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第10編 抗告 規則48 抗告に含めるもの (1) 抗告には,次のものを含める。 (a) 抗告人の氏名(名称)及び宛名(規則1(1)(b)の規定に従うもの) (b) 抗告人が代理人を選任している場合にあっては,その代理人の氏名(名称)及び営業場所の宛名(規則1(1)(e)の規定に従うもの) (c) 抗告の対象となる決定並びにその変更又は取消を求める範囲を特定する記載 (2) 抗告の提起は,抗告の対象である決定が行われた手続の言語ですることができる。 規則49 許容できない抗告の却下 (1) 抗告が理事会規則第57条,第58条及び第59条並びに規則48(1)(c)及び(2)の規定に違反している場合は,抗告部は,それらの欠陥がその関連する理事会規則第59条に規定する期間の満了前に是正された場合を除くほか,許容できないものとしてその抗告を却下する。 (2) 抗告部は,抗告が理事会規則の他の規定又は本実施規則の他の規定,特に規則48(1)(a)及び(b)の規定に違反していると認めるときは,抗告人に対してその旨を通知し,かつ,その指定した期間内にその発見された欠陥を是正するよう求める。抗告部は,抗告が適正な期間内に補正されない場合は,許容できないものとしてその抗告を却下する。 (3) 抗告に係る手数料が理事会規則第59条の規定による抗告提起のための期間の満了後に支払われた場合は,抗告は,提起されなかったものとみなされ,また,抗告手数料は,抗告人に還付される。 規則50 抗告の審査 (1) 抗告の対象となる決定をした部における手続に関係する規定は,別段の定がない限り,抗告手続について準用する。 (2) 抗告部の決定には,次のものを含める。 (a) 決定が抗告部により発せられたものである旨の記載 (b) 決定の年月日 (c) 決定に関与した抗告部の議長及び他の構成員の氏名 (d) 記録事務に係る部署の権限のある職員の氏名 (e) 各当事者及びそれらの代理人の氏名(名称) (f) 決定されるべき争点の記述 (g) 事実の概要 (h) 理由 (i) 抗告部の指令(必要な場合は,費用に関する決定を含める。) (3) 決定には,抗告部の議長及び他の構成員並びに抗告部内の記録事務に係る部署の職員の署名を付す。 規則51 抗告手数料の返還 抗告手数料については,中間修正事由が存在するとき,又は抗告部が,実質的な手続違反があったためその返還をすることが公平である場合において,抗告を認容できるものとみなすときは,その返還が指令される。返還は,中間修正事由が存在する場合にあっては,その決定に疑義が発せられた部により,その他の場合にあっては,抗告部により指令される。 |
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