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その他参考情報

第1章 実用新案出願の提出及び登録
第1条
(1) デンマーク実用新案の出願は,特許庁に提出しなければならない。出願用紙は無料で提供される。
(2) デンマークを指定国とする国際出願は,特許協力条約に基づき受理官庁に定められている当局又は国際機関に提出しなければならない。受理官庁としての特許庁に関する規定を第35条から第39条までに記載する。
(3) 別段の定がない限り,本規則の規定は次に掲げるものに限って適用する。
(i) デンマーク実用新案出願
(ii) 実用新案法第20条に基づき手続が行われるか,又は実用新案法第25条に基づき審査その他の手続のための処理がなされる国際出願
(iii) 実用新案法第26条に基づきデンマークの特許出願に変更された欧州特許出願
第2条
(1) デンマーク実用新案出願には,次に掲げる事項を表示しなければならない。
(i) 出願人の氏名又は企業名,郵便宛先,並びに代理人を選任していない場合は,出願人の電話番号及びファックス番号(該当するものがある場合),並びに,出願人が代理人を選任している場合は,代理人の氏名又は企業名,郵便宛先並びに電話番号及びファックス番号(該当するものがある場合)
(ii) 考案者の氏名及び郵便宛先
(iii) 請求する考案についての簡潔で事実に即した名称
(iv) 実用新案出願が複数の出願人によって共同で出願される場合は,出願人の内の1人が全員の代表として特許庁からの通信を受ける権限を付与されているか否かという事実
(v) 実用新案法第5条に基づき優先権を主張する場合は,第9条に定められている情報
(vi) 特許出願が実用新案出願の基礎として使用される場合は(実用新案法第6条参照),第13条(4)に定められている情報
(vii) 出願人が,実用新案法第16条(1)に基づき登録の延期を請求するか否かという事実
(viii) 出願に微生物素材の試料の寄託が伴っている場合は(実用新案法第8条参照),第21条に定められている情報
(ix) 出願の添付書類
(2) 出願の添付書類には,次の事項を記載しなければならない。
(i) 考案についての説明(考案の理解のために必要な図面又は写真を含む。),実用新案クレーム及び要約
(ii) 出願人が代理人を選任している場合は,代理人宛の委任状。ただし,委任状が願書の中で,別途,与えられている場合は,この限りでない。
(3) 特許庁は,委任状提出の要件を免除することができる。
(4) 出願の際には,所定の手数料を納付しなければならない。
第3条
(1) 出願人の提出する書類が次に掲げる事項を含んでいる場合は,デンマーク実用新案出願に出願日が与えられる。
(i) 実用新案登録を出願する旨の表示
(ii) 出願人の氏名又は企業名及び郵便宛先に関する情報
(iii) 説明,(説明において引用している場合は)図面又は写真,及び1つ又は複数の実用新案クレーム
(2) 出願手数料を出願の際に納付しない場合は,当該手数料は,特許庁が定める期間の満了前に納付しなければならない。手数料が前記期間の満了前に納付されないときは,その出願はなされなかったものとみなし,かつ,その後,出願日は適用されない。
第4条
登録延期の請求(実用新案法第16条(1)参照)は,出願の中で行わなければならない。出願の中で請求が行われないときは,延期に係わる出願人の権利は消滅する。
第5条
(1) 出願人は特許庁に対して,その出願が実用新案法第3条に定められている要件を満たしている旨の確認を求めることができる。当該請求に際しては,所定の手数料を納付しなければならない。
(2) (1)の規定による請求は,出願の中で,又は後日の別途の書信の形で行うことができる。
(3) (1)の規定による請求に際して所定の手数料が納付されないときは,その請求は拒絶される。
第6条
(1) 願書,説明,実用新案クレーム及び要約は,デンマーク語によるものとする。他の書類は,デンマーク語,ノルウェー語又はスウェーデン語とすることができる。
(2) 書類が(1)に定める言語以外の言語で作成されているときは,翻訳文を提出しなければならない。説明,実用新案クレーム及び要約以外の書類については,特許庁は翻訳文提出の要求を放棄することができる。特許庁はまた,説明又は実用新案クレームの内,第25条に定義されている基本書類に含まれていない部分についても,翻訳文提出の要求を放棄することができる。特許庁は,(1)に規定する言語以外の言語への翻訳文を認めることができる。特許庁は,前記の翻訳文が翻訳者により又は特定の承認された方法により,認証されることを要求することができる。
(3) 出願が実用新案法第3条に定められている条件を満たしているか否かについての審査は,ノルウェー語又はスウェーデン語で作成された説明,実用新案クレーム及び要約を基にして行うことができる。特別な事例においては,審査を英語で作成された説明,実用新案クレーム及び要約に基づいて行うことができるが,それは,出願人がその旨の請求をし,かつ,所定の手数料を納付することを条件とする。前記の何れの場合にも,デンマーク特許庁は,出願人が審査の結果について通知を受けるまでは,(2)に規定する翻訳文を要求しない。
第7条
(1) 説明,実用新案クレーム,要約,図面及び写真は,複製に適した形で提出しなければならない。
(2) 前記の書類及びその補正は,特許庁が定める様式で提出しなければならない。
第8条
(1) 特許庁は,提出された実用新案についての記録を保存する。
(2) 前記の記録には,個々の出願について次に掲げる事項を載録する。
(i) 出願番号
(ii) 国際特許分類制度による出願の分類
(iii) 出願人の氏名又は企業名及び郵便宛先
(iv) 出願人が代理人を選任している場合は,代理人の氏名又は企業名及び郵便宛先
(v) 考案者の氏名及び郵便宛先
(vi) 考案の名称
(vii)
(a) 出願がデンマーク実用新案出願である場合は,出願日及び,効力発生日がそれと異なるときは,効力発生日
