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その他参考情報

第4編 更新
規則29 期間満了の通知
官庁は,遅くとも登録の存続期間が満了する6月前に,共同体商標の所有者及び共同体商標に関する既登録の権利(使用権を含む。)を有するすべての者に対し,登録の存続期間の満了の時が近づいている旨を通知する。かかる通知の欠如は,登録の存続期間の満了に影響を及ぼさない。
規則30 登録の更新
(1) 更新の申請には,次のものを含める。
(a) 商標の所有者が申請をする場合にあっては,その氏名(名称)及び宛名(規則1(1)(b)の規定に従うもの)
(b) 商標の所有者から申請をする権限を明示的に付与されている者が申請をする場合にあっては,その者の氏名(名称)及び宛名並びに申請をする権限を与えられていることの証拠
(c) 申請人が代理人を選任している場合にあっては,その代理人の氏名(名称)及び営業場所の宛名(規則1(1)(e)の規定に従うもの)
(d) 登録番号
(e) 登録に係る商品及びサービスのすべてについて更新を申請する旨の表示又は,商標の登録に係る商品及びサービスのすべてについて更新を申請しない場合にあっては,それにつき更新を申請する類又は商品及びサービスの表示,又はそれにつき更新を申請しない類又は商品及びサービスの表示(ニース分類の区分に従って組分けをし,各々の商品又はサービスの組の先頭にその組が属する当該分類による類の番号を付した上で,当該分類における類の順序に従って表示する。)
(2) 理事会規則第47条の規定に基づき共同体商標登録の更新について支払うべきものとされた手数料は,次のとおりとする。
(a) 基本手数料
(b) それにつき更新が(1)(e)に示すように申請された類の一覧に含まれる類のうち3類を超える各類につき支払う類手数料,及び
(c) 該当する場合は,理事会規則第47条(3)の規定による,更新手数料の支払の遅延又は更新の申請の遅延による追加手数料(手数料規則に定めるもの)
(3) 更新の申請が理事会規則第47条(3)に規定する各期間内に提出されたものの,理事会規則第47条及び本実施規則に規定する更新に係る他の条件が満たされない場合は,官庁は,その発見された欠陥を申請人に通知する。商標の所有者が申請をする権限を明示的に付与した者によって申請がなされた場合は,当該商標の所有者は,当該通知の写を受領する。
(4) 更新の申請が提出されず若しくは理事会規則第47条(3)第3文に規定する期間の満了後に提出された場合,又は各手数料が支払われず若しくは当該期間が満了した後に支払われた場合,又は当該期間内に欠陥が是正されない場合は,官庁は,当該登録の存続期間の満了を決定し,かつ,当該共同体商標の所有者,並びに適当な場合は,当該申請人及び当該商標につき権利を有する者として登録簿に記録されている者にその旨を通知する。かかる決定は,支払われた各手数料がそれにつき更新が申請されている商品及びサービスの類のすべてに充当するのに十分でない場合において,どの類に充当しようとしたものであるかが明らかであるときは,これを行ってはならない。官庁は,基準が他にない場合は,分類における順序に従ってその類を特定する。
(5) 官庁は,(4)の規定に従ってなされた決定が最終的なものとなった場合は,当該商標を登録簿から抹消する。かかる抹消は,登録の存続期間が満了した日の翌日からその効力を生じる。
(6) (2)に規定する更新に係る各手数料は支払われたものの,登録が更新されなかった場合は,それらの手数料は還付される。

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