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第1編 出願手続 規則1 出願に含めるもの (1) 共同体商標登録出願には,次のものを含める。 (a) 共同体商標としての商標登録の申請 (b) 出願人の氏名(名称),宛名及び国籍並びに出願人がその住所,居所又は営業所を有している国の国名(自然人の氏名については,姓及び名を記載する。法人の名称については,理事会規則第3条にいう団体の場合と同様,公式の名称(慣習上の省略形を用いてもよい。)を記載し,更に,それに基づいて当該法人が設立された国内法令を記載する。電信及びテレタイプの宛名,電話及びファクスの番号並びにその他のデータ通信手段の詳細を記載してもよい。各出願人については,原則として,1の宛名のみを記載する。複数の宛名が記載されている場合は,出願人が当該複数の宛名の1を通信のための宛名として指定する場合を除き,最初に記載されている宛名のみが考慮に入れられる。) (c) それについて商標登録を受けようとする商品及びサービスの一覧(規則2の規定に従うもの) (d) 商標を表示する書面(規則3の規定に従うもの) (e) 出願人が代理人を選任した場合にあっては,その氏名(名称)及びその営業場所の宛名であって(b)の規定に従うもの(代理人がその営業場所の宛名を複数有する場合,又は2以上の代理人がいてその営業場所の宛名が相異なる場合は,出願において,通信のための宛名として使用する宛名を指定する。かかる指定がない場合は,最初に記載された宛名のみが通信のための宛名として考慮に入れられる。) (f) 理事会規則第30条に規定する最初の出願に基づく優先権を主張する場合にあっては,その旨の申立であって当該最初の出願の年月日及び当該最初の出願がその国において又はその国についてなされた国の国名の記載を伴うもの (g) 理事会規則第33条の規定により博覧会展示に基づく優先権を主張する場合にあっては,その旨の申立であって当該博覧会の名称並びに当該商品又はサービスが最初に展示された日付の記載を伴うもの (h) 理事会規則第34条の規定により,1の加盟国において登録された1又は2以上の先行商標(ベネルクス諸国で登録された商標又は国際協定が発効された加盟国においてその国際協定に基づき登録された商標を含む。以下「理事会規則第34条の先行登録商標」という。)の優先順位を主張する場合にあっては,その旨の申立であって当該先行商標がその国において又はその国について登録された1又は2以上の加盟国の国名,当該登録の効力が発生した年月日,当該登録の番号並びに当該先行商標の登録に係る商品及びサービスの記載を伴うもの (i) 該当する場合は,出願が理事会規則第64条に規定する共同体団体標章の登録に係るものである旨の陳述 (j) 出願に係る言語及び理事会規則第115条(3)に規定する第2言語の表示 (k) 出願人又はその代理人の署名 (2) 共同体団体標章の登録出願には,その使用を管理する規則を含めることができる。 (3) 出願には,商標の識別力のない構成部分として指定する構成部分につき如何なる排他的権利をも放棄する旨の出願人の陳述を含めることができる。 (4) 複数の出願人がある場合は,出願には,1の出願人又は代理人を共通の代理人として選任する旨の表示を含めることができる。 規則2 商品及びサービスの一覧 (1) 商品及びサービスの分類については,改正及び修正された,標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関する1957年6月15日のニース協定第1条にいう共通の分類を採用する。 (2) 商品及びサービスの一覧については,商品及びサービスの性質が明瞭に示され,かつ,各品目がそれぞれニース分類の1の類にのみ属することとなるように,その文言を起草する。 (3) 商品及びサービスは,原則として,ニース分類の区分に従って組分けをし,各々の商品又はサービスの組の先頭にその組が属する当該分類による類の番号を付した上で,当該分類における類の順序に従って表示する。 (4) 商品及びサービスの分類は,専ら事務上の目的を達成するためのものとする。従って,商品及びサービスについては,ニース分類上同一の類に属することを理由に互いに類似しているとみなすことはできないし,また,ニース分類上異なる類に属することを理由に互いに非類似であるとみなすことはできない。 規則3 商標を表示する書面 (1) 出願人が特別な図形的特徴又は色彩についての権利要求を望まない場合は,商標は通常の書体で,例えば,出願書類において当該文字,数字及び標識をタイプ印書することにより,複製する。この場合においては,小文字及び大文字の使用は許容され,また,官庁による商標の公告及び登録もその態様でなされる。 (2) (1)の場合を除くほか,商標は,出願の本文を表示した用紙とは別個の用紙に複製する。また,商標を複製する用紙はDIN規格A4判(縦29.7cm,横21cm)を超えないものとし,複製に使用する面(タイプエリア)は縦26.2cm,横17cmを超えないものとする。余白は,左側に少なくとも2.5cmをとる。商標の正しい位置がわかりにくい場合は,各々の複製につき「top」なる語を付すことにより,正しい位置を示す。商標の複製は,共同体商標公報への掲載のために縮小又は拡大(縦16cm,横8cmを超えることはない。)することができるような品位のものとする。当該別個の用紙には,出願人の氏名(名称)及び宛名をも表示する。複製を表示した当該別個の用紙の副本は,4通を提出する。 (3) (2)の規定の適用を受ける場合は,その旨の表示を出願に含める。また,当該出願には,商標の説明的記述を含めることができる。 (4) 立体商標の登録出願をする場合は,その旨の表示を出願に含める。また,商標を表示する書面は,商標の写真複製か又は商標を図解するものでなければならない。商標を表示する書面には,最大6の異なる斜視図を含めることができる。 (5) 着色限定を伴う登録を出願する場合は,その旨の表示を出願に含める。また,商標を構成する各色彩をも表示する。(2)の複製は,商標を色彩付きで複製したものでなければならない。 (6) 官庁長官は,(2)に規定する要件に関する限り,決定で,商標を別個の用紙にではなく出願の本文そのものの中に複製すること及び商標の複製の副本の数を4より少なくすることを認めることができる。 規則4 出願手数料 出願に係る手数料は,次のとおりとする。 (a) 基本手数料,及び (b) 規則2の規定により商品又はサービスが属することとなる類の3類を超える各類につき支払う類手数料 規則5 出願 (1) 官庁は,出願を構成する書類にその受理の日付及び出願番号を付記する。官庁は,出願人に対し,少なくとも出願番号,商標を表示する書面,説明的記述又はその他の商標を特定するための情報,当該書類の種別及び数並びに当該書類の受理の日付を記載した受領証を遅滞なく交付する。 (2) 理事会規則第25条の規定に従って加盟国の中央産業財産庁又はベネルクス商標庁に出願がなされた場合は,受理に係る官庁は,出願書類のすべての頁にアラビア数字で連続番号を付記する。受理に係る官庁は,転送する前に,出願を構成する書類にその受理の日付及び頁数を付記する。受理に係る官庁は,出願人に対し,少なくとも当該書類の種別及び数並びに当該書類が受理された日付を記載した受領証を遅滞なく交付する。 (3) 官庁は,加盟国の中央産業財産庁又はベネルクス商標庁から転送された出願を受理した場合は,当該出願にその受理の日付及び出願番号を付記し,また,出願人に対し,(1)第2文に規定する受領証であって官庁が受理した日付が表示されたものを遅滞なく交付する。 規則6 優先権の主張 (1) 出願人は,出願において理事会規則第30条の規定による1又は2以上の先の出願に基づく優先権を主張する場合は,出願日から3月以内に,当該先の出願の出願番号を届け出,及び当該先の出願の謄本を提出する。当該謄本は,それが当該先の出願の正確な謄本であることを当該先の出願を受理した当局が認証したものでなければならず,また,当該謄本には,当該先の出願の年月日が記載された当該当局発行の証明書を添付する。 (2) 出願人は,出願の後において理事会規則第30条の規定による1又は2以上の先の出願に基づく優先権を主張することを希望する場合は,出願日から2月の期間内に,当該先の出願の年月日及びその国において又はその国について当該先の出願がなされた国の国名を記載した優先権の申立書を提出する。(1)の規定に基づき要求される届出及び証拠の提出は,優先権の申立書が受理された日から3月の期間内に官庁に対して行う。 (3) 当該先の出願に係る言語が官庁の言語と異なる場合は,官庁は,出願人に対し,官庁が指定した期間内(3月以上とする。)に官庁の何れかの言語による当該先の出願の翻訳文を提出するよう要求する。 (4) 官庁長官は,出願人により提出された証拠について,決定により,(1)に規定する要件を減じることができる。ただし,官庁がその必要とする情報を他の方法で入手することができる場合に限る。 規則7 博覧会展示に基づく優先権 (1) 出願人は,出願において理事会規則第33条の規定による博覧会展示に基づく優先権を主張する場合は,出願日から3月以内に,当該博覧会における産業財産の保護についての責任を有する当局が当該博覧会において交付した証明書を提出する。この証明書は,当該商標が当該商品又はサービスについて実際に使用された旨が宣言され,かつ,当該博覧会の開始日,及び最初に公的に使用された日付が当該博覧会の開始日と一致しない場合は,その最初に公的に使用された日付が記載されたものでなければならない。当該証明書には,当該商標の実際の使用を特定する書類であって当該当局によって正式に認証されたものを添付する。 (2) 出願人は,出願の後において博覧会展示に基づく優先権の主張を希望する場合は,出願日から2月の期間内に,当該博覧会の名称並びに当該商品又はサービスが最初に展示された日付を表示した優先権の申立書を提出する。(1)の規定に基づき要求される証明書及び証拠は,優先権の申立書が受理された日から3月の期間内に官庁に提出する。 規則8 国内商標の優先順位の主張 (1) 出願人は,出願において理事会規則第34条の規定による1又は2以上の先行登録商標の優先順位を主張する場合は,出願日から3月以内に,当該関係登録の謄本を提出する。当該謄本は,権限のある当局により当該関係登録の正確な謄本であることを認証されたものでなければならない。 (2) 出願人は,出願の後において理事会規則第34条の規定による1又は2以上の先行登録商標の優先順位を主張することを希望する場合は,優先順位の申立書が受理された日から2月の期間内に,官庁に対し,当該商標がその国において又はその国について登録された1又は2以上の加盟国,当該関係登録の効力が発生した年月日,当該関係登録の番号並びに当該商標の登録に係る商品及びサービスを表示した優先順位の申立書を提出する。(1)の規定に基づき要求される証拠は,優先順位の申立書が受理された日から3月の期間内に官庁に提出する。 (3) 官庁は,有効なものとされた優先順位の主張については,ベネルクス商標庁又は関係加盟国の中央産業財産庁に通報する。 (4) 官庁長官は,出願人により提出された証拠について,決定により,(1)に規定する要件を減じることができる。ただし,官庁がその必要とする情報を他の方法で入手することができる場合に限る。 規則9 出願日に係る要件及び方式上の要件に関する審査 (1) 次に掲げる欠陥を理由として出願が出願日付与の要件を欠くものとなっている場合は,官庁は,その欠陥の存在を理由に出願日を付与することができない旨を出願人に通知する。 (a) 出願に次のものが含まれていないこと (i) 共同体商標としての商標登録の申請 (ii) 出願人を特定する情報 (iii) それにつき商標登録を受けようとする商品及びサービスの一覧 (iv) 商標を表示する書面,又は (b) 出願に係る基本手数料が,出願の後1月以内に官庁(加盟国の中央産業財産庁又は,ベネルクス商標庁に出願をした場合は,その庁)に支払われないこと (2) 当該通知が受領されてから2月以内に(1)に掲げる欠陥が是正された場合は,すべての欠陥が是正された日を出願日として認定する。