(b) 出願が国際出願である場合は,国際出願日及び実用新案法第20条に基づく手続がとられた日又は実用新案法第25条(2)に基づき出願されたものとみなされる日,及び国際出願番号
(c) 出願が変更された欧州特許出願である場合は,欧州特許出願番号,欧州特許条約に基づく出願日,及び欧州特許出願がデンマーク実用新案出願に変更された日
(viii)
(a) 出願が実用新案法第6条に基づきデンマーク特許出願を基礎として行われた場合は,特許出願の出願日及び番号
(b) 出願が実用新案法第6条に基づき国際出願を基礎として行われた場合は,国際出願番号,国際出願日及び特許法第31条に基づく手続がとられた日又は特許法第38条に基づき出願されたものとみなされる日及びデンマーク特許出願番号
(c) 出願が実用新案法第6条に基づき欧州特許出願を基礎として行われた場合は,欧州特許条約に基づく欧州特許出願日及び番号
(d) 出願が実用新案法第6条に基づき変更された欧州特許出願を基礎として行われた場合は(特許法第88条参照),欧州特許出願番号,欧州特許条約に基づく出願日,欧州特許出願がデンマーク特許出願に変更された日,及びデンマーク特許出願番号
(ix) 実用新案法第5条に基づき優先権が主張されたときは,優先権主張の基礎とされている出願の出願国並びに当該出願の出願日及び番号
(x) 出願が分割又は分離を基礎として行われたときは,親出願の番号
(xi) 出願が微生物素材の寄託を伴っていたときは,試料を寄託した機関に関する情報及びその寄託試料について前記の機関が与えた番号
(xii) 出願人が審査(実用新案法第12条(2)参照)を請求したか否かという事実
(xiii) 出願から分割又は分離による新たな出願が生じるときは,その旨の情報及び新たな出願の番号
(xiv) 出願人が実用新案法第16条(1)に基づき登録の延期を請求していたか否かという事実
(xv) 出願が実用新案法第16条(3)に基づき公衆が利用することができるようにされていた場合は,その日付
(xvi) 出願に関して受領した通信及び納付された手数料
(xvii) 出願に関して送付された通知及び通信
(3) (2)に定めた情報は,出願が実用新案法第16条及び第22条(3)に基づいて公衆が利用することができるようにされたときに,公衆が利用することができるものとする。
第2章 優先権
第9条
(1) 出願人が実用新案法第5条に基づいて優先権を取得するためには,出願と同時に優先権の主張を行わなければならない。その主張には,優先権主張の基礎とする出願の出願国,出願日,及びその出願が国際出願であるときは,特許協力条約に基づく規則第4.10規則によるその他の情報を記載しなければならない。デンマーク実用新案の出願については,出願人は優先権主張の基礎とする出願の番号を可及的速やかに陳述しなければならない。
(2) 国際出願については,出願人は優先権を願書において主張しなければならない。当該主張には,優先権主張の基礎とする出願の出願国,出願日,出願番号及び特許協力条約に基づく規則第4.10規則によるその他の情報を含めなければならない。もっとも,特許協力条約に基づく規則第26規則の2により,優先権の主張又は前記のその他の情報について訂正又は追加をすることが可能であり,その場合は,該当する受理官庁又は国際事務局にその通知をしなければならない。前記の通知は,優先日から16月以内,又は,前記の訂正又は追加によって優先日が変更されるときは,変更された優先日から16月以内の内,16月の期間が先に満了する日までにしなければならない。ただし,当該通知の提出は,国際出願日から4月が経過するまでに可能でなければならない。
(3) 出願が第26条に基づき分割される場合は,別途の優先権の主張無しに,親出願についての優先権の主張を分割による新出願に適用する。
(4) 優先権の取下は,別途の通知によって行わなければならない。
第10条
(1) 特許当局は,請求されている優先権が,原出願を受理した当局が発行し,出願日及び出願人の氏名又は企業名を記載した証明書を提出することにより,書類で証明されることを要求することができる。特許当局はまた,前記の当局が認証した出願の謄本を提出するよう要求することができる。
(2) 出願人が前記の書類を期限内に提出しないときは,出願人の優先権は消滅する。
(3) (1)及び(2)の規定を,実用新案法第34条(1)(i)に基づく請求についての特許当局による処理及び実用新案法第34条(3)に基づく審査に適用する。
(4) 国際出願については,優先権主張の基礎とする出願の謄本を特許協力条約に基づく規則第17.1規則に従い,第9条に記載する国際事務局若しくは受理官庁に提出するか,又はそれが前記規則に従い,国際事務局に送付されるよう請求しなければならない。優先権主張の基礎とする出願の謄本が国際事務局に提出されている場合は,特許当局は,特許協力条約に基づく規則第17.2規則に従って,出願の写及び当該写の翻訳文のみを要求することができる。
第11条
(1) 第9条の優先権を求めるための基礎として使用することのできる出願は,考案が開示された最初の出願とする。
(2) 最初の出願をした者又はその権原の承継人が,同一の考案について同一の当局に後の出願をした場合は,後の出願を優先権の基礎として主張することができる。ただし,後の出願の日までに,先の出願が公衆が利用することができるようにされることなく,また,如何なる権利も存続させないで,又は優先権主張の基礎とされることなく,取り下げられ,棚上げされ,又は拒絶されていることを条件とする。前記の後の出願に基づいて優先権が取得されたときは,先の出願は優先権を主張する基礎として使用することができない。
第12条
優先権の主張は,出願の一部分について行うことができる。1つの出願について複数の出願から優先権を主張することができ,複数の出願が異なる国に係わっている場合も同様とする。複数の出願を,1つの実用新案クレームに対する優先権の基礎として主張することができる。優先権が複数の出願を基礎として主張される場合は,優先日から始まる期間は,その最先の優先日から有効とする。
