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第3編 登録手続 規則23 商標登録 (1) 理事会規則第45条に規定する登録手数料は,次のとおりとする。 (a) 基本手数料,及び (b) それにつき商標を登録しようとする類の3類を超える各類につき支払う類手数料 (2) 異議が申し立てられなかった場合,又は申し立てられた異議が取下,却下又は他の処分をもって最終的に処分に付された場合は,官庁は,求の受領の日から2月以内に登録手数料を支払うよう当該出願人に求める。 (3) 登録手数料は,それが適正な期間内に支払われない場合にも,期限の不遵守を指摘する連絡が発せられてから2月以内であれば,かかる期間内に手数料規則に定める追加手数料が支払われる限り,なお有効に支払うことができる。 (4) 登録手数料が受領された場合は,出願された商標及び規則84(2)に掲げる事項を共同体商標登録簿に記録する。 (5) 登録は,共同体商標公報において公告する。 (6) 出願された商標が登録されない場合は,登録手数料は還付される。 規則24 登録証 (1) 官庁は,商標の所有者に対し,規則84(2)に定める登録簿に記録される事項及びそれらの事項が登録簿に記録された旨が記載された登録証を交付する。 (2) 商標の所有者は,手数料の支払を条件として,登録証の認証のある又は認証のない謄本の交付を請求することができる。 規則25 登録事項の変更 (1) 理事会規則第48条(2)の規定による登録事項の変更の申請には,次のものを含める。 (a) 登録番号 (b) 商標の所有者の氏名(名称)及び宛名(規則1(1)(b)の規定に従うもの) (c) 当該所有者が代理人を選任している場合にあっては,その代理人の氏名(名称)及び営業場所の宛名(規則1(1)(e)の規定に従うもの) (d) 商標を表示する書面における当該構成部分及び変更後の当該構成部分の表示 (e) 変更後の商標を表示する書面(規則3の規定に従うもの) (2) 当該申請は,その必要とされる手数料が支払われるまでは,これを提出されなかったものとみなす。官庁は,当該手数料が支払われないか又は一部しか支払われない場合は,当該申請人にその旨を通知する。 (3) 官庁は,登録事項の変更に係る要件が満たされない場合は,その欠陥を当該申請人に連絡する。官庁は,その指定した期間内に欠陥が是正されない場合は,当該申請を却下する。 (4) 理事会規則及び本実施規則に含まれる異議申立に関する規定は,理事会規則第48条(3)の規定に基づき変更の登録について異議が申し立てられている場合に準用する。 (5) 同一の所有者に係る2以上の登録に含まれる同一の要素の変更の申請は,1件の申請ですることができる。必要とされる手数料は,変更すべき各登録について支払う。 規則26 共同体商標の所有者又はその登録代理人の氏名(名称)又は宛名の変更 (1) 共同体商標の所有者の氏名(名称)又は宛名の変更であって,理事会規則第48条(2)の規定による共同体商標の変更に該当せず,かつ,当該登録商標の全面的又は部分的な移転に起因するものでないものは,当該所有者の請求により,登録簿に登録する。 (2) 登録商標の所有者の氏名(名称)又は宛名の変更の申請には,次のものを含める。 (a) 当該商標に係る登録番号 (b) 当該商標の所有者の氏名(名称)及び宛名(登録簿に記録されているもの) (c) 当該商標の所有者の氏名(名称)及び宛名(変更後のもので規則1(1)(e)の規定に従うもの)の表示 (d) 当該所有者が代理人を選任している場合にあっては,当該代理人の氏名(名称)及び営業場所の宛名(規則1(1)(e)の規定に従うもの) (3) 当該申請においては,手数料の支払は要件とされない。 (4) 同一の所有者に係る2以上の登録に含まれる氏名(名称)又は宛名の変更の申請は,1件の申請ですることができる。 (5) 官庁は,変更の登録に係る要件が満たされない場合は,その欠陥を当該申請人に連絡する。官庁は,その指定した期間内に欠陥が是正されない場合は,当該申請を却下する。 (6) (1)から(5)までの規定は,登録代理人の氏名(名称)又は宛名の変更について準用する。 (7) (1)から(6)までの規定は,共同体商標に関連する各申請について準用する。変更は,官庁が保存する当該共同体商標登録出願に係るファイルに記録する。 規則27 登録簿及び登録の公告における錯誤及び誤記の訂正 (1) 官庁の責に帰するべき錯誤又は誤記が商標登録又はその公告に含まれている場合は,官庁は,職権で又は当該所有者の請求により,その誤記又は錯誤を訂正する。 (2) 規則26の規定は,当該所有者によって当該申請が提出された場合に準用する。当該申請においては,手数料の支払は要件とされない。 (3) 官庁は,本実施規則に基づいてなされた訂正について公告する。 規則28 共同体商標の登録後における優先順位の主張 (1) 理事会規則第34条の規定による1又は2以上の先行登録商標の優先順位を確保するための理事会規則第35条の規定に基づく申請には,次のものを含める。 (a) 共同体商標の登録番号 (b) 共同体商標の所有者の氏名(名称)及び宛名(規則1(1)(b)の規定に従うもの) (c) 当該所有者が代理人を選任している場合にあっては,その代理人の氏名(名称)及び営業場所の宛名(規則1(1)(e)の規定に従うもの) (d) 当該先行商標がその国において又はその国について登録された1又は2以上の加盟国,当該関係登録の効力が発生した年月日,当該関係登録の番号並びに当該先行商標の登録に係る商品及びサービスの表示 (e) 優先順位の主張に係る商品及びサービスの表示 (f) 当該関係登録の謄本(当該謄本は,権限のある当局により当該関係登録の正確な謄本であることを認証されたものでなければならない。) (2) 官庁は,優先順位の主張に係る要件が満たされない場合は,その欠陥を当該申請人に連絡する。官庁は,その指定した期間内に欠陥が是正されない場合は,当該申請を却下する。 (3) 官庁は,有効なものとされた優先順位の主張については,ベネルクス商標庁又は関係加盟国の中央産業財産庁に通報する。 (4) 官庁長官は,申請人により提出された物件について,決定により,(1)(f)に規定する要件を減じることができる。ただし,その必要とされる情報を官庁が他の方法で入手することができる場合に限る。 |
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