かかる期間が満了する前に欠陥が是正されない場合は,当該出願は,共同体商標登録出願として取り扱われない。また,支払われた手数料はすべて還付される。 (3) 出願日が付与された場合において,審査により次の事実が判明した場合は,官庁は,発見された欠陥をその指定する期間内に是正するよう出願人に勧告する。 (a) 規則1,規則2及び規則3に規定する要件又はその他の理事会規則又は本実施規則に規定する出願に係る方式上の要件を欠いていること (b) 委員会規則(EC)No.2869/95と併せて読まれる規則4(b)(以下「手数料規則」という。)の規定に基づき支払うべきものとされた類手数料の全額を官庁が受領していないこと (c) 規則6及び規則7の規定により出願時に又は出願の日後2月以内に優先権が主張された場合において,(b)にいう規則に規定する他の要件を欠いていること (d) 規則8の規定により出願時に又は出願の日後2月以内に優先順位が主張された場合において,規則8に規定する他の要件を欠いていること (4) 官庁は,当該期間が満了する前に(3)(a)の欠陥が是正されない場合は,当該出願を拒絶する。 (5) 当該期間が満了する前に未払の類手数料が支払われない場合は,当該出願は,支払われた額につきそれがどの類に充当しようとしたものであるかが明らかである場合を除くほか,これを取り下げられたものとみなす。どの類に充当しようとしたものであるかを判断するための基準が他にない場合は,官庁は,その類を当該分類における類の順序に従って特定する。出願は,類手数料が支払われないか又はその一部しか支払われない類については,取り下げられたものとみなす。 (6) (3)の欠陥が優先権の主張に関するものである場合は,当該出願については,優先権は消滅する。 (7) (3)の欠陥が優先順位の主張に関するものである場合は,当該出願については,優先順位を享受する権利は消滅する。 (8) (3)の欠陥が一部の商品及びサービスのみに係るものである場合は,かかる商品及びサービスについてのみ,出願は官庁により拒絶され,又は優先権若しくは優先順位を享受する権利は消滅する。 規則10 所有者となる資格に関する条件の審査 理事会規則第5条の規定により,出願人が共同体商標の所有者となる資格を付与されないこととなった場合は,官庁は,当該出願人にその旨を通知する。官庁は,その指定する期間を付与して当該出願人がその出願を取り下げるか又はその意見を提出することができるようにする。官庁は,当該出願人が登録拒絶事由を解消することができなかった場合は,その出願を拒絶する。 規則11 絶対的拒絶理由に関する審査 (1) 理事会規則第7条の規定により,指定された商品又はサービスの全部又は一部について商標を登録することができないこととなった場合は,官庁は,登録を拒絶する理由を当該出願人に通知する。官庁は,その指定する期間を付与して,出願人がその出願を取り下げ,若しくは補正し,又はその意見を提出することができるようにする。 (2) 理事会規則第38条(2)の規定により,商標の識別力のない構成部分につき如何なる排他的権利をも放棄する旨の出願人の陳述が共同体商標としての登録の要件となっている場合は,官庁は,当該出願人に対してその旨をその理由とともに通知し,かつ,その指定する期間内に当該陳述を提出するよう勧告する。 (3) 当該出願人が登録を拒絶する理由を解消又は(2)に規定する条件を当該期間内に満たすことができなかった場合は,官庁は,当該出願をその全部又は一部について拒絶する。 規則12 出願公告 出願公告には,次のものを含める。 (a) 出願人の氏名(名称)及び宛名 (b) 該当する場合は,出願人が選任した代理人(理事会規則88条(3)第1文の代理人に該当する代理人を除く。)の氏名(名称)及び営業場所の宛名。(営業場所の宛名を共有する複数の代理人がある場合は,最初に記載されている代理人の氏名(名称)及び営業場所の宛名のみを公告し,その際には,「and others」なる文言を付す。