第3章 実用新案出願の基礎として使用される特許出願
第13条
(1) デンマークについての特許出願の全部又は一部分を,当該出願の出願日又は出願日とみなされた日から10年の間,同一の考案に係わる実用新案出願の基礎として使用することができる。デンマークについての出願とは,次に掲げるものをいう。
(i) デンマーク特許出願
(ii) 国際特許出願であって,特許法第31条に基づきデンマークについての処理が行われたもの,又は特許法第38条(3)に基づく審査又は処理の手続が行われたもの
(iii) 欧州特許出願であって,欧州特許庁が欧州特許条約に基づいて出願日を定めており,かつ,デンマークを指定国としているもの
(iv) 欧州特許出願であって,特許法第88条に基づきデンマーク特許出願に変更されたもの
(2) (1)の特許出願が実用新案出願の基礎として使用される場合は,その実用新案出願には前記の特許出願に適用されるのと同一の出願日が与えられる。前記の特許出願についての優先権の請求は,別途に請求する必要なく,当該実用新案出願に適用する。
(3) 出願人が実用新案出願の基礎として特許出願を使用することを望む場合は,出願人は,特許出願が特許当局により回復される可能性無く棚上げされるか,又は最終的に拒絶されてから2月以内に,その旨の請求を付して実用新案出願を提出しなければならない。当該請求は,実用新案出願と同時に行わなければならない。
(4) (3)の請求には,実用新案出願の基礎とする特許出願の種類((1)(i)から(iv)まで参照),並びに特許出願の出願日又は出願日とみなされた日,及び出願番号を記載しなければならない。
(5) (3)の請求を期限内にしない場合は,特許出願を実用新案出願の基礎として使用する権利は消滅する。
第14条
(1) 出願が第13条(1)(iii)に規定されているものであると主張する場合は,その請求の基礎を,欧州特許庁が発行し,出願日,出願人の氏名又は企業名,及びその出願がデンマークを指定しているか否かという事実を記載した証明書を提出することにより,書類で証明しなければならない。さらに,前記の当局が認証した出願の謄本を提出しなければならない。
(2) 前記の主張を伴う出願が第6条(1)に定められている言語以外の外国語で作成されている場合は,第6条(2)及び(3)を準用する。ただし,実用新案出願が出願時までに外国語特許出願の翻訳文を表示している場合は,この限りでない。
(3) 出願人が(1)に定める書類又は(2)に定める翻訳文を提出しない場合は,特許出願を実用新案出願の基礎として使用する権利は消滅する。
第4章 実用新案クレーム,説明及び要約
第15条
(1) 実用新案クレームには,次に掲げる事項を含めなければならない。
(i) 考案の名称
(ii) 考案が新規性を構成する対象である技術(技術水準)に付いての記述。ただし,当該情報が必要な場合に限る。
(iii) 考案が新規であり,特徴的特色である態様についての記述
(2) (1)(ii)から(iii)までに定める情報の記述は,図面及び写真を伴う説明があるときは,それに言及する形で行うことができる。
(3) 個々の実用新案クレームは,1つの考案のみに係わるものでなければならない。
(4) 実用新案クレームには,クレームに記載した考案に関連のない事項,又は出願の対象である排他的権利にとって重要でない事項を含めてはならない。
第16条
1つの実用新案出願に複数の実用新案クレームを含めることができる。1つの出願に複数のクレームを含める場合は,それらは集約的に配置し,連続番号を付さなければならない。
第17条
(1) 考案相互の間に技術的関連が存在する場合は,1つの実用新案出願に複数の考案を含めることができる。技術的関連は,それらの考案がその全体又は一部分において,同一又は類似の特別な技術的特徴を有していることにおいて明らかでなければならない。特別な技術的特徴という用語は,個々の考案が貢献する技術水準を超える技術的特徴を意味する。
(2) 一群の考案の間に関連があるか否かという問題は,それらが別個の実用新案クレームに記載されているか,又は単一クレームの中に択一的な形式によって記載されているかに拘わりなく,決定されるものとする。
第18条
(1) 説明は,考案についての簡潔で事実に即した名称及び,考案を業として実施する方法が考案の性質から直接的に明らかでない場合は,その方法を記載することをもって開始する。説明には更に,次に掲げる事項を含めなければならない。
(i) 考案の利用及び考案の基礎を形成している技術に関連する技術水準についての記述。その記述には,技術水準を基にして当該の考案により達成されるもの,及びそれを達成するために必要とされる手段を明記しなければならない。
(ii) 図面又は写真がある場合は,それに関連する実施例又は実施態様によって示される考案についての詳細説明
(2) 考案の説明には,考案の理解に役立つ内容のみを含めるものとする。一般的には認められていない新造用語を使用する場合は,その意味を説明しなければならない。記号及び測量単位は,北欧諸国で一般に使用されているものから離脱してはならない。
第19条
要約には考案の名称を記載し,また,基本書類(第25条参照)の概要を含めるものとする。要約は150語以下としなければならない。
第5章 微生物素材の試料の寄託
第20条
(1) 実用新案法第8条(1)に基づく寄託は,特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関して1977年4月28日にブダペストで作成された条約(ブダペスト条約)に基づく国際寄託当局である機関,又は欧州特許庁によって承認されている他の寄託機関にしなければならない。
(2) 寄託は,ブダペスト条約の規定に従って行わなければならない。
(3) 特許庁は,寄託をすることができる機関の一覧を作成する。
第21条
