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その他参考情報

第2編 異議申立及び使用証明に関する手続
規則15 異議申立に含めるもの
(1) 異議は,理事会規則第8条(2)に定義する意味における1又は2以上の先行商標(以下「先行商標」という。)又は理事会規則第8条(4)に定義する意味における1又は2以上の別個の先行権利(以下「先行権利」という。)の存在を理由として,申し立てることができる。
(2) 異議申立には,次のものを含める。
(a) 異議に係る出願については,
(i) 異議に係る出願の出願番号
(ii) 異議に係る共同体商標登録出願において指定されている商品及びサービスの表示
(iii) 当該共同体商標の登録出願人の氏名(名称)
(b) 異議の根拠とする先行商標又は先行権利については,
(i) 異議が先行商標の存在に基づくものである場合にあっては,その旨の陳述並びにその先行商標が共同体商標である旨の表示又はその先行商標が登録若しくは出願された1又は2以上の加盟国(該当する場合は,ベネルクス諸国を含む。)の表示,また,その先行商標が国際登録に係る商標である場合にあっては,その先行商標がその保護を得ている1又は2以上の加盟国(該当する場合は,ベネルクス諸国を含む。)の表示
(ii) 入手可能な場合は,当該先行商標に係る出願番号又は登録番号並びに出願日(優先日を含む。)
(iii) 異議が理事会規則第8条(2)(c)に定義する意味における広く認識されている商標である先行商標の存在に基づくものである場合にあっては,その旨の表示及びその先行商標が広く認識されている1又は2以上の加盟国の表示
(iv) 異議が理事会規則第8条(5)に定義する意味における名声を得ている先行商標の存在に基づくものである場合にあっては,その旨の表示及びその先行商標が登録又は出願された国の表示((i)の規定に従うもの)
(v) 異議が先行権利の存在に基づくものである場合にあっては,その旨の表示及びその先行権利が存在する1又は2以上の加盟国の表示
(vi) 当該先行商標又は先行権利の表示,及び適当な場合は,説明的記述
(vii) それにつき先行商標が理事会規則第8条(2)(c)に定義する意味において広く認識され又は理事会規則第8条(5)に定義する意味において名声を得ている商品及びサービス(異議申立人は,先行商標がその保護を得ているすべての商品及びサービスを表示する場合は,異議の対象とする商品及びサービスについても表示する。)
(c) 異議申立人については,
(i) 異議が先行商標又は先行権利の所有者によって申し立てられた場合にあっては,その者の氏名(名称)及び宛名(規則1(1)(b)の規定に従うもの)並びにその者がかかる商標又は権利の所有者である旨の表示
(ii) 異議が使用権者によって申し立てられた場合にあっては,その使用権者の氏名(名称)及び宛名(規則1(1)(b)の規定に従うもの)並びにその使用権者が異議申立につき承諾を得ている旨の表示
(iii) 異議が共同体商標の登録所有者の資格ある承継人であって新たな所有者としては未だ登録されていない者によって申し立てられた場合にあっては,その旨の表示,異議申立人の氏名(名称)及び宛名(規則1(1)(b)の規定に従うもの)並びに新たな所有者としての登録の申請に係る書面が官庁によって受理された日付又は,かかる情報を入手できない場合は,当該書面が官庁に送付された日付の表示
(iv) 異議が先行権利の存在に基づきその権利の所有者でない者によって申し立てられた場合にあっては,その者の氏名(名称)及び宛名(規則1(1)(b)の規定に従うもの)並びにその者が関係国内法令に基づきかかる権利を行使する資格を有している旨の表示
(v) 異議申立人が代理人を選任している場合にあっては,その代理人の氏名(名称)及び職業(規則1(1)(e)の規定に従うもの)
(d) 異議の理由の詳細な記載
(3) (1)及び(2)の規定は,理事会規則第8条(3)の規定に従って申し立てられた異議について準用する。
規則16 異議を裏付けるものとして提出する事実,証拠及び主張
