房具用又
は家庭用粘着材。技芸用材。絵筆。タイプライター及び事務用品(家
具を除く)。指導用及び教育用材料(装置を除く)。包装用プラスティ
ック材(他の類に含まれていないもの)。トランプ用カード。印刷機の
活字。印刷用ブロック
第17類


生ゴム,グッタペルカ,粘性ゴム,アスベスト,マイカ及び前記の材
料で作成されており,他の類に含まれていないもの。製造用の抽出形
プラスティック。包装用,充填用及び絶縁用材料。金属製でない可尭
性パイプ
第18類

皮及びその模造品,前記の材料で作成されており,他の類に含まれて
いないもの。獣皮類。トランク,旅行鞄。傘,日傘,杖。鞭,馬具類
第19類
建築材料(非金属)。建築用非金属硬質パイプ。アスファルト,ピッチ
,瀝青。非金属可搬式構築物。非金属製記念碑(モニュメント)
第20類

家具,鏡,額縁。木材,コルク,葦,茎,小枝,角,骨,象牙,鯨骨
,貝殻,琥珀,真珠母,海泡石及び前記材料の代替品又はプラスティ
ック製の商品(他の類に含まれないもの)
第21類


家庭用又は台所用の用具及び容器(貴金属製又は貴金属メッキではな
いもの)。櫛,スポンジ,ブラシ(絵筆を除く)。ブラシ製造材料。掃
除用品。鋼綿。未加工又は半加工ガラス(建設用ガラスを除く)。ガラ
ス製品,陶器及び土器であって,他の類に含まれていないもの
第22類

ロープ,ひも,網,テント,天幕,タール塗り防水布,帆,袋,鞄(
他の類に含まれていないもの)。詰物用の材料(ゴム及びプラスティッ
ク製を除く)。織物用の原料繊維
第23類 織物用の糸類
第24類
織物及び織物商品であって他の類に含まれていないもの。ベッドカバ
ー,テーブルカバー
第25類 衣類,はきもの類,かぶりもの
第26類
レース,刺繍,リボン及び組み紐。ボタン,ホック,小穴,ピン及び
針。造花
第27類
カーペット,ラグ,マット及びマット用材料,リノリウム,及びその
他の床覆い材。壁掛け(非繊維)
第28類
玩具,遊戯用具。運動用具であって,他の類に含まれていないもの。
クリスマスツリー用のデコレーション
第29類

肉,魚,家禽及び猟獣。肉のエキス。保存,乾燥,加工した果物及び
野菜。ジェリー,ジャム,フルーツ・ソース。卵,ミルク及びミルク
製品:食用油及び油脂
第30類


コーヒー,茶,ココア,砂糖,米,タピオカ,サゴ,人工コーヒー。
小麦粉,穀草の調理食品,パン,ペーストリー,菓子類,氷菓。蜂蜜
,糖蜜。イースト,ふくらし粉。塩,コショウ。酢,ソース(香辛料)。スパイス。氷
第31類

農業,園芸及び林業の製品並びに他の類に含まれていない穀物。生き
ている動物,生鮮果物及び野菜。種子,天然の樹木及び花。動物用食
料,麦芽
第32類

ビール,ミネラル・ウオーター,炭酸水及びその他の非アルコール性
飲料。フルーツ・ドリンク及びフルーツ・ジュース。シロップ及びそ
の他の飲料用調製品
第33類 アルコール性飲料(ビールを除く)
第34類 タバコ。喫煙具。マッチ
サービス
第35類 広告,事業の管理又は運営。事務処理
第36類 保険。金融取引。通貨取引。不動産取引
第37類 建設。修理。設置工事
第38類 電気通信
第39類 輸送。商品の梱包及び保管。旅行の手配
第40類 物品の加工
第41類 教育。訓練の提供。娯楽。スポーツ及び文化活動
第42類


飲食物の提供。一時的宿泊施設。医療,衛生及び美容に係わる業務。
動物の治療及び農業に係わるサービス。法律事務。化学的及び産業的
調査。コンピュータ・プログラムの作成。他の類に属させることので
きないサービス

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