(1) デンマーク実用新案出願が微生物素材の試料の寄託を伴っている場合は,その出願は出願時に,その旨の情報を含んでいなければならない(第2条(1)(viii)参照)。願書には寄託をした機関並びにその機関が寄託に与えた番号を記載しなければならない。
(2) 国際出願については,出願人は,出願人による出願の日又は優先権の主張を伴っているときは優先日から16月以内に,第9条に記載する国際事務局に対して書面をもって,寄託をした機関及びその寄託機関が寄託試料に与えた番号を通知しなければならない。
(3) 寄託試料がブダペスト条約に基づく規則第5.1規則に基づいて,ある機関から他の機関に移送された場合は,出願人は移送された寄託に関する受領証を受領した後,可及的速やかに,その移送について,及び寄託試料に与えられた新しい番号について特許当局に通知しなければならない。
第22条
実用新案法第8条に規定する新たな寄託は,新たな寄託についてのブダペスト条約の規定に従って行わなければならない。
第23条
特許当局は,寄託が正しいことの証拠として,該当する寄託について寄託機関が発行した受領証の写を要求することができる。
第6章 実用新案出願の補正
第24条
(1) 実用新案クレームを,基本書類(第25条及び第28条(1)参照)に開示されていない内容を含むことになるように補正してはならない。実用新案クレームを新たな定義の追加によって補正するときは,出願人は同時に,新たな定義に対応する基本書類の該当部分について記述しなければならない。
(2) 特許当局が他の方法を認めない限り,クレームについての補正又は追加は,新たに作成したクレーム書面を提出する方法で行うものとする。その書面には,維持されるクレームの全てを関連付けて記載していなければならない。
第25条
(1) デンマーク実用新案出願,実用新案出願であって審査その他の手続が実用新案法第25条に基づいて開始されるもの及びデンマーク実用新案出願への変更が請求される欧州特許出願については,基本書類は,デンマーク語,ノルウェー語又はスウェーデン語で作成された図面又は写真を伴う説明及び実用新案クレームであって,出願日又は出願されたものとみなされる日の内,何れか該当する日に存在しているものとする。
(2) 前記の書類が(1)に規定する日に存在していない場合は,基本書類は,図面又は写真を伴う説明及び実用新案クレームについて提出されたデンマーク語,ノルウェー語又はスウェーデン語による翻訳文とするが,ただし,その内容が前記の出願日又は出願されたものとみなされる日の内,何れか該当する日に存在していた書類から明らかである限度においてとする。
(3) 実用新案法第20条に基づいて処理が行われる国際出願については,基本書類は前記の規定に基づいて提出された説明,図面,写真及び特許クレームの翻訳文並びに,第41条の下で適用される期間の満了の前に行われた翻訳文の補正があるときは,その補正を加えたものとする。国際出願が受理官庁にデンマーク語で提出されている場合は,基本書類は,実用新案法第20条に基づいて提出された説明,図面又は写真及び実用新案クレームとする。
(4) 第41条の下で適用される期間の満了前に(実用新案法第23条参照),出願人の同意を得て出願が登録されたか又は拒絶された場合は,基本書類は,その出願について決定がおこなわれた時に存在していた説明,図面又は写真及び実用新案クレームとする。
第7章 分割及び分離
第26条
(1) 複数の考案が基本書類に記載されている場合は,出願人はその出願を複数の出願に分割することができる。出願人からの請求があるときは,原出願(親出願)から抜粋された考案に係わる新たな出願は,親出願と同時になされたものとみなされる。
(2) 出願が相互に独立した2以上の考案に係わっているという事実に起因して出願の分割が行われる場合は,新たな出願が親出願について対応する減縮が行われてから1月以内になされるときに限り,新たな出願は親出願と同時になされたものとみなされる。
(3) 出願人が国際出願の中にある独立している発明について実用新案登録を請求する場合は,その出願は分割されるものとし,また,第24条(1)に規定する追加手数料が納付済であっても,新たな出願手数料を納付しなければならない。
第27条
説明又はクレームについての追加その他の結果,実用新案出願が基本書類に開示されていない考案を開示することになるときは,原出願(親出願)から分離された考案に関する新たな出願は,出願人の請求に基づき,その考案を開示する書類を特許庁が受領したときに提出されたものとみなされる。
第28条
(1) 分割又は分離の場合は,新たな出願に関連して提出された図面又は写真を伴う説明及び実用新案クレームを基本書類とする。
(2) 新たな出願は,提出時の新出願から明らかである場合に限り,分割又は分離によるものとみなす。分割又は分離に起因する出願においては,原出願の出願日及び番号を表示しなければならない。
第8章 特許当局による調査及び分類
第29条
(1) 実用新案法第3条の規定が遵守されているか否かを審査するにあたっては,特許当局は当該当局が注目することになる全ての事項を検討する。
(2) 前記の調査は必要な限度において,デンマークの実用新案明細書,デンマークにおける登録意匠,デンマーク,スウェーデン,フィンランド,ノルウェー,ドイツ連邦共和国,前ドイツ人民共和国,英国,フランス,アメリカ合衆国及び欧州特許庁の特許明細書,受理された実用新案出願の明細書,公開された特許出願若しくはその要約,公開された国際出願若しくはその要約,並びに実用新案,特許若しくは意匠に関してデンマークにおいて公衆が利用できるようにされている出願を基にして行う。必要とみなされるときは,調査は他の利用可能な文献に基づいても行う。
第9章 公衆が利用することができるようにされる出願
第30条
