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その他参考情報

第III編 共同体商標の出願
第1節 出願及びそれに適用される要件
第25条 出願
(1) 共同体商標の出願は,出願人の選択により,
(a) 官庁に,又は
(b) 加盟国の中央産業財産庁又はベネルクス商標庁にしなければならない。この方法による出願は,それが同日に官庁になされていた場合と同一の効力を有する。
(2) 出願が加盟国の中央産業財産庁又はベネルクス商標庁になされた場合は,当該庁は,出願後2週間以内にそれを官庁に転送するためにあらゆる処置をとらなければならない。当該庁は,出願を受理し転送するための行政上の費用を超えない範囲で料金を出願人に請求することができる。
(3) 出願後1月を超えて官庁に到達した(2)にいう出願は,取り下げたものとみなされる。
(4) 委員会は,本規則の効力発生の10年後に,共同体商標の出願制度の運用状況について,この制度の修正提案とともに,報告書を作成する。
第26条 出願が満たさなければならない条件
(1) 共同体商標の出願には,次に掲げるものを含まなければならない。
(a) 共同体商標の登録申請
(b) 出願人の同一性を確認する情報
(c) 登録を求める商品又はサービスの一覧
(d) 商標の複製
(2) 共同体商標の出願には,出願料金及び適切なときは2以上の分類料金の支払を必要とする。
(3) 共同体商標の出願は,第140条に規定する実施規則に定める条件を満たさなければならない。
第27条 出願日
共同体商標の出願の日は,出願人が第26条(1)に明記した情報に関する書面を官庁に提出した日とし,出願が加盟国の中央産業財産庁又はベネルクス商標庁になされた場合は,その書面の提出日から1月以内に出願料金を支払うことを条件として,当該庁に出願をした日とする。
第28条 分類
共同体商標を使用する商品及びサービスについては,実施規則に明記する分類制度に従って分類しなければならない。

第2節 優先権
第29条 優先権
(1) パリ条約若しくは世界貿易機関の設立協定の何れかの締約国において正規に商標の出願をした者又はその承継人は,その出願に係る商品若しくはサービスと同一の又はそれに含まれる商品若しくはサービスについて同一の商標を共同体商標として出願することに関し,最初の出願の日から6月の期間中優先権を有する。
(2) 出願をした国の国内法令又は2国間若しくは多国間の条約により正規の国内出願とされるすべての出願は,優先権を生じさせるものと認められる。
(3) 正規の国内出願とは,結果の如何を問わず,出願をした日付を確定するために十分なすべての出願をいう。
(4) 同一の商品若しくはサービスについて最初の出願の対象となっていた商標であって,同一の国において出願されたものの後の出願は,先の出願が,公衆の閲覧に付されないで,かつ,如何なる権利をも存続させないで,後の出願の日までに取り下げられ,放棄され又は拒絶の処分を受けたこと,及びその先の出願がまだ優先権の主張の基礎とされていないことを条件として,優先権を決定するために最初の出願とみなされる。この場合において,先の出願は,優先権の主張の基礎とすることができない。
(5) 最初の出願がパリ条約若しくは世界貿易機関の設立協定の締約国でない国においてなされた場合は,(1)から(4)までの規定は,その国が,公表された決定に従い,官庁になされた最初の出願を基礎とし,かつ,本規則に定める条件に従うことを条件として,等しい効力を有する優先権を認める限りにおいてのみ適用する。
第30条 優先権の主張
最初の出願に基づいて優先権を主張しようとする出願人は,優先権の申立をし,その出願に係る出願書類の謄本を提出しなければならない。その出願の言語が官庁の言語の1つでない場合は,出願人は官庁の言語の1つによるその出願書類の訳文を提出しなければならない。
第31条 優先権の効果
優先権は,何れの権利が優先するかを立証するために,優先日が共同体商標の出願日とみなされるという効果を有する。
第32条 共同体出願と国内出願との同等性
出願日を与えられた共同体商標の出願は,加盟国において正規の国内出願と同等のものとされ,適用ある場合は,優先権主張を伴う。

第3節 博覧会による優先権
第33条 博覧会による優先権
(1) 共同体商標の出願人は,1928年11月22日パリで署名され,1972年11月30日に改正された国際博覧会に関する条約にいう公の又は公に認められた国際博覧会に出願に係る商標の下に商品若しくはサービスを展示した場合であって,出願に係る商標の下に商品若しくはサービスを最初に展示した日から6月の期間内に出願をしたときは,第31条に規定する日から優先権を主張することができる。
(2) (1)に従って優先権を主張しようとする者は,実施規則に定める条件に基づき,出願に係る商標の下に商品若しくはサービスを展示したことの証拠を提出しなければならない。
(3) 加盟国又は第三国において認められた博覧会による優先権は,第29条に定める優先期間を延長するものではない。

第4節 国内商標の優先順位の主張
第34条 国内商標の優先順位の主張
(1) ベネルクス諸国において登録された商標を含む,加盟国において登録された又は加盟国において効力を有する国際協定に基づき登録された先行の商標の所有者であって,先行商標が登録されている商品若しくはサービスと同一若しくはそれに含まれる商品若しくはサービスについて共同体商標として同一の商標の登録出願をする者は,先行商標が登録されている加盟国に関し共同体商標について先行商標の優先順位を主張することができる。
(2) 優先順位は,本規則に基づき,共同体商標の所有者が先行の商標を放棄し又は消滅させる場合において,先行商標が継続して登録されていたときは,その者が有していたと同一の権利を継続して有するものとみなされるという唯一の効果を有する。
(3) 共同体商標について主張された優先順位は,優先順位を主張した先行の商標が取消若しくは無効を宣言され又は共同体商標の登録前に放棄された場合は,消滅する。
第35条 共同体商標の登録後における優先順位の主張
(1) ベネルクス諸国において登録された商標を含む,加盟国において登録された又は加盟国において効力を有する国際協定に基づき登録された先行の商標の所有者であるその先行商標と同一の共同体商標の所有者は,同一の商品若しくはサービスについて,先行商標が登録されている加盟国に関し先行商標の優先順位を主張することができる。
(2) 第34条(2)及び(3)の規定が適用される。

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