(1) すべての異議申立には,異議の裏付とする事実,証拠及び主張の詳細な記載並びに裏付となる関係書類を含めることができる。
(2) 異議が共同体商標でない先行商標の存在に基づくものである場合は,望ましくは,異議申立において,先行商標の登録又は登録出願がなされたことの証拠(登録証など)を提出する。異議が理事会規則第8条(2)(c)にいう広く認識されている商標又は理事会規則第8条(5)にいう名声を得ている商標の存在に基づくものである場合は,原則として,異議申立において,それが広く認識されている事実又はそれが名声を得ている事実を立証する証拠を提出する。異議が他の何らかの先行権利に基づき申し立てられている場合は,異議申立において,原則として,かかる権利の取得及びその保護範囲に関しての適当な証拠を提出する。
(3) (1)にいう事実,証拠及び主張の詳細な記載並びにその他の裏付となる書類並びに(2)に掲げる証拠は,それらが異議申立の際に又はその後において提出されない場合においても,異議手続が開始された後における規則20(2)の規定に基づき官庁が指定する期間内に,これを提出することができる。
規則17 異議手続における使用言語
(1) 異議申立が当該共同体商標登録出願の言語でなされておらず(その言語が官庁の言語の何れかである場合),また,当該出願において指定された第2言語でもなされていない場合は,異議申立人は,異議申立期間が満了する日から1月の期間内に,これらの言語の何れかによる異議申立の翻訳文を提出する。
(2) 規則16(1)及び(2)に規定する異議を裏付ける証拠が異議手続の言語で提出されなかった場合は,異議申立人は,異議申立期間が満了する日から1月の期間,又は該当する場合は,規則16(3)の規定に従って官庁が指定した期間内に,当該言語による当該証拠の翻訳文を提出する。
(3) 異議申立人又は出願人が,規則19(1)に規定する異議手続の開始日とみなすべき日前に官庁に対し,出願人及び異議申立人が理事会規則第115条(7)の規定により異議手続の言語として異なる言語を使用することに合意した旨を届け出た場合において,異議申立がその言語によりなされなかったときは,異議申立人は,当該日から1月の期間内に,その言語による異議申立の翻訳文を提出する。
規則18 許容できない異議申立の却下
(1) 異議申立が理事会規則第42条の規定に違反していると官庁が認める場合,又は異議の対象とする出願又は異議の根拠とする先行商標若しくは先行権利が異議申立においてはっきりと特定されていない場合は,官庁は,それらの欠陥が異議申立期間が満了する前に是正された場合を除くほか,異議申立を許容できないものとして却下する。異議申立期間内に異議申立手数料が支払われなかった場合は,当該異議は申し立てられなかったものとみなす。異議申立期間が経過した後に異議申立手数料が支払われた場合は,これを異議申立人に還付する。
(2) 官庁は,異議申立が理事会規則又は本実施規則の他の規定に違反していると認めるときは,異議申立人に対してその旨を通知し,かつ,2月の期間内にその発見された欠陥を是正するよう求める。官庁は,当該期間が満了する前に欠陥が是正されない場合は,異議申立を許容できないものとして却下する。
(3) 異議申立を(1)又は(2)の規定に基づき許容できないものとして却下する旨の決定はすべて,当該出願人に連絡する。
規則19 異議手続の開始
(1) 官庁は,規則18の規定に基づき異議申立を却下しない場合は,出願人に対してその異議を連絡し,かつ,その指定する期間内にその意見を提出するよう勧告する。官庁は,異議手続がかかる連絡が受領された日から2月を経過した日に開始されたものとみなされるという事実について出願人の注意を喚起する。ただし,出願人が,当該期間が満了する前に官庁に対し,出願を取り下げる旨又は出願に係る商品及びサービスを異議の対象となっていない商品及びサービスに限定する旨を届け出る場合は,この限りでない。
(2) 官庁は,出願人及び異議申立人の共同の請求があったときは,規則71の規定に基づき,(1)第2文にいう期間の延長を許可することができる。
