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第I編 総則 第1条 共同体商標 (1) 本規則に含まれる条件に従い,かつ,以下に定める方法で登録される商品又はサービスについての商標は,以下「共同体商標」という。 (2) 共同体商標は,単一性を有し,共同体全域において等しい効力を有するものとする。共同体商標は,共同体全域以外において登録,移転若しくは放棄されることはなく,所有者の権利を取り消す決定若しくはそれを無効とする宣言の対象とはならず,また,その使用を禁止されることもない。 第2条 官庁 以下において「官庁」という,域内市場における調和のための官庁(欧州共同体商標意匠庁)(商標及び意匠)が設立される。 第3条 行為能力 本規則を施行するため,会社,商会その他の法的団体は,これらを管理する法律に従い,これらが自己の名であらゆる種類の権利義務を有し,契約を結び又はその他の法律行為を行い,訴え及び訴えられる能力を有するときは,法人とみなされる。 |
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