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その他参考情報

 

条項目次

欧州共同体

商標理事会規則

ウルグァイラウンド体制で締結された協定を施行するための1994年12月22日のEC理事会規則第3288/94号により改正された共同体商標に関する1993年12月20日のEC理事会規則第40/94号
1995年1月1日発効
(1996年1月1日施行)


前文

第I編 総則
第1条 共同体商標第2条 官庁第3条 行為能力

第II編 商標に関する法律
第1節 共同体商標の定義及び取得
第4条 共同体商標を構成することができる標識第5条 共同体商標の所有者になることができる者第6条 共同体商標を取得する手段第7条 絶対的拒絶理由第8条 相対的拒絶理由
第2節 共同体商標の効力
第9条 共同体商標により与えられる権利第10条 辞書における共同体商標の複製第11条 代理人又は代表者の名義により登録された共同体商標の使用の禁止第12条 共同体商標の効力の制限第13条 共同体商標により与えられる権利の消尽第14条 侵害に関する国内法の補充的適用
第3節 共同体商標の使用
第15条 共同体商標の使用
第4節 所有権の対象としての共同体商標
第16条 国内商標としての共同体商標の扱い第17条 移転第18条 代理人の名義により登録された商標の移転第19条 物権第20条 実行の差押第21条 破産又は同様の手続第22条 使用許諾第23条 第三者に対する効力第24条 所有権の対象としての共同体商標の出願

第III編 共同体商標の出願
第1節 出願及びそれに適用される要件
第25条 出願第26条 出願が満たさなければならない条件第27条 出願日第28条 分類
第2節 優先権
第29条 優先権第30条 優先権の主張第31条 優先権の効果第32条 共同体出願と国内出願との同等性
第3節 博覧会による優先権
第33条 博覧会による優先権
第4節 国内商標の優先順位の主張
第34条 国内商標の優先順位の主張第35条 共同体商標の登録後における優先順位の主張

第IV編 登録手続
第1節 出願の審査
第36条 出願要件の審査第37条 所有者の権利に関する要件の審査第38条 絶対的拒絶理由に関する審査
第2節 調査
第39条 調査
第3節 出願の公告
第40条 出願の公告
第4節 第三者による所見及び異議申立
第41条 第三者による所見第42条 異議申立第43条 異議申立の審査
第5節 出願の取下,限定及び補正
第44条 出願の取下,限定及び補正
第6節 登録
第45条 登録

第V編 共同体商標の存続期間,更新及び変更
第46条 登録の存続期間第47条 更新第48条 変更

第VI編 放棄,取消及び無効
第1節 放棄
第49条 放棄
第2節 取消の理由
第50条 取消の理由
第3節 無効の理由
第51条 無効の絶対的理由第52条 無効の相対的理由第53条 黙認による制限
第4節 取消及び無効の結果
第54条 取消及び無効の結果
第5節 取消又は無効に関する官庁における手続
第55条 取消のための申請又は無効の宣言のための申請第56条 申請の審査

第VII編 抗告
第57条 抗告の対象になる決定第58条 抗告をすることができる者及び抗告手続の当事者になるべき者第59条 抗告の期間及び形式第60条 中間の修正第61条 抗告の審理第62条 抗告についての決定第63条 司法裁判所に対する訴

第VIII編 共同体団体標章
第64条 共同体団体標章第65条 標章の使用を管理する規則第66条 出願の拒絶第67条 第三者による所見第68条 標章の使用第69条 標章の使用を管理する規則の修正第70条 侵害に対して訴を提起する権限を有する者第71条 取消の理由第72条 無効の理由

第IX編 手続
第1節 総則
第73条 決定の根拠になる理由の陳述第74条 官庁が職権で行う事実の審査第75条 口頭弁論第76条 証拠の採択第77条 通告第78条 原状回復第79条 一般原則との関係第80条 財政上の義務の終了
第2節 費用
第81条 費用第82条 費用の額を決める決定の強制執行
第3節 加盟国の公衆及び当局に関する情報
第83条 共同体商標の登録簿第84条 ファイルの閲覧第85条 定期刊行物第86条 行政協力第87条 刊行物の交換
第4節 代理
第88条 代理の一般原則第89条 業としての代理

第X編 共同体商標に関する管轄権及び訴訟手続
第1節 管轄権及び執行に関する条約の適用
第90条 管轄権及び執行に関する条約の適用
第2節 共同体商標の侵害及び効力に関する紛争
第91条 共同体商標裁判所第92条 侵害及び効力に関する管轄権第93条 国際管轄権第94条 管轄権の範囲第95条 効力の推定第96条 反訴第97条 適用法令第98条 制裁規定第99条 暫定的措置及び防御措置第100条 関連した訴訟に関する特別規定第101条 2審の共同体商標裁判所の管轄権─控訴
第3節 共同体商標に関するその他の紛争
第102条 共同体商標裁判所以外の国内裁判所の管轄権に関する追加規定第103条 国内裁判所の義務
第4節 経過規定
第104条 管轄権及び執行に関する条約の適用に関する経過規定

第XI編 加盟国の法令に基づく効力
第1節 2以上の商標を基礎とする民事訴訟
第105条 共同体商標及び国内商標を基礎とする同時の及び継続する民事訴訟
第2節 共同体商標の使用を禁止するための国内法の適用
第106条 共同体商標の使用の禁止第107条 特定の場所に適用される先行の権利
第3節 国内商標出願への変更
第108条 国内手続の適用のための請求第109条 変更の提出,公告及び移送第110条 変更の方式要件

第XII編 官庁
第1節 総則
第111条 法律上の地位第112条 職員第113条 特権及び免除第114条 責任第115条 言語第116条 公告;登録簿への登録第117条第118条 適法性の監督
第2節 官庁の管理
第119条 長官の権限第120条 高級職員の任命
第3節 管理委員会
第121条 設置及び権限第122条 構成第123条 議長第124条 会合
第4節 手続の実行
第125条 権限第126条 審査官第127条 異議課第128条 商標管理法務課第129条 取消課第130条 抗告部第131条 抗告部の構成員の独立性第132条 除外及び異議申立
第5節 予算及び財政の監督
第133条 予算委員会第134条 予算第135条 予算の準備第136条 財政の監督第137条 会計検査第138条 財政規定第139条 料金規則

第XIII編 最終規定
第140条 共同体実施規定第141条 委員会の設立及び実施規則の採択手続第142条 共同体の他の法律上の規定との適合性第143条 効力発生

[更新日 2004.4.1]
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