(3) 官庁は,(1)第2文に定める期間又は(2)の規定に基づき許可された延長期間内に出願が取り下げられ又は限定された場合は,異議申立人にその旨を通知し,かつ,異議申立手数料を還付する。
規則20 異議についての審査
(1) 規則19の規定に従って出願が取り下げられない又は限定されない場合は,出願人は,規則19(1)第1文にいう連絡において官庁が指定した期間内に,その意見を提出する。
(2) 異議申立に規則16(1)及び(2)にいう事実,証拠及び主張の詳細な記載が含まれていない場合は,官庁は,官庁が指定した期間内にかかる記載を提出するよう異議申立人に求める。異議申立人が提出したものはすべて出願人に送達し,出願人は,官庁が指定した期間内に答弁をする機会を与えられる。
(3) 官庁は,出願人が如何なる意見も提出しない場合は,収集された証拠に基づき異議についての決定をすることができる。
(4) 出願人によって提出された意見は異議申立人に送達され,また,官庁は,必要と認めるときは,その指定した期間内に弁駁をするよう異議申立人に求める。
(5) 理事会規則第44条(1)の規定に従って出願人が商品及びサービスを限定する場合は,官庁は,異議申立人に対してその旨を連絡し,かつ,異議を継続するか否か,また継続する場合は爾余の商品及びサービスの何れを対象とするのかを示した意見をその指定する期間内に提出するよう求める。
(6) 官庁は,異議が理事会規則第8条(2)(b)に規定する登録出願に基づくものである場合(ただし,その登録出願に係る手続につき最終決定がなされるまでの間に限る。)又はその他の事情に鑑みて適当である場合は,如何なる異議手続であっても,停止することができる。
規則21 複数個の異議
(1) 官庁は,同一の共同体商標登録出願に対して複数個の異議が申し立てられている場合は,それらを1件の手続において取り扱うことができる。官庁は,その後において,決定により,それらをそのように取り扱わないようにすることができる。
(2) 1又は2以上の異議について予備審査をした結果,当該登録出願に係る共同体商標が,それにつき登録が求められている商品又はサービスの一部又は全部についての登録に不適格である可能性があることが明らかとなった場合は,官庁は,爾余の異議手続を停止することができる。官庁は,続行される手続においてなされた決定で関係するものはすべて,爾余の異議申立人に通知する。
(3) 出願を拒絶する旨の決定が確定した場合は,(2)の規定に従ってその決定が延期された異議については,これを処分がなされたものとみなし,また,その旨が関係異議申立人に通知される。かかる処分は,理事会規則第81条(4)に定義する意味における判決に至らなかった事件を構成するものとみなされる。
(4) 官庁は,(1),(2)及び(3)の規定に従ってその異議が処分されたものとみなされた異議申立人の各々が支払った異議申立手数料については,その50%を還付する。
規則22 使用証明
(1) 理事会規則第43条(2)又は(3)の規定により,異議申立人が使用証明を提出するか又は不使用について正当な理由が存することを示すべきこととなった場合は,官庁は,当該異議申立人に対し,その指定した期間内にその要求された使用証明を提出するよう勧告する。官庁は,当該異議申立人がかかる証明を当該期間が満了する前に提出しない場合は,その異議申立を却下する。
(2) 使用証明の提出に係る表示及び証拠は,それをもって対抗するところの商標をその登録に係る商品及びサービスであって異議の根拠とするものについて使用した場所,期間,範囲及び態様に関する表示並びにこれらの表示の裏付となる(3)の規定に従う証拠からなるものとする。
(3) 証拠の提出は,原則として,包装,ラベル,価格表,カタログ,送り状,写真,新聞広告,理事会規則第76条(1)(f)にいう書面による陳述など,裏付となる書類及び物品を提出することのみにより,これを行う。
(4) (1),(2)及び(3)の規定により提供された証拠が異議手続の言語によるものでない場合は,官庁は,当該証拠の当該言語による翻訳文をその指定した期間内に提出するよう異議申立人に要求することができる。

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