(1) 考案が登録される前に,実用新案の出願書類が実用新案法第16条に基づいて公衆が利用できるようにされるときは,その要約が公告される。公告された要約の写は,手数料を納付して特許庁から入手することができる。出願が棚上げされるか又は出願を拒絶することが決定されたときは,出願書類は公衆が利用できるようにはされない。ただし,出願人が回復を要求するか,拒絶に対して不服を申し立てるか,又は第44条の規定を援用するときは,この限りでない。
(2) 出願が公衆が利用することができるようにされるときに行われる公告には,出願の番号及び分類,出願日,効力発生日が出願日と異なるときは,効力発生日,考案の名称,出願人の氏名又は企業名及び郵便宛先,並びに考案者の氏名及び郵便宛先を記載する。優先権が主張されている場合は,公告にはまた,優先権主張の基礎とされる出願の出願国,出願日及び出願番号も記載する。出願が実用新案法第6条に基づき特許出願を基礎として行われている場合は,公告には特許出願の種類(第13条(1)参照),特許の出願日及び番号を記載する。出願が微生物素材の試料を伴っている場合は,この事実を公告に記載する。出願人が実用新案法第8条(2)に基づき,その試料の分譲先を該当する技術の専門家に限定することを要求しているときは,その事実も公告する。
(3) 国際出願に係わる説明及び実用新案クレームの翻訳文が,第41条に基づき適用される期間の満了前であるが,出願書類が公衆が利用することができるようにされた後で補正されたときは,その事実を公告する。
第31条
(1) 寄託されている微生物素材の試料を求める実用新案法第8条(2)に基づく請求は,ブダペスト条約に基づく規則第11規則に従って作成し,特許庁に提出しなければならない。
(2) (1)に定める請求が,寄託を伴う実用新案出願についての最終的な決定が行われる前に提出されるときは,試料分譲請求人は出願人に対して,その出願について最終的な決定が行われるまでは,試料を実験の目的に限って使用すること,及び前記の期間,又は考案が実用新案として登録された場合は,実用新案登録が失効するまで,その試料を第三者の利用に供さないことを約束しなければならない。
(3) 実用新案登録に係わる寄託からの試料の分譲を求めて(1)に定める請求を提出するときは,試料分譲請求人は実用新案権者に対して,実用新案登録が失効するときまではその試料を第三者の利用に供さないことを約束しなければならない。
(4) 試料から派生する微生物素材の内,引き続き寄託試料の性質を示しており,該当する考案の実施のために不可欠なものについては,試料分譲請求人は,試料について適用されるのと同じ義務を引き受けなければならない。
(5) 試料分譲請求人に前記の義務を引き受けることが要求されるときは,その引受は,試料分譲請求書に別途の宣言書を添付して提出することによって行うものとする。
第32条
(1) 試料の分譲を該当する分野の専門家に限って行わせるための実用新案法第8条(2)に基づく要求は,出願が実用新案法第16条に基づいて公衆が利用することができるようにされる日までに,特許庁に提出しなければならない。
(2) 試料の分譲を受けることができる者が該当分野の専門家に限られるときは((1)参照),試料分譲請求書には,起用する専門家を表示しなければならない。当該請求書を提出するときは,その請求書には,第31条(2)及び(4)に規定する限度において専門家が出願人に対する義務を引き受ける旨の,専門家の宣言書を添付しなければならない。この場合は,試料分譲請求人自体は宣言することを要求されない。
(3) 特許庁が作成する専門家名簿に登録されている者又は個別事案において出願人によって承認される者を,専門家として起用することができる。
第33条
第31条及び第32条に基づいて行われる宣言に拘らず,分譲試料から派生した微生物素材を新たな実用新案出願又は特許出願のために寄託することができる。ただし,派生微生物素材の寄託が,前記の出願のために必要な場合に限る。
第34条
試料分譲の請求が行われ,かつ,実用新案法又は本規則上,それを阻止する事由がない場合は,特許庁はその旨の証明書を発行する。特許庁は試料が寄託されている寄託機関宛に,試料分譲請求書及び前記の証明書を送付する。特許庁は同時に,実用新案出願人又は実用新案権者宛に,前記の請求書及び証明書の謄本を送付する。
第10章 国際出願の受理官庁としての特許庁
第35条
(1) デンマーク特許庁は,デンマーク国民である出願人及びデンマークの居住者であるか又はデンマークに営業所を有するか又はデンマーク法に従って承認されている法人である出願人からの国際出願についての受理官庁である。
(2) 国際出願が複数の出願人によって行われる場合において,出願人の内の少なくとも1人が(1)に規定する条件を満たしているときは,国際出願について当該項を適用する。
(3) デンマークの居住者でない出願人は,デンマークの居住者であって,特許庁に対して出願に関する全ての事項について代理する者を選任しなければならない。
第36条
(1) 特許庁は受理官庁としての資格において,特許協力条約及びその規則に従って国際出願を受理し,点検し及び送付する。
(2) 出願人は出願についての所定の手数料を,受理官庁としての資格における特許庁に納付しなければならない。手数料の内訳は次の通りである。
(i) 特許協力条約に基づく規則第15.1規則に規定する基本手数料
(ii) 前記規則第15.1規則に規定する指定手数料
(iii) 前記規則第15.5規則に規定する確認手数料
(iv) 前記規則第16.1規則に規定する調査手数料
(v) 前記規則第14規則に規定する受理官庁としての特許庁の出願取扱手数料(送付手数料)
(3) (2)(i),(iv)及び(v)に関しては,出願手数料は出願の受理日から1月以内に納付しなければならない。(2)(ii)に記載する手数料は,国際出願日又は優先権を主張するときは優先日から1年以内に納付しなければならない。ただし,後者の場合は,如何なる場合においても,当該手数料は出願の受理日から1月以内に納付することができる。(2)(iii)に記載する手数料は,国際出願日又は優先権を主張するときは優先日から15月以内に納付しなければならない。
