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前文
欧州共同体委員会は,
欧州共同体設立条約を尊重し,
規則(EC)No.3288/94により改正された,共同体商標に関する1993年12月20日の理事会規則(EC)No.40/94,特に,その第140条を尊重し,
域内市場における調和のための官庁(欧州共同体商標意匠庁)(商標及び意匠)(以下「官庁」という。)に対して単一の出願をすることで商標を共同体全域に対して効力のあるものとすることが可能となる新しい商標制度が理事会規則(EC)No.40/94(以下「理事会規則」という。)の下に創られたが故に,
この目的のために,理事会規則の中に,共同体商標が登録されるに至るまでの手続,並びに,共同体商標の管理,官庁の決定に対する抗告,及び共同体商標の取消若しくは無効を求める際の一連の手続のために必要となる諸規定が含まれているが故に,
理事会規則第140条に,理事会規則を実施するための細則は実施規則において採択されるべき旨が規定されているが故に,
かかる実施規則は,理事会規則第141条に定める手続に従って採択されるべきであるが故に,
そのため,本実施規則に,共同体商標に関する理事会規則の諸規定を実施するために必要な細則が含まれているが故に,
商標についての官庁に対する手続の円滑かつ能率的な処理が本実施規則に掲げる諸細則によって確保されるべきであるが故に,
理事会規則第116条(1)の規定に従い,同第26条(1)に規定する共同体商標登録出願のすべての要素,並びに,公告すべきものとして本実施規則に規定するその他すべての情報を共同体のすべての公用語により公告すべきであるが故に,
しかしながら,商標そのもの,氏名(名称),宛名,日付及びこれらに類するその他すべての事項を共同体のすべての公用語により翻訳し,及び公告することは適切でないが故に,
官庁に対する手続のための標準の様式が利用に供されるべきであるが故に,
本実施規則に予め設けた諸々の措置は,理事会規則第141条の規定に基づき設立される委員会の意見に従ったものであるが故に,
本実施規則を採択した。
第1部
理事会規則を実施するための規則は以下のとおり。
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