営業場所の宛名を共有しない2以上の代理人がある場合は,規則1(1)(e)の規定に基づき決定された通信のための宛名のみを公告する。規則76(9)の規定に基づき代理人の団体が選任されている場合は,当該団体の名称及び営業場所の宛名のみを公告する。) (c) 商標の複製並びに規則3に規定する表示及び説明的記述(着色限定を伴う登録が出願されている場合は,公告には,「in colour」なる表示を付し,かつ,商標を構成する各色彩を表示する。) (d) 商品及びサービスの一覧(ニース分類の区分に従って組分けをし,各々の商品及びサービスの組の先頭にその組が属する当該分類による類の番号を付した上で,当該分類における類の順序に従って表示する。) (e) 出願の年月日及び出願番号 (f) 該当する場合は,理事会規則第30条の規定による優先権の主張に関する事項 (g) 該当する場合は,理事会規則第33条の規定による博覧会展示に基づく優先権の主張に関する事項 (h) 該当する場合は,理事会規則第34条の規定による優先順位の主張に関する事項 (i) 該当する場合は,理事会規則第7条(3)の規定による,商標がそれを使用した結果として識別力を有するものとなっている旨の陳述 (j) 該当する場合は,出願が共同体団体標章に係るものである旨の陳述 (k) 該当する場合は,規則1(3)又は規則11(2)の規定による,商標の構成部分につき如何なる排他的権利をも放棄する旨の出願人の陳述 (l) 出願に係る言語及び理事会規則第115条(3)の規定に基づき出願人が指定した第2言語 規則13 出願の補正 (1) 理事会規則第44条の規定に基づく出願の補正の申請には,次のものを含める。 (a) 出願番号 (b) 出願人の氏名(名称)及び宛名(規則1(1)(b)の規定に従うもの) (c) 出願人が代理人を選任している場合にあっては,代理人の氏名(名称)及び営業場所の宛名(規則1(1)(e)の規定に従うもの) (d) 訂正又は補正をすべき出願の要素並びに訂正又は補正をした後の当該要素の表示 (e) 補正が商標を表示する書面に係るものである場合にあっては,補正後の商標を表示する書面(規則3の規定に従うもの) (2) 手数料の支払が補正の申請の要件となっている場合は,当該申請は,その必要とされる手数料が支払われるまでは,提出されたものとみなさない。官庁は,当該手数料が支払われないか又は一部しか支払われない場合は,当該出願人にその旨を通知する。 (3) 官庁は,出願の補正に係る要件が満たされない場合は,その欠陥について当該出願人に連絡する。官庁は,その指定した期間内に欠陥が是正されない場合は,補正の申請を却下する。 (4) 規則15から規則22までの規定は,理事会規則第44条(2)の規定により補正についての公告がなされた場合に準用する。 (5) 同一の出願人による2以上の出願に係る同一の要素の補正の申請は,1件の補正の申請ですることができる。手数料の支払が補正の申請の要件となっている場合は,その必要とされる手数料は,補正をすべき各出願について支払う。 (6) (1)から(5)までの規定は,出願人によって選任された代理人の氏名(名称)又は営業場所の宛名の訂正を申請する場合に準用する。かかる申請においては,手数料の支払は要件とされない。 規則14 公告における錯誤及び誤記の訂正 (1) 出願公告に官庁の責に帰するべき錯誤又は誤記が含まれていた場合は,官庁は,職権で又は出願人の請求により,その錯誤又は誤記を訂正する。 (2) 規則13の規定は,(1)の申請が出願人によって提出された場合に準用する。当該申請においては,手数料の支払は要件とされない。 (3) 当規則の規定に基づき有効とされた訂正は,これを公告する。 (4) 理事会規則第42条(2)の規定及び規則15から規則22までの規定は,商品若しくはサービスの一覧又は商標を表示する書面に係る訂正について準用する。 |
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