(4) 出願手数料が期限内に納付されないとき,又は期限が満了するときに不十分な額で納付されているときは,前記規則第16規則の2を適用する。
第37条
(1) 第35条(1)に記載する出願についての国際調査を行う国際調査機関は,出願人の選択により,スウェーデン特許当局又は欧州特許庁とすることができる。出願は,デンマーク語,スウェーデン語,ノルウェー語,英語,ドイツ語又はフランス語によるもの1通をもって行う。スウェーデン特許当局は,デンマーク語,スウェーデン語,ノルウェー語又は英語による出願を受け付ける。欧州特許庁は,英語,ドイツ語又はフランス語による出願を受け付ける。ただし,願書は,後日,その出願が公開されるときの言語で作成しなければならない。
(2) 出願が,選択された国際調査機関((1)参照)が認めている言語で作成されていない場合は,特許協力条約に基づく規則第12.3規則に従って,認められている言語への翻訳文を出願の受理日から1月以内に,特許庁に提出しなければならない。
第38条
特許庁に提出された国際特許出願については,別途の記録を保管する。その記録は公衆に開放されない。
第39条
国際出願が,デンマーク秘密特許法の対象を含んでいない限り,特許庁は,特許協力条約及びそれに基づく規則に従い,その出願を第9条に記載する国際事務局に送付する。
第11章 国際出願の翻訳文等
第40条
(1) 第6条(2)及び(3)の規定を,実用新案法第20条に基づく翻訳文の提出及び実用新案法第25条(1)に基づく再審査の請求に準用する。
(2) 特許庁は,国際出願の一部分のみがデンマークにおいて手続される場合は,翻訳文の提出義務を軽減することができる。国際出願の一部分のみについて翻訳文を提出するときは,出願人は国際出願の内,翻訳文に含まれていない部分を明らかにする宣言をしなければならない。その宣言書には,前記の部分についての省略理由を記載しなければならない。
第41条
(1) 実用新案法第23条に記載する期間は,実用新案法第20条に規定する期間の満了から4月後に満了する。
(2) ただし,出願人が国際出願日又は優先権を主張するときは特許協力条約による優先日から19月以内に,国際予備審査の結果をデンマークについての実用新案の保護に対して適用する方法で使用する意思を有する旨の宣言書を提出している場合は,実用新案法第23条に記載する期間は,出願手続のための期間である32月と同時に満了する。
第42条
国際出願に関して,出願人は実用新案法第20条の規定を満たしたが,特許庁が第9条に記載する国際事務局から当該事務局がその出願を受理した旨の通知を受けていないときは,特許庁は当該事務局にその旨を通知する。
第43条
(1) 実用新案法第25条(1)に基づく再審理の請求の提出期間は,受理官庁又は第9条に記載する国際事務局が出願人に対して,特許法第38条(1)に記載する決定を通知した日から2月後に終了する。
(2) 出願人が(1)に記載する通知を通知日から7日以上が経過した後で受領したことを証明する場合は,その期間は,通知日から出願人がその通知を受領した日までの期間の内,7日を超える日数を限度として延長される。
第44条
(1) 実用新案法第20条に規定する事案に関して,出願人が郵便を利用し,その郵便が期限内に受領されなかった場合において,出願人が期限を超過したことに気付いたか又は気付くべきであった日から1月以内であって,かつ,期限終了後6月以内に,その手続を完了したときは,次の条件が満たされることを条件として,特許庁は特許協力条約第48条に従い,期限が遵守されたものとみなす。
(i) 郵便業務が所定期間の末日前10日以内において,発信人が居住しているか,事業所を有しているか又は滞在している地域における戦争,革命,市民暴動,ストライキ,天災その他それらに類する事由により中断したこと,及び,特許庁への郵送が郵便業務回復後5日以内に行われたことが証明されること
(ii) 郵送が所定期間の末日の5日前までに,特許庁に対する書留郵便で行われていたこと。ただし,郵送が,可能な場合は航空便でなされていたか,又は,発信人が普通郵便が郵送日から2日以内に到着すると信じるあらゆる理由を有していた場合に限る。
(2) 出願人が(1)の規定の適用を望むときは,出願人は規定されている期間の終了前に,その旨を特許庁に書面をもって申請しなければならない。
第12章 欧州特許出願の変更
第45条
(1) 欧州特許出願が欧州特許条約第136条及び第140条に基づいて特許庁に送達されたときは,特許庁は遅滞なく,出願人にその旨を通知する。
(2) 実用新案法第26条に基づく出願手数料,翻訳文又は,欧州出願がデンマーク語で作成されているときは,出願の写は,特許庁が(1)に定める通知を出願人に送付した日から2月以内に,特許庁が受領するようにしなければならない。
第13章 考案の登録
第46条
(1) 図面又は写真を伴う説明,実用新案クレーム及び要約(実用新案明細書)は,考案の登録後,可及的速やかに,特許庁が公告する。実用新案明細書には,実用新案登録日及び次に掲げる事項を表示する。
(i) 実用新案の出願番号及び登録番号
(ii) 国際特許分類制度による実用新案の分類
(iii) 実用新案権者の氏名又は企業名及び郵便宛先
(iv) 出願人が代理人を選任している場合は,代理人の氏名又は企業名
(v) 考案者の氏名及び郵便宛先
(vi) 考案の名称
(vii)
(a) 出願がデンマーク実用新案の出願として行われていたときは,出願日及び,効力発生日が出願日と異なるときは,効力発生日
(b) 出願が国際出願として行われていたときは,国際出願日及び実用新案法第20条に基づく手続がとられた日又は実用新案法第25条(2)に基づき出願されたものとみなされる日,及び国際出願番号
(c) 出願が変更された欧州特許出願として行われていたときは,欧州特許出願の番号,欧州特許条約に基づく出願日,及び欧州特許出願がデンマーク実用新案出願に変更された日
(viii)
(a) 出願が実用新案法第6条に基づきデンマーク特許出願を基礎として行われるときは,特許出願の出願日及び出願番号
