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前文
締約国は,
発明の保護に関して欧州諸国間の協力を強化することを希望し,
特許を付与するための単一の手続及びその手続により付与される特許を規制する若干の標準規則を設けることにより,上記の保護がこれら諸国にて得られることを希望し,
上記の目的のために,欧州特許機構を創設するものであり,かつ1883年3月20日にパリで署名され,最後に1967年7月14日に改正された産業財産の保護に関する条約第19条にいう特別の取決め,及び1970年6月19日の特許協力条約第45条(1)にいう広域特許協定となる条約を締結することを希望し,
以下の規定に同意した。
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