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第V章 最終規定 第15条 (1) 加盟国は,本指令に従うため必要な法律,規則,行政規定を遅くとも2000年7月30日までに施行するものとし,それを直ちに欧州委員会に報告するものとする。 加盟国がこの措置を取る際に,本指令への言及を含めるか,公式発表の機会に言及するものとする。言及の方法は加盟国が定めるものとする。 (2) 加盟国は,本指令の対象となる分野で採用する国内法の条文を欧州委員会に通告するものとする。 第16条 欧州委員会は欧州議会並びに理事会に次のものを提出するものとする。 (a) 第15条(1)で特定する日から5年目ごとに,本指令と加盟国が承認加盟した人権保護に関する国際協定との関係で生じた問題についての報告 (b) 本指令の発効日から2年以内に,発表がなかったか又は遅れて発表した,特許の可能性がある対象に関する論文の基礎的遺伝子工学研究にとっての係わり合いを評価する報告 (c) 第15条(1)で特定する日から毎年,生物工学及び遺伝子工学の分野における特許法の発展と係わり合いに関する報告 第17条 本指令は,欧州共同体公報に公布された日に発効する。 第18条 本指令は加盟国を名宛人とする。 |
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