(b) 出願が実用新案法第6条に基づき国際出願を基礎として行われるときは,国際出願番号,国際出願日及び特許法第31条に基づく手続がとられた日又は特許法第38条に基づき出願されたものとみなされる日,デンマーク特許出願の出願日
(c) 出願が実用新案法第6条に基づき欧州特許出願を基礎として行われるときは,欧州特許条約に基づく出願日及び出願番号
(d) 出願が実用新案法第6条に基づき変更された欧州特許出願を基礎として行われるときは(特許法第88条参照),欧州特許出願番号,欧州特許条約に基づく出願日,欧州特許出願がデンマーク特許出願に変更された日及びデンマーク特許の出願日
(ix) 実用新案法第5条に基づいて優先権が主張されているときは,優先権主張の基礎とされている出願の出願国並びに当該出願の出願日及び出願番号
(x) 出願が分割又は分離によるものであるときは,親出願の番号
(xi) 実用新案が微生物素材の試料を伴っているか否かという事実
(xii) 出願について実用新案法第12条(2)に基づく審査が行われたか否かという事実,及び,審査が行われていた場合は,引用文献
(xiii) 出願書類が公衆が利用することができるようにされた日。ただし,それが実用新案の登録日と異なる場合に限る。
第47条
考案の登録についての実用新案法第14条(1)に基づく公告には,引用文献を除き,第46条に基づき実用新案明細書において提供される情報項目を含める。
第14章 実用新案登録簿等
第48条
特許庁は,デンマークにおいて登録された実用新案についての登録簿を備え付ける。
第49条
(1) 特許当局が実用新案を登録する旨の最終決定を行ったときは,次に掲げる事項を実用新案登録簿に登録する。
(i) 実用新案の出願番号及び登録番号
(ii) 実用新案の分類
(iii) 実用新案権者の氏名又は企業名及び郵便宛先
(iv) 実用新案権者が代理人を選任しているときは,代理人の氏名又は企業名及び郵便宛先
(v) 考案者の氏名及び郵便宛先
(vi) 考案の名称
(vii)
(a) 実用新案がデンマーク実用新案出願を基礎として登録されるときは,その出願日及び,効力発生日が出願日と異なるときは,効力発生日
(b) 実用新案が国際出願を基礎として登録されるときは,その国際出願日及び実用新案法第20条に基づく手続がとられた日,又は実用新案法第25条(2)に基づき出願されたものとみなされた日,及び国際出願番号
(c) 実用新案が変更された欧州特許出願を基礎として登録されるときは,欧州特許の出願番号,欧州特許条約に基づく出願日,並びに欧州特許出願がデンマーク実用新案出願に変更された日
(viii)
(a) 実用新案が,実用新案法第6条に基づきデンマーク特許出願を基礎として行われる出願を基礎として登録されるときは,親出願の出願日及び出願番号
(b) 実用新案が,実用新案法第6条に基づき国際出願を基礎として行われる出願を基礎として登録されるときは,国際出願の番号,国際出願日及び特許法第31条に基づく手続がとられた日又は特許法第38条に基づき出願されたものとみなされる日及びデンマーク特許出願の番号
(c) 実用新案が,実用新案法第6条に基づき欧州特許出願を基礎として行われる出願を基礎として登録されるときは,欧州特許条約に基づく欧州特許出願の出願日及びその番号
(d) 実用新案が,実用新案法第6条に基づき変更された欧州特許出願(特許法第88条参照)を基礎として行われる出願を基礎として登録されるときは,欧州特許出願番号,欧州特許条約に基づく出願日及び欧州特許出願がデンマーク特許出願に変更された日,及びデンマーク特許出願の番号
(ix) 実用新案法第5条に基づき優先権が主張されているときは,優先権主張の基礎とされている出願の出願国並びに当該出願の出願日及び番号
(x) 実用新案が分割又は分離を基礎として登録されるときは,親出願の番号
(xi) 実用新案が微生物素材の試料の寄託を伴っているときは,試料を寄託した機関及びその機関が試料に与えた番号
(xii) 実用新案が,実用新案法第12条(2)に基づく審査が行われた出願を基礎として登録されているか否かという事実
(xiii) 出願書類が公衆が利用できるようにされた日。ただし,実用新案の登録日と異なる場合に限る。
(xiv) 実用新案登録が,実用新案法第14条に基づいて公告された日
第50条
(1) 特許庁が,実用新案登録の取消,実用新案登録の移転又は強制ライセンスについて訴訟が提起された旨の届出を受けたときは(実用新案法第43条参照),登録簿にその旨を登録する。
(2) 実用新案法第44条(3)に基づき,判決の正式謄本が特許庁に送達されたときは,登録簿にその旨を登録する。判決が確定したときは,当該事件の主たる内容が登録簿から分かるような形で登録する。
(3) 特許庁が実用新案法第33条に基づき実用新案登録の失効を宣言したときは,登録簿にその旨を登録する。
第51条
(1) 登録実用新案権の移転又はライセンスの許諾に関する実用新案法第29条に基づく登録には,当該の権利保有者の氏名又は企業名及び郵便宛先,並びに移転又はライセンスの許諾が生じた日を含める。ライセンスに関しては,請求があったときは,実用新案権者が追加のライセンスを許諾することが制限されているか否かを登録する。登録するか否かの疑義を直ちに決定することができない場合は,登録の請求があったことを登録簿に記載する。
(2) 代理人の変更,実用新案権者の氏名,企業名又は郵便宛先の変更についての届出を,登録簿に登録する。
(3) (1)及び(2)に定める登録の請求は特許庁に提出するものとし,また,その変更についての適切な書類を添付しなければならない。特許庁は,委任状に関する要件を免除することができる。
(4) 登録実用新案に関連し,特許庁が寄託された微生物素材の移送について第21条(3)に規定する届出を受領したとき,又は新たな寄託についての受領証の写を受領したときは(第23条参照),登録簿にその移送又は新たな寄託についての登録を行う。
第52条
(1) 実用新案登録の更新は,登録期間満了前3月から満了後6月以内において,特許庁に所定の手数料を納付することによって行うものとする。
(2) 実用新案登録が更新されたときは,その旨を実用新案登録簿に登録する。
(3) 更新の公告には,登録番号及び登録期間満了日に関する情報を含める。
第53条
登録が終了したときは,その実用新案を実用新案登録簿から削除する。
第15章 実用新案登録の削除及び行政上の審査
第54条
(1) 実用新案法第34条に基づく請求は特許庁に提出するものとし,それには次に掲げる事項を含めなければならない。
(i) 請求人の氏名又は企業名及び郵便宛先
(ii) 請求に係わる実用新案の登録番号,並びに実用新案権者の氏名又は企業名及び考案の名称
(iii) 請求人が代理人を選任している場合は,当該代理人の氏名又は企業名及び郵便宛先
(2) 実用新案法第34条(1)及び(2)に基づく全部又は一部分の削除請求は,同法第34条(1)に記載する事由の何れかに基づくものでなければならない。
(3) 削除請求が,登録は実用新案法第3条に従って行われていないことを事由としているときは,その請求にはその事実を証明する証拠書類を添付しなければならない(実用新案法第34条(2)参照)。
(4) 実用新案法第34条に基づく請求に際しては,所定の手数料を納付しなければならない。
第55条
(1) 前記の請求が実用新案法第34条並びに本規則第54条(1)(i)から(ii)まで及び(4)の規定に従っていないときは,その請求は拒絶される。
(2) 消滅の要求が第54条(1)(iii)並びに(2)又は(3)の規定に従っていないときは,特許当局はその要求をした者にその旨を通知し,当該の者に指摘された欠陥を1月以内に補充することを,緊急に要求する。要求が記載された期間内に是正されないときは,その要求は拒絶される。
(3) 審査の要求が第54条(1)(iii)の規定に従っていないときは,特許当局は審査を請求した者にその旨を通知し,当該の者に指摘された欠陥を2月以内に補充することを,緊急に通知する。要求が記載された期間内に是正されないときは,その要求は拒絶される。
第56条
(1) 実用新案法第34条に基づいて行われた請求は,公告する。公告には,実用新案権者の氏名又は企業名,該当する出願の出願日及び出願番号,該当する実用新案の登録番号及び分類,考案の名称,請求人の氏名又は企業名及び実用新案の登録日を掲載する。
(2) 実用新案法第34条に基づいて行われた請求は,実用新案登録簿に登録する。
第57条
(1) 実用新案権者以外の者によって削除又は審査の請求がなされた場合は,その提出物及び付属書類全部の写が実用新案権者に送付され,必要な場合は,実用新案権者は2月以内に訂正した説明,実用新案クレーム及び図面又は写真を提出することが求められる。
(2) 実用新案権者が請求に応答したときは,特許当局は,当事者間で更に交信させることが必要か否かを決定する。
第58条
実用新案法第34条に基づき請求が提出された後,特許当局が登録についての異議を認め,その結果,登録が削除されることになるときは,関係当事者に理由を記載した決定を送付する方法により,その旨の通知が行われる。実用新案権者以外の者によって削除又は審査の請求が行われ,特許当局が実用新案登録を訂正しないで維持することができると認めるときも,前記の規定を適用する。
第59条
(1) 実用新案権者以外の者によって削除又は審査の請求が行われた場合は,特許当局は,実用新案登録を訂正して維持する旨の決定を行う前に,関係当事者にその旨を通知し,また,実用新案権者には,特許当局が実用新案登録を維持する際に使用する予定の本文(テキスト)に実用新案権者が同意しないときは,2月以内に所見を提出することを求める。
(2) 前記の期間が満了した後,実用新案権者が,特許当局が実用新案登録を維持する際に使用する予定の本文に同意しない旨の意思を示すときは,請求についての処理を継続することができる。それ以外の場合は,実用新案権者は,訂正通知の公告のための手数料を1月以内に納付することが求められる。
(3) 実用新案登録を訂正して維持する旨の決定には,実用新案を維持する際に使用する本文を記載する。
第60条
(1) 訂正された説明,図面又は写真及び実用新案クレームを伴う新たな実用新案明細書の公告は特許庁が行うものとし,訂正通知公告手数料の納付後,可及的速やかに開始されるものとする。
(2) 実用新案法第34条に基づく請求に関して行われた決定(実用新案法第36条参照)についての公告には,実用新案権者の氏名又は企業名,該当する出願の出願日及び出願番号,実用新案の登録番号及び分類,考案の名称及び実用新案登録日を表示する。
(3) 実用新案法第34条に基づく請求に関して行われた決定は,実用新案登録簿に登録する。
第16章 公告
第61条
公告は,特許庁が発行するデンマーク実用新案公報(Dansk Brugsmodeltidende)に掲載する。
第17章 航空機の予備部品及び付属品
第62条
実用新案登録が存在する場合にも,航空機の予備部品及び付属品を,国際民間航空に関する1944年12月7日の条約の当事国である他国及び,産業財産の保護に関する1883年3月20日のパリ条約の同盟国であるか又は前記のパリ条約の同盟国である他国の国民によって行われた考案を承認し,基本的にパリ条約に一致する法制によって当該考案を保護する他国に属する航空機の修理のために,デンマークに輸入し,また,デンマークにおいて使用することができる。
第18章 雑則
第63条
特許庁は出願の処理に際して,必要なときは,提出された願書,クレーム等の証拠書類として追加資料の提出を請求することができる。
第19章 施行期日
第64条
(1) 本規則は1998年7月1日から施行する。
(2) 同時に,1996年3月19日の規則(Order)第